一億円不正献金

過去は振り返らず,未来にだけ都合よく「責任」という言葉を使う自民党。

皇室財産

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http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai8/8gijiyousi.html

議事概要
(1) 説明
第6回・第7回会合における識者からのヒアリングの内容を整理するため、資料1「ヒアリングにおいて表明された皇位継承資格及び皇位継承順位についての意見の整理」及び第6回議事録・第7回議事録に沿って事務局より説明。また、ヒアリングで識者が表明された内容に関連する事項として、資料2「昭和22年10月の皇籍離脱について」、資料3「皇位の継承に係わる儀式等(大嘗祭を中心に)について」、資料4「『姓』(セイ)について」について事務局より説明。

(2) 意見交換
・  中国の姓は、儒教の思想や、中国の家や宗族といった社会を基盤として成立している。日本古代の制度としての姓は、9世紀や10世紀で制度としての規制力を失ってしまったと見られるが、儒教的な思想が江戸時代から明治にかけて強まることにより、社会の実態とは離れて、姓の観念が儒教的な規範として意識されてきた面があるように思う。
・  現実社会では父系継承という儒教的な考えは崩れているが、象徴というものは、必ずしも、一般社会と同じように変わっていくということではなく、理想としての父系継承というようなものを皇室にだけ求めるような意識もあるのではないか。
・  家という観念は、高度成長以前の地方の農村社会などでは継承されていたが、現代の社会においては崩れてきている。そうした中で、男系を中心とした家の継承を理想としてそれを皇室に求める、という考え方が男系男子説の背景にあるのではないか。このような世論は、今後何十年も経った後ではまた変わってくると考えられるが、現在の段階でこの問題を検討するに当たっては、そのような面にも留意すべき。
・  男系を重視する立場の人達は、「男系主義の歴史的重みを重視すべき」、「男系主義というものは歴史上確立された原理である」と主張するが、なぜ男系であるかということの理由は必ずしもはっきりしない。現実に続いてきたことが大事だということはあるにしても、なぜ男系が大事かということについては、歴史的にも説明されていないのではないか。
・  姓のために男系が維持されてきたのではなく、古代の生活の実態としては、「力」が重要であったのではないか。理屈は後から付けられたということも考えられる。
・  姓を与える側について、姓をもらう側の論理を適用するのは根本的に間違いなのではないか。男でなければならないということとは、姓を与える側と与えられる側という関係とも、従来は関係していたのではないか。
・  我々は歴史に忠実でなければならないが、歴史を守るということの意味は、これまで男系で継承されてきたということなのか、その時代時代において最も適切な選択をしたということなのか、その点をどのように考えるかという問題がある。
・  この有識者会議に課された問題を考えるに当たっては、論理も重要であるが、側室というものがなくなったことや、男系継承のひとつの契機と解される姓が使用されなくなったことなど、社会的な変化も踏まえる必要がある。
・  社会的な変化があるのは事実としても、もしも皇位継承者がいなくなるかもしれないという問題が生じなければ、今日のように、男系、女系というような議論は起こっていないのではないか。
・  現在の状況は、皇統の維持のために何らかのことを行わざるを得ない状況であり、国の伝統や皇室の伝統は極力理解した上で、世襲という憲法の範囲内で対応できることは何かということを考えるべき。
・  基本的な視点としては、以下のようなものがあるのではないか。
1)  現行の日本国憲法を前提とすること。
2)  安定的な皇位継承を確保することが極めて困難な状況にあるということを直視せざるを得ないこと。
3)  伝統を重視することは非常に重要であるが、様々な時代環境に柔軟に適応してきたという面にも留意する必要があり、また、伝統というものは、単なる伝承や因習ではなく、それぞれの時代の試練に耐えて創造的に形成され、維持されてきたものであること。
4)  将来の世代にも共有可能な価値観を探る必要があり、世論の動向も一つの参考になるが、その根底に流れている持続可能な価値観を見定めた上で考える必要があること。
 この4つの視点を踏まえて、基本的に考えるべきポイントを抽象化すると、以下のようになるのではないか。
1)  嫡出の要件を前提にした上で、皇位の世襲制を安定的に持続させるための適切かつ十分な方途を考える必要があること。
2)  皇位継承順位に関するルールはできるだけ簡明であるべきであり、偶然的な要素に左右されたり、非常に複雑になることはできるだけ避ける方向で考えるべきであること。
3)  皇族の範囲について一定の見直しが必要であること。
・  女性天皇・女系天皇を認める場合の皇位継承順序について、長子優先か兄弟姉妹間男子優先とすべきかについては、長子優先が一番簡明であると思うが、これからの議論の中で具体的に考えていきたい。また、同じく皇族の範囲については、いろいろな考えがあるということがヒアリングでわかったが、少なくとも皇族女子が婚姻後も皇籍にとどまる可能性について検討する必要があるのではないか。
