一億円不正献金

過去は振り返らず,未来にだけ都合よく「責任」という言葉を使う自民党。

自衛隊が 国民を監視思想調査して

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武装不審船を「制圧」=海自特殊部隊の訓練公開−広島

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070628-00000134-jij-soci


 武装した不審船に対処するため、自衛隊初の特殊部隊として2001年に創設された海上自衛隊特別警備隊の訓練が28日、広島県の宮島周辺海域で初めて公開された。1999年3月に能登半島沖で発生した不審船事件をきっかけに生まれた海の精鋭部隊。秘密のベールに包まれてきた任務の一部が報道陣の前で再現された。
 特警隊は、武装し抵抗する可能性のある不審船を対象に、海上警備行動の発令を受けて行動する。不審船の立ち入り検査を可能にするため、銃を持った隊員が乗り移るなどし、船の武装解除を実行するのが主任務とされる。 

陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令

http://images.google.co.jp/imgres?imgurl=http://jda-clearing.jda.go.jp/kunrei_data/f_fd/2002/fx20030324_00007_000_001.JPG&imgrefurl=http://jda-clearing.jda.go.jp/kunrei_data/f_fd/2002/fx20030324_00007_000.html&h=587&w=685&sz=151&hl=ja&start=1&um=1&tbnid=_xdc-_vBf9Ek_M:&tbnh=119&tbnw=139&prev=/images%3Fq%3D%25E8%2587%25AA%25E8%25A1%259B%25E9%259A%258A%25E6%2583%2585%25E5%25A0%25B1%25E4%25BF%259D%25E5%2585%25A8%25E9%259A%258A%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dja%26lr%3Dlang_ja%26sa%3DN

15隊訓7

陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令

陸上自衛隊訓令第7号

自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第32条の規定に基づき、陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令を次のように定める。

平成15年3月24日

防衛庁長官 石破 茂

陸上自衛隊情報保全隊に関する訓令


 (趣旨)

第1条 この訓令は、陸上自衛隊情報保全隊(以下「情報保全隊」という。)について必要な事項を定めるものとする。

 (用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報保全業務 秘密保全、隊員保全、組織・行動等の保全及び施設・装備品等の保全並びにこれらに関連する業務をいう。

(2) 施設等機関等 防衛庁本庁内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚会議事務局、情報本部、統合幕僚学校、技術研究本部、契約本部及び防衛施設庁をいう。

 (情報保全隊の任務)

第3条 情報保全隊は、陸上幕僚監部、陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関並びに別に定めるところにより支援する施設等機関等の情報保全業務のために必要な資料及び情報の収集整理及び配布を行うことを任務とする。

 (情報保全隊の組織)

第4条 情報保全隊は、情報保全隊本部及び本部付情報保全隊並びに方面情報保全隊からなる。

 (情報保全隊長)

第5条 情報保全隊の長は、情報保全隊長とし、陸将補をもって充てる。

2 情報保全隊長は、防衛庁長官(以下「長官」という。)の指揮監督を受け、情報保全隊の隊務を統括する。

3 情報保全隊長は、情報保全隊本部の事務を掌理する。

 (副隊長)

第6条 情報保全隊に、副隊長1人を置く。

2 副隊長は、情報保全隊長の命を受け、情報保全隊本部の部内の事務を整理するとともに、情報保全隊の隊務につき情報保全隊長を助け、情報保全隊長に事故があるとき、又は情報保全隊長が欠けたときは、情報保全隊長の職務を行う。

 (情報保全隊本部の科)

第7条 情報保全隊本部に、次の4科を置く。

総務科

運用科

情報科

保管科

 (総務科)

第8条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の接受、発送、編集及び保管に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 福利厚生及び健康管理に関すること。

(5) 物品に関すること(整備に関することを除く。)。

(6) 施設の維持管理に関すること。

(7) 他の科の所掌に属しない事項に関すること。

 (運用科)

第9条 運用科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報保全隊の運用に関すること。

(2) 教育訓練に関すること。

(3) 秘密の保全に関すること。

(4) 業務の遂行に必要な研究に関すること。

 (情報科)

第10条 情報科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 情報収集の計画に関すること。

(2) 資料及び情報の分析及び配布に関すること。

 (保管科)

第11条 保管科においては、資料及び情報の保管及び整理に関する事務をつかさどる。

 (科長)

