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皇室財産

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皇室経済法

http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L004.html
皇室経済法



第一条
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第二条【国会の個別的決議不要の財産授受】
 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産 を譲り受け、若しくは賜与することができる。

 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合

 外国交際のための儀礼上の贈答に係る場合

 公共のためになす遺贈又は遺産の賜与に係る場合

 前各号に掲げる場合を除く外、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に、皇室がなす賜与又は譲受に係る財産の価額が、別に法律で定める一定価額に達するに至るまでの場合


第三条【皇室費用の種類】
 予算に計上する皇室の費用は、これを内廷費、宮廷費及び皇族費とする。


第四条【内廷費】

 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。

 内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない。

 皇室経済会議は、第一項の定額について、変更の必要があると認めるときは、これに関する意見を内閣に提出しなければならない。

 前項の意見の提出があつたときは、内閣は、その内容をなるべく速かに国会に報告しなければならない。


第五条【宮廷費】
 宮廷費は、内廷諸費以外の宮廷諸費に充てるものとし、宮内庁で、これを経理する。


第六条【皇族費】

 皇族費は、皇族としての品位保持の資に充てるために、年額により毎年支出するもの及び皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金額により支出するもの並びに皇族であつた者としての品位保持の資に充てるために、皇族が皇室典範の定めるところによりその身分を離れる際に一時金額により支出するものとする。その年額又は一時金額は、別に法律で定める定額に基いて、これを算出する。

 前項の場合において、皇族が初めて独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。

 年額による皇族費は、左の各号並びに第四項及び第五項の規定により算出する額とし、第四条第一項に規定する皇族以外の各皇族に対し、毎年これを支出するものとする。

 独立の生計を営む親王に対しては、定額相当額の金額とする。

 前号の親王の妃に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。 但し、その夫を失つて独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。 この場合において、独立の生計を営むことの認定は、皇室経済会議の議を経ることを要する。

 独立の生計を営む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。

 独立の生計を営まない親王、その妃及び内親王に対しては、定額の十分の一に相当する額の金額とする。 ただし、成年に達した者に対しては、定額の十分の三に相当する額の金額とする。

 王、王妃及び女王に対しては、それぞれ前各号の親王、親王妃及び内親王に準じて算出した額の十分の七に相当する額の金額とする。

 摂政たる皇族に対しては、その在任中は、定額の三倍に相当する額の金額とする。

 同一人が二以上の身分を有するときは、その年額中の多額のものによる。

 皇族が初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費は、独立の生計を営む皇族について算出する年額の二倍に相当する額の金額とする。

 皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、左の各号に掲げる額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。

 皇室典範第十一条、第十二条及び第十四条の規定により皇族の身分を離れる者については、独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する額

 皇室典範第十三条の規定により皇族の身分を離れる者については、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額。 この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。

 第四条第二項の規定は、皇族費として支出されたものに、これを準用する。

 第四条第三項及び第四項の規定は、第一項の定額に、これを準用する。


第七条【皇位に伴う由緒ある物】
 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。


第八条【皇室経済会議の組織】

 皇室経済会議は、議員八人でこれを組織する。

 議員は、衆議院及び参議院の議長及び副議長、内閣総理大臣、大蔵大臣、宮内庁の長並びに会計検査院の長を以て、これに充てる。


第九条【予備議員】
 皇室経済会議に、予備議員八人を置く。


第十条【定足数及び議決】

 皇室経済会議は、五人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

 皇室経済会議の議事は、過半数でこれを決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。


第十一条【皇室典範の準用】

 皇室典範第二十九条、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。

 大蔵大臣たる議員の予備議員は、大蔵事務次官を以て、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏を以て、これに充てる。


附則(抄)

 この法律は、日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。

 この法律施行の際、現に皇室の用に供せられている従前の皇室財産で、国有財産法の国有財産となつたものは、第一条第二項(削除)の規定にかかわらず、皇室経済会議の議を経ることなく、これを皇室用財産とする。

 この法律施行の際、従前の皇室会計に所属する権利義務で国に引き継がるべきものの経過的処理に関し、必要な事項は、政令でこれを定める。

附則(昭和27年2月29日 法律第2号)

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

 この法律施行の際既婚者たる親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営む親王とみなす。

 この法律施行の際未婚者たる親王又は内親王は、改正後の皇室経済法第六条第三項の適用については、独立の生計を営まない親王又は内親王とみなす。

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皇室の経済

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8 皇室の経済http://www.kunaicho.go.jp/01/d01-09.html
(1) 皇室財産・皇室の費用

 すべて皇室財産は,国に帰属します。また,すべて皇室の費用は,予算に計上して国会の議決を経る必要があります(憲法第88条)。予算に計上する皇室の費用には,内廷費・宮廷費・皇族費があります(皇室経済法第3条)。
○内廷費
 天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,平成16年度は,3億2,400万円です。

○宮廷費
 儀式,国賓・公賓等の接遇,行幸啓,外国ご訪問など皇室の公的ご活動等に必要な経費,皇室用財産の管理に必要な経費,皇居等の施設の整備に必要な経費などで,平成16年度は,63億302万円です。

○皇族費
 皇族としての品位保持の資に充てるためのもので,各宮家の皇族に対し年額により支出されます。
 皇族費の基礎となる定額は法律により定められ,平成16年度の皇族費の総額は,2億9,982万円です。
 なお,皇族費には,皇族が初めて独立の生計を営む際に一時金として支出されるものと皇族がその身分を離れる際に一時金として支出されるものもあります。



(2) 財産授受の制限

 皇室の財産の授受については,次に掲げる金額の範囲内の場合や通常の私的経済行為等の場合を除き,国会の議決を経ることを要します(憲法第8条,皇室経済法第2条,皇室経済法施行法第2条)。

  賜与の限度額(年度間) 譲受の限度額(年度間)
天皇・内廷皇族・・・・ 1,800万円 600万円
宮家の皇族(成年)・・        各160万円       各160万円
  同  (未成年)・・・        各35万円       各35万円


(参考)憲法第8条に基づき国会の議決を求めた事例
皇太子明仁親王殿下のご結婚の際の議決(昭和34年3月13日議決)
天皇陛下のご即位の際の議決(平成2年6月26日議決)
皇太子徳仁親王殿下のご結婚の際の議決(平成5年4月28日議決)



(3) 皇室財産の相続の特例

 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は,皇位とともに,皇嗣がこれを受けます(皇室経済法第7条)。

(4) 皇室経済会議(皇室経済法第8条〜第11条)

ア 構 成(皇室経済法第8条・第9条)
(ア) 議員・・・8人(衆・参両院の議長・副議長,内閣総理大臣, 財務大臣,宮内庁長官,会計検査院長)
(イ) 予備議員・・8人

○皇室経済会議の構成員   議員名簿へ
議 員 衆議院議長 予備議員 衆議院議員
衆議院副議長 衆議院議員
参議院議長 参議院議員
参議院副議長 参議院議員
内閣総理大臣 国務大臣
財務大臣 財務事務次官
宮内庁長官 宮内庁次長
会計検査院長 検査官


イ 審議事項
(ア) 内廷費・皇族費の定額の変更(皇室経済法第4条・第6条)
(イ) 独立の生計を営むことの認定(同法第6条)
(ウ) 皇族の身分離脱の際の一時金額の認定(同法第6条)


皇室経済会議(宮内庁庁舎)
平成7年12月18日   
     (写真:宮内庁)

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