・  女性天皇・女系天皇を可能とした場合に、長子優先か兄弟姉妹間男子優先かということと、女性宮家を認めるかどうかということが、今後の検討のポイントになるのではないか。
・  女性天皇・女系天皇を認める場合の皇位継承順序については、歴史的な経緯、肉体的なハンディ、国民の感情などを考えると、長子よりも兄弟姉妹間では男性の方がいいのではないかと、まだ途中段階であるが、今は漠然とそういう気持ちがある。
・  女性・女系天皇を可能とした場合の継承順序については、まだ定見は固まっていないが、配偶者の問題を考えると、今日の状況では、兄弟姉妹間男子優先の方がいいかなと内心思う時がある。ただ、何十年も先にはどうなっているのかなとも思う。
・  男系男子を維持する方法としては、皇族の復活、養子、現在の皇族女性との婚姻という3つの方法しかない。現在の皇族女性との婚姻は、制度として構築するのは無理。皇族の復活・養子は、国民の意識との関係で難しいのではないか。
・  世の中の変化に応じて当然変えていかなければならないものと、変えてはいけないものがある。この二つの切り分けが、男系か女系かという問題にもあるのではないか。これまでの歴史の中で、その時々で叡智を出し合いながら皇位を継承してきたとするならば、我々も徹底的に議論すべき。11宮家の問題も、叡智を出し合うということになるのではないか。
・  旧皇族の復帰や養子を認める、庶系を認めるというようなことは、一切、皇室典範の議論の枠の外ではないかと思う。とにかく議論してみなければならないということだとは思うが、少しでもこの枠を広げるということになれば、かなり大きな難しい問題となる。
・  庶系継承が認められなくなったなどの法的な制約のみならず、社会全体に子供が少なくなってきているという状況にあるということもある。したがって、この有識者会議に与えられた与件はとても狭く厳しいが、その中で決断しなければならない。
・  憲法は大前提であり、検討に当たっての出発点である。他方、ヒアリングの際に、養子等では、国民統合の象徴としての機能が果たせるかどうか、国民の支持が得られるかどうかという論点が表明されたが、これは、制度を安定的に維持するという点においても重要な問題であり、明示的に考える必要がある。また、少子化などの社会の変化を無視することはできないし、今後の社会の変化についても、ある程度の予測をすることはできるのではないか。  
・  家や少子化に関連することなど社会の状況や国民の意識を考える場合には、都会と地方部など、地域性にも配慮しなければならない。
・  かつては必要であったと考えられる軍事力や戦の時代を乗り切るという要請については、今日の天皇には必要でなくなっている。また、妊娠・出産時には配慮が必要になるものの、以前とくらべると負担は軽くなっている。
・  次の世代における国民の皇室への支持という観点から、将来の世代との価値観の共有の問題を考える必要がある。
・  権威は個人をこえているが、権能は個人にとどめられるものであり、天皇の制度は、こうした大きな違いを内包している。
・  例えば今日の日本の水田農業の荒廃を考えたとき、将来その転機が訪れるとするならば、農耕儀礼としての大嘗祭はそのときの大切な価値を標榜するものと考えることができる。未来の大切な価値が、皇室の伝統の一番奥にあると考えることもできるのではないか。
・  何かを変える場合には、変えた後でも大切なものは維持されていくような方策を考えることが必要。そのような方策を考えることが、今有識者会議が求められていることなのではないか。
・  非常に理念的な考え方や、あまりに立派な原理原則にこだわらないで、その場その場に応じて柔軟な議論をしていく必要がある。
・  天皇の制度を維持していくためには、第一条件として皇位継承資格者を増加することが絶対に必要であるということがこれまでの議論で明快になった。そのための考えられる方策としては、一つには、女性天皇、女系天皇を認めること、もう一つには、旧宮家の復活など、旧皇族に登場してもらうこと。それぐらいしかない。
・  この有識者会議の報告書の内容は、いつから実施されると考えればいいのか。
・  法律というものは、いかなる事態が生じても適用されることが前提であり、そうしたことにならないよう、備えておく必要があるのではないか。
・  現に、今の皇室典範が制定されたときには全く見通しが立たなかったような事態がすでに発生しているが、50・60年後の社会がどうなっているのか、可能な限り見据えて制度を考えるべき。例えば、大嘗祭についても中断していた時期があったように、大嘗祭がそのままの形で継承されなければカリスマ的な権威が残らないというものではなく、時代時代に応じていろいろな形が考えられるのではないか。
(3) 今後の進め方について
 夏休み前に中立的な形で論点の整理を行うこととし、7月20日と26日に会議を開催して、そのための議論を行うこととなった。また、次回7月20日には、少子化、家の制度など、これまでの議論で出てきた社会状況に関する問題につき、事務局に資料の提出を求めることとなった。