第12条 科に、科長を置く。

2 科長は、情報保全隊長の命を受け、科務を掌理する。

 (本部付情報保全隊長)

第13条 本部付情報保全隊の長は、本部付情報保全隊長とし、2等陸佐をもって充てる。

2 本部付情報保全隊長は、情報保全隊長の指揮監督を受け、本部付情報保全隊の隊務を統括する。

 (方面情報保全隊長)

第14条 方面情報保全隊の長は、方面情報保全隊長とし、1等陸佐をもって充てる。

2 方面情報保全隊長は、情報保全隊長の指揮監督を受け、方面情報保全隊の隊務を統括する。

 (副隊長)

第15条 方面情報保全隊に、副隊長1人を置く。

2 副隊長は、方面情報保全隊の隊務につき方面情報保全隊長を助け、方面情報保全隊長に事故があるとき、又は方面情報保全隊長が欠けたときは、方面情報保全隊長の職務を行う。

 (情報保全派遣隊)

第16条 陸上幕僚長は、長官の承認を得て、方面情報保全隊の隊務を分担させるため、情報保全派遣隊を駐屯地若しくは分屯地又は施設等機関等の所在地に配置することができる。

 (業務担当区域及び業務担当区域の特例)

第17条 第3条に規定する任務に基づき本部付情報保全隊及び方面情報保全隊が担当する区域は、別表のとおりとする。ただし、本部付情報保全隊及び方面情報保全隊にあっては、情報保全隊長が特に命ずる情報保全業務を行う場合において必要があるときは、他の方面情報保全隊の業務担当区域においても情報保全業務を行うことができる。

 (集中運用)

第18条 情報保全隊長は、必要に応じ、本部付情報保全隊及び方面情報保全隊の全部又は一部を集中して運用することができる。

 (要請及び通知)

第19条 情報保全隊長及び本部付情報保全隊長並びに方面情報保全隊長(以下「情報保全隊長等」という。)は、陸上幕僚長の監督を受ける部隊若しくは機関又は別に定めるところにより支援する施設等機関等(以下「関係部隊等」という。)の長(防衛庁本庁内部部局にあっては官房長又は局長をいう。以下同じ。)から情報保全業務に係る要請があったときは、当該要請に係る必要な業務を行い、その結果を関係部隊等の長に通知するものとする。

 (業務支援)

第20条 情報保全隊長等は、隊務の遂行に関し、必要な支援を関係部隊等の長に求めることができる。

2 前項の規定による支援を求められた関係部隊等の長は、当該関係部隊等の業務の遂行に支障のある場合を除き、できる限り必要な支援を行わなければならない。

 (他自衛隊との連絡調整)

第21条 情報保全隊長等は、情報保全業務の実施について、海上自衛隊及び航空自衛隊の情報保全業務担当部門と緊密に連絡調整し、必要に応じて協議を行うものとする。

 (委任規定)

第22条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、陸上幕僚長が定める。

   附 則

1 この訓令は、平成15年3月27日から施行する。

2 中央調査隊及び方面調査隊の組織及び運用に関する訓令(昭和48年陸上自衛隊訓令第62号)は、廃止する。

3 陸上幕僚監部の内部組織に関する訓令(昭和53年陸上自衛隊訓令第2号)の一部を次のように改正する。
  第39条第3号中「中央調査隊」を「陸上自衛隊情報保全隊」に改める

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-06-07/2007060725_01_0.html

自衛隊ここまで監視
市民の住所や顔写真
情報保全隊の内部文書



“反戦画家がイラクで交流” “朝日新聞記者名乗る女某は…”
“1215〜1250労組員16名宣伝” P(共産党)CV(市民運動)
 イラク派兵反対運動からマスコミや地方議会の動向まで。日本共産党の志位和夫委員長が六日、会見で告発した自衛隊による違憲・違法な国民監視活動は、市民生活の隅々にまで及んでいます。その実態を情報保全隊の内部文書で見ると――。(団体名などは自衛隊文書のままです)


消費税反対の運動も
 医療費、年金、消費税――。陸自情報保全隊は自衛隊と関係のない市民運動まで監視していました。

 陸自東北方面情報保全隊が作成した文書「情報資料について(通知)」からは、自衛隊による日常的な国民監視の実態が浮かび上がります。文書には、イラク自衛隊派兵に対する反対運動に限らず、さまざまな運動の参加人数や宣伝内容といった情報が収集されていました。

 青森保健生活協同組合の街頭宣伝も監視対象とされた一つです。二〇〇四年一月十六日付の文書は「同団体は、1月9日、1215〜1250の間、同労組員16名で、『医療費負担増の凍結・見直し』の街宣・署名活動」と、宣伝の様子を記しています。(資料1)

 消費税の増税に反対する運動も記録されていました。消費税廃止各界連絡会が〇四年二月二十四日に行った宣伝行動を「5名を集め、青森市内で『消費税増税反対』の街宣、署名及びビラ配布を実施」(〇四年二月二十六日付文書)としています。

 プロレタリア作家、小林多喜二の生誕百年を記念して秋田市内で開かれた展示会も監視対象に(〇四年二月二十六日付文書)。小林多喜二に「労働運動、共産主義運動に傾倒」などと注釈までつけています。

 ほかにも、青森県労働組合総連合が行った「04国民春闘」の街頭宣伝、日本国家公務員労働組合連合会が行った年金制度改悪反対の宣伝(いずれも〇四年一月三十日付文書)など、その対象は広範です。

289団体・個人対象に
 自衛隊情報保全隊による国民監視―。監視対象とされたのは、四十一都道府県の二百八十九団体・個人にもおよぶ広範な国民です。

 蓄積された情報は、P(共産党)、S(社民党)、GL(民主党・連合系労組)、CV(その他の市民運動)などとアルファベットで分類され、一週間ごとに集計、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題して表やグラフにまとめられていました。

 二〇〇四年の一月十二―十八日分の集計表をみると、「方面・セクト別件数」では、Pが四十六、Sが八など合計百十四件の監視件数があったことを示しています。「セクト・動態別件数」(資料2)では、「集会」「申し入れ」など形態別に分類。さらに「方面・動態別件数及び主要動員数」ではNA(北部方面隊)、EA(東部方面隊)など自衛隊の組織編成にあわせて分類し、一万三千七百二十一人が行動に参加したとしています。

 自衛隊がクウェートに到着した一月十七日には、京都や広島で大規模な抗議行動があったことを例にあげ、「自衛隊イラク派遣の結節に敏感に反応する無党派層の反戦市民の動きが認められた」などと解説を加えています。

個人情報も多数記録
 情報保全隊は、市民が開いた集会などの現場に実際に足を運び、主催者の実名などを記録しているほか、参加者の顔がわかる距離から写真を撮影しています。市民の居住先まで確認するなど、個人情報に属する情報も多数含まれています。

 二月十日付の文書には「キャンドルナイトで防衛庁前を通過する4650名のP系団体」として四枚の写真が添付されています。のぼりや横断幕、行進する人の表情もわかります。(資料3)

 この文書にはあるNGO関係者の男性について「在サマーワ・蘭軍当局に治安維持の観点から一時身柄拘束をされたと見られる…邦人・男性は、2月現在、日本に帰国し埼玉県の自宅に滞在していることが判明した」と記録しています。

 一月十六日付の文書では、射撃訓練の騒音に電話で苦情を言った複数の市民について「4件の該当する姓を確認したが、住所の細部が不明のため特定には至らず」などとしており、実際に住所と氏名の確認作業をしていたことがわかります。(資料4)

 大学生や高校生が実施したイラク派兵反対運動も数多く調査しており、大学構内に立ち入ってビラを入手したとみられる記述もあります。

文化人も取材記者も
山田洋次監督の名前
 同隊の文書からは、イラク戦争に批判的な映画監督や画家、写真家など文化人の活動も調査対象としていたことが読み取れます。

 映画監督の山田洋次さんは〇四年二月、「赤旗」日曜版のインタビューに応じました。これについて同隊文書は「イラク派遣を応援・支援する市民運動『黄色ハンカチ運動』について、映画監督『山田洋次』が同運動に批判的な意見を述べたインタビュー記事を掲載。自衛隊応援・支持の動きを、有名人の名声を利用し封じ込めようとする企図があると思われる」と記しています(〇四年二月二十四日付文書)。

 毎日新聞についても「『山田洋次』の同社の質問に対する回答を記事として掲載した」としています。(資料5)

 同日の文書には「反戦活動団体代表・画家の某女性(27)」が二月二十一日にヨルダン・アンマンに着き、「イラク人芸術家と交流した」と記されています。イラク派兵反対運動を展開した芸術家集団「桃色ゲリラ」代表で画家の増山麗奈さんは本紙の取材に「自分の行動に間違いない」と答えています。