 識者からのヒアリング

  ・鈴木 正幸   神戸大学副学長 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7siryou1.html

  ・高森 明勅   拓殖大学客員教授 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7siryou2.html

  ・所  功   京都産業大学教授 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7siryou3.html

  ・山折 哲雄   国際日本文化研究センター名誉教授
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai7/7siryou4.html

 識者からのヒアリング

  ・大原 康男   國學院大学教授 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou1.html

  ・高橋 紘    静岡福祉大学教授 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou2.html

  ・八木 秀次   高崎経済大学助教授 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou3.html

  ・横田 耕一   流通経済大学教授
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai6/6siryou4.html

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai5/5gijiyousi.html

議事概要
(1) 外部の方をお招きして意見を伺う件について
 以下のとおり、行うことについて、了解された。また、記者の傍聴を認めることになった。さらに、識者の方々と議論を行うためのものではないことから、質問は内容の確認程度のものとされた。
○ 第6回会議 (5月31日開催予定)
大原 康男   國學院大学教授
高橋 紘   静岡福祉大学教授
八木 秀次   高崎経済大学助教授
横田 耕一   流通経済大学教授
(以上、五十音順)
 
○ 第7回会議 (6月 8日開催予定)
鈴木 正幸   神戸大学副学長
高森 明勅   拓殖大学客員教授
所  功   京都産業大学教授
山折 哲雄   国際日本文化研究センター所長
(以上、五十音順)

(2) 説明
 資料1「皇位継承制度等の変遷(概要)等」、資料2「皇位継承ルールの典型例」、資料3「日本国憲法第1条・第2条に関連する政府の説明」を事務局から説明。
(3) 意見交換
・  資料2「皇位継承ルールの典型例」について、この5例を挙げた理由は何かとの質問があり、事務局から、理論的には極めて多様なルールが考えられるが、今回の5例については、例1が現行の皇室典範の考え方、例2〜5が、現行の皇室典範の考え方を基本として、一部だけ条件を変えてみたものという考え方で整理したものであるとの説明があった。
・  昭和22年に皇籍離脱した11宮家51方やその子孫の方々が皇籍復帰した場合には、いわば例1の図の中でさらに遠い傍系として位置づけられることになる、また、現在の皇族の養子として皇籍復帰した場合には、どの方の養子となるかにより皇位継承順位が決まることになる可能性があるとの事務局説明に対し、戦後皇籍離脱した11宮家は、すべて伏見宮の系統に属するが、この系統は、今の皇室の系統とは、今から約570年前に分かれており、また、皇籍離脱してから58年経過していることをどのように考えるか検討が必要との意見があった。
・  今日は典型例について扱ったが、今後の検討を進めていくに当たっては、世代や平均寿命など、より現実に即した形で進めることとしてはどうか。
・  制度の安定性を考える視点として、皇位継承資格者の範囲がどの程度あり、そういう意味での安定性がどの程度あるか、お代替わりに伴う順序の変動や、尊属卑属の逆転があるかないか、順位が早い時期に確定するかなどが考えられるが、他にもこのような視点がないかどうか押さえておく必要がある。
・  これまで過去125代男系継承が続いてきたことは、大きな伝統である。これを維持するために、さまざまな工夫や努力が重ねられてきているのではないか。
・  皇位継承資格は、明治の皇室典範で男子に、現行皇室典範で嫡出子にと、それぞれ狭められている。男系男子を継続していく上ではかなり窮屈な条件になっていることをよく認識する必要がある。
・  象徴天皇の制度を維持していくことが前提であり、伝統を守りながら国民に受け入れられる方法を選択していくということが、この有識者会議に課せられた課題である。
・  伝統というものをどのように考えるのか、非常に狭すぎるように使われることはないか、ある伝統を守ろうとすると他の伝統との間で問題をおこし、いわば伝統同士がぶつかることはないか、伝統という言葉の使い方には細心の注意を要する場合がある。
・  古代以来の伝統のほか、過去60年の伝統もまたたいへん重い伝統である。
・  伝統という場合には、その時代で創意工夫しながら、大事な本質を維持しようとして格闘してきた結果が伝統なのではないかと考えられる。現行憲法の制定により主権が変動したが、憲法は、一つの血がつながっているという天皇という存在を象徴として取り入れて、大事にしていこうということなのではないかと考えられる。
・  5つの典型例にはそれぞれの特徴があるが、考える視点としては、単純明快か、常識に適う世襲継承の原理か、ということが挙げられる。
・  象徴としての天皇に対する国民の気持ちをどういう形で守り続けていくかという視点が挙げられるのではないか。
・  宮家の継承は、他の系の皇族から養子を迎えてなされている例があるが、そのような例を見ると、血のつながりを重んじるというよりは、一つの家としての家督の相続という感じが強いのではないか。
・ 養子や婚姻は、法律的には義務づけはできないことに留意する必要がある。
・ 本日の事務局説明と意見交換を通じて、次のような総括ができるのではないか。
○  皇位継承制度を検討するに際しては、憲法上の要請として、
・  象徴という地位にふさわしい継承制度であること
・  世襲という要請に反しないものであること
・  天皇の地位が国民の総意に基づくという意味で国民の支持が得られるものであること
 が必要であり、その具体的内容については、さらに、議論を深めていく必要がある。
○  また、制度論として考えた場合には、
・  歴史や伝統との関係をどのように考えるか
・  皇位継承の安定性との関係をどのように考えるか
 という視点が必要であり、その際、例えば、皇位継承資格者の安定的な確保が可能か、歴史・伝統の内容をどう捉えるか、一義的に明確に順位が決まるか、継承順位設定のルールが分かりやすいか、どの時点で継承順位が確定するか、などさまざまな点を総合的に考慮することが必要である。