 別の文書は、同年一月に福島県郡山市で開かれた写真家・森住卓さんの写真展について記録。「イラク戦争・湾岸戦争時の現地住民の様相を撮影したと思われる写真展を実施」「劣化ウラン弾等によると思われる皮膚ガンの子供等の写真を50点展示」(一月二十二日付)などと記しています。

反自衛隊活動に分類
 ジャーナリストや全国新聞記者による取材活動も、調査対象です。

 〇四年二月二十六日付の文書は、岩手駐屯地に対する朝日新聞記者の取材を「反自衛隊活動」に分類して記しています。

 「朝日新聞社員を名乗る某男は、2月17日0920〜0923の間、駐屯地司令職務室長に対し、自衛隊のイラク派遣関連、駐屯地から派遣される人員数確認等の電話を実施」。「発生年月日」は〇四年二月十七日となっています。

 別の文書は「自称『朝日新聞社記者』を名乗る女某は2月3日1710頃、青森駐屯地正門前で退庁する隊員に対し自衛隊のイラク派遣に関する取材を実施」と記録。やはり反自衛隊活動に分類しています。(資料6)

 「自衛隊に対するマスコミ動向」の分類では、福島県の地元テレビ記者の取材を実名で記載。〇四年二月二十日に盛岡市内で開かれた「第2回報道支局長等との交流会」についての記録では、懇親会に参加した五人の実名を「支局長」や「編集局次長」などの肩書を付けて記し、それぞれ「自衛隊での情報収集能力等を問う質問を実施」など、発言内容も書かれています。

 このほか、情報誌『インサイダー』の高野孟編集長が〇四年二月七日、旭川市内であった集会で、派兵に批判的な講演をしたことを、内容とともに記録。新聞労連などが同日に札幌市内で開いた「自衛隊のイラク派遣を問う緊急集会」でも、講演した元防衛庁教育訓練局長や、朝日新聞外報部記者の実名を、やはり講演内容の要旨とともに記載しています。

民主議員の発言記録
 情報保全隊の文書には「反自衛隊活動」として、民主党の増子輝彦衆院議員(当時、現在は参院議員。文書は「益子」とも表記)の発言も記録されています。(資料7)

 「同議員は1月25日、郡山市内で行われた隊友会郡山支部新年会に参加し、祝辞の中で自衛隊のイラク派遣を誹謗する発言を実施」「祝辞の中の発言『派遣は憲法違反であり、派遣に反対』」

 「参考事項」として、隊友会幹事長の市議が「同議員を隊友会名誉会員から外し、公式行事には招待しない」ことを示唆したと記されています。

 イラク派兵をめぐっては、地方議会が相次いで反対の意見書を決議しています。情報保全隊はこれらも逐一、文書に記載しています。

イスラム教徒を注視
 宗教関係者も調査対象でした。

 〇四年一月三十日に熊本県で開催された「非戦・平和を願う仏教者ウォーク・イン」についての記録では、住職らの実名を挙げて「『殺してはならぬ。殺さしめてはならぬ』などのシュプレを挙げ」たと書いています。(資料8)

 同年二月三日、日本山妙法寺の僧りょらが防衛庁(当時)に派兵中止を申し入れた件では「日本山妙法寺の11名は、防衛庁正門前で…太鼓を打ち鳴らし読経を唱える反対行動を行った」と記述。代表者の実名を挙げています。

 イスラム教徒も監視対象としています。同隊が一週間ごとに国内の市民運動などの動きをまとめる「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題する文書では、複数回にわたり「日本国内におけるイスラム勢力等の動向」という項を設けています。

さすが、共産党です。

自衛隊による違憲・違法の国民監視活動を告発する
2007年6月6日 日本共産党幹部会委員長 志位 和夫

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-06-07/2007060703_01_0.html

 日本共産党の志位和夫委員長が六日、国会内での記者会見で発表した「自衛隊による違憲・違法の国民監視活動を告発する」は次の通りです。



入手した自衛隊情報保全隊の内部文書について


(写真)自衛隊情報保全隊の内部文書

 わが党は、陸上自衛隊の情報保全隊が作成した内部文書を入手した。入手した文書はつぎの二種類、計十一部、A4判で総数百六十六ページにおよぶものである。

 (1)第一は、「情報資料について(通知)」と題した文書である(以下「文書A」)。陸上自衛隊・東北方面情報保全隊で作成された文書で、東北方面情報保全隊が収集した情報を、週間単位で一覧表としてとりまとめ、分析をくわえたものである。二〇〇四年一月七日から二月二十五日までの期間のうち、五週間分、五部の資料を入手した。「別紙」として「情報資料」が添付されており、情報保全隊が収集した情報資料が詳細に記録されている。

 入手した「情報資料について(通知)」の「表紙」は、東北方面情報保全隊長から各派遣隊長あてとなっているが、配布先を示すと思われる「配布区分」には「情報保全隊長、東北方面総監部調査課長、仙台派遣隊3部 北部、東部、中部、西部各方面情報保全隊長」と記されている。この文書は、同様の情報が、全国五つの方面情報保全隊(北部方面、東北方面、東部方面、中部方面、西部方面)から情報保全隊本部(東京・市ケ谷)に、定期的に提出されていることをうかがわせるものとなっている。

 (2)第二は、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」と題した文書である(以下「文書B」)。情報保全隊本部が作成した文書で、この文書の「趣旨」として、「イラク自衛隊派遣に対する国内勢力の反対動向」を、「週間単位及び月単位でまとめ」、「今後の国内勢力の動向についての分析の資とするものである」とのべられている。二〇〇三年十一月二十四日から二〇〇四年二月二十九日までの期間のうち、六週間分及び「11月総括」「1月総括」の、六部の資料を入手した。

 入手した資料には、全国の情報保全隊が収集したイラク自衛隊派兵に反対する運動についての資料が詳細に記録されている。この資料には、配布先等は記されていないが、情報提供者によれば、情報保全隊本部から全国五つの方面情報保全隊に配布されていたとされる。

 (3)これらの文書は、自衛隊関係者から日本共産党に直接提供されたものである。文書には、自衛隊内部の者でしか知りえない情報が多数記載されている。党として、文書の記載内容と事実関係を照合する独自の作業をおこなったが、抽出調査したもののうち、事実と照合しないケースは一例もみられなかった。これらから文書の信憑(しんぴょう)性は疑いないものと判断した。

情報保全隊がおこなっていた活動について
 自衛隊の情報保全隊とは、防衛庁長官直轄の情報部隊として、二〇〇三年三月に、それまでの「調査隊」を再編・強化してつくられた部隊である。陸海空の三自衛隊に設置され、隊員数は約九百人とされる。主力である陸上自衛隊では、中央の情報保全隊本部のもとに、五つの方面隊ごとの情報保全隊がおかれている。その任務は、表向きは「自衛隊の機密情報の保護と漏洩(ろうえい)の防止」とされてきた。

 これまで、政府は、情報保全隊にたいする情報開示要求に対して、ことごとく「不開示」として拒否し、「国家の安全」を盾に、この部隊がどのような情報収集活動をおこなっているかについて、いっさいを秘密のベールにつつんできた。

 しかし、わが党が入手した内部文書は、情報保全隊が、国民のあらゆる運動を監視し、詳細に記録していたことをしめしている。

 (1)「文書A」に添付された「一般情勢の細部」は、情報保全隊が、国民のあらゆる種類の運動を監視の対象としていたことをしめしている。そこに記載された多くは、この時期に全国各地で広がった自衛隊のイラク派兵に反対する活動であるが、それ以外にも、「医療費負担増の凍結・見直し」の運動、「年金改悪反対」の運動、「消費税増税反対」の運動、「国民春闘」の運動、「小林多喜二展」のとりくみなどへの監視がおこなわれていたことが記載されている。これは自衛隊情報保全隊が、国民のおこなう運動の全般にわたる監視活動を、日常業務として実施していることをしめすものである。

 (2)「文書B」は、イラク派兵に反対する運動の監視については、特別の体制がとられていたことをうかがわせるものである。情報提供者は、陸上自衛隊の情報保全隊は、「国民的に高まったイラク派兵反対運動の調査を中心的な任務とし、他の情報よりも優先して本部に報告する体制をとっている」、「情報保全隊は上部からの指示で、各方面ごとに反対運動を調査し、各方面の情報保全隊は、情報を速やかに情報保全隊本部に反映するため、毎日昼に前日の反対運動をまとめて報告する」と証言している。