議事概要 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai4/4gijiyousi.html
(1) 説明
 資料1「皇族制度」、資料2「皇室経済制度」、資料3「諸外国における王位継承制度の例」を事務局から説明。
 
(2) 意見交換
【資料1〜3関連】
 江戸時代以前に行われていた養子とはどういうもので、いかなる趣旨で行われていたのかとの質問があり、事務局から、この場合の養子とは、いわゆる婿入りのことではなく、親子関係、直系を擬制するため、また、世襲親王家を継承するための養子が中心であったとの説明があった。
 また、明治22年に制定された旧皇室典範及び現在の皇室典範で養子をすることができないとされているのはどういう趣旨かとの質問があり、事務局から、旧皇室典範制定時に養子が禁止された理由は、養子の制度により皇位継承順位をめぐり複雑な問題が生じることが考えられ、旧皇室典範制定時には、宗系紊乱の門を塞ぐとの説明がなされていること、背景としては、永世皇族制となったことで世襲親王家を継承するために養子をするといったようなことも必要なくなったことなどが考えられるとの説明があった。
・  皇室典範の制定は、安定継承のために規則を定めたという側面があり、安定継承には、継承者を増やすということだけではなく、誰が皇位に即くかという点における不確定性をなくし、皇位継承を巡っての混乱や争いをなくすという意味があったのではないか。
・  ヨーロッパの王室の場合、かつては王族間の政略結婚により大帝国を築くなどの歴史があるなど、我が国の皇室とは異なる歴史を持ち、その違いを十分に踏まえておくことが重要である。
・  外国王室の場合、男女平等という背景の他にも、全般的な傾向として少子化ということもあるのではないか。
・  ヨーロッパでは男女平等等の理由から長子優先に改正している国が多いが、我が国の皇室の場合、男系で続いてきたということは歴史的事実であり、現代の男女平等という概念を根拠として制度を変えるべきではない。
・  憲法の男女平等を天皇の制度にあてはめるという議論は無理であり、すべきでない。例えば、英国の場合は古くから女王が存在するが、これは男女平等とは関係なく王位に即かれたもの。ただし、男女平等の考え方と全く無関係ということではなく、国民の支持が重要であるという意味で関係も出てくる。
・  国民の方々には、男女平等ということではなく、我が国の歴史などを十分理解した上でこの問題を考えていただきたい。
・  国民の方々に理解を深めていただいて支持をしていただくことが重要であり、そのためには、この懇談会においても、ただ結論を出すのではなく、懇談会はなぜそのように考えたのかをきちんと示すことが大事である。
・  天皇の制度は、主権の変動という最も根本的な変化を経ているのにも拘らず、象徴天皇として歴史的に続いてきたと認識されていることを踏まえて議論することが必要である。
・  本日の事務局説明及び意見交換を通じて、次のような総括ができるのではないか。
 
○  皇族制度
・  皇族の範囲は、これまでの歴史を見ると、皇位継承資格者を確保するという要請や経済的な負担などの事情から、実態が形成。
・  律令では、皇族の範囲を4世までに限定し、また、天皇の子及び兄弟姉妹を親王・内親王と明文で定めていたが、実際の運用においては、天皇の意思に基づいてなされた親王宣下や、賜姓による臣籍降下により、律令の規定とは異なる実態があった。
・  また、世襲親王家は、代々親王宣下を蒙った当主が宮家を世襲したので、律令の定める4世の枠を超えて皇族の身分が継承された。このため皇位継承資格者を代々にわたって確保しておく仕組みともなったと考えられるが、実際に天皇に即いたのは3世までの方。
・  旧皇室典範では、皇族の範囲を世数によって限定しない永世皇族制が採用されたが、その後、皇族の増加に対応するため、明治40年、王について臣籍降下制度が導入された。
・  現行の皇室