 (3)「文書A」「文書B」によると、情報保全隊は、監視・収集した国民の運動を運動団体別につぎのように「区分」して集約している。

 「P」――日本共産党および「日本共産党系」と区分された労働運動・市民運動など。

 「S」――社会民主党および「社会民主党系」と区分された労働運動・市民運動など。

 「GL」――民主党および連合系労働組合、それに関連すると区分された市民運動など。

 「CV」――上記に区分されない市民運動など。

 「その他」――市民運動、個人、地方議会の動向など。

 「NL」――「新左翼等」と区分された運動など。

 こうした独断的・一方的な「区分」、色分けは、それ自体が集会・結社の自由を侵害する行為であるが、こうした「区分」をみても、情報保全隊による監視対象が、国民のあらゆる運動分野に及んでいることをしめしている。

 それぞれについての記述はきわめて詳細である。「文書A」では「発生年月日」、「発生場所」、「関係団体」、「関係者」、「内容」、「勢力等」などの項目で、「文書B」では、「区分」、「名称(主催団体)」、「行動の形態」、「年月日」、「時間」、「場所」、「動員数」、「行動の概要」などの項目で整理し、詳細に記述されている。そこには多数の個人が実名で記載されている。

 「文書B」に記載されている「反対動向」のうち、「市街地等における反対動向」の監視対象とされた団体・個人は、全国四十一都道府県、二百八十九団体・個人におよび、高校生まで監視の対象とされている。ここにはデモの行動の様子や参加者を撮影した写真も添付されている。

 (4)情報保全隊は、社会的に著名な映画監督、画家、写真家、ジャーナリストなどの活動なども、監視の対象としている。マスメディアの動向についても監視下におき、詳細に記録されている。マスメディアとの「懇親会」の席上で、誰がどういう質問をしたかまで、肩書付きの実名で記録されている。「駐屯地を退庁する隊員に対し取材を実施した」ある大手新聞のメディア記者の行動は、「反自衛隊活動」として記載している。イラク・サマーワに派遣されたメディアの特派員の動向も、詳細に追跡されている。

 各地の市町村議会でおこなわれた「イラク派兵反対決議」についても、その発議者、賛否議員数、議会構成などについて、詳細に記録している。国会議員についても、民主党の国会議員によるイラク派兵への批判的発言と、それへの対応が記載されている。

 宗教団体の活動についても、仏教者やキリスト教関係の団体のおこなった平和運動が監視・記載されている。さらに「文書B」では、「日本国内におけるイスラム勢力等の特異動向」という項目が特別に設けられており、イスラム系団体が組織的・系統的な監視対象にされていることをしめしている。

情報保全隊の活動の全容を明らかにし、違法・違憲の監視活動をただちに中止せよ
 わが党が入手した文書は、軍事組織である自衛隊の部隊が、日常的に国民の動向を監視し、その情報を系統的に収集しているという驚くべき事態を、動かしがたい事実としてしめすものである。こうした活動が、憲法二一条に保障された集会、結社および言論、出版などの表現の自由を根底から脅かす憲法違反の行為であることは明らかである。

 さらに、個人名がいたるところに記載され、デモ参加者にたいする写真撮影がおこなわれていることは、個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利を明記した憲法一三条が保障する個人のプライバシーに対する侵害行為である。「マスコミ動向」の監視は、言論・出版の自由を脅かすものである。地方議会にたいする監視活動は、地方自治にたいする軍事権力による介入である。宗教団体、とくにイスラム系団体にたいする監視は、信教の自由にたいする重大な侵害となる。

 情報保全隊がおこなっている活動は、日本国憲法を蹂躙(じゅうりん)した違憲の活動であるとともに、自衛隊法にも根拠をもたない違法な活動である。

 自衛隊という軍隊が、政府・自衛隊の活動に批判的な市民や政党の活動を監視する――これは戦前・戦中の「憲兵政治」――軍隊の治安機関であった憲兵組織が、やがて国民全体の監視機関となり、弾圧機関となった暗黒政治を今日に復活させようとする、絶対に許しがたいものである。

 これ以上、こうした闇の部隊の活動を隠蔽(いんぺい)・継続することは許されない。わが党は、政府にたいして、情報保全隊の活動の全容を明らかにすることを求めるとともに、違憲・違法な監視活動をただちに中止することを、強くもとめるものである。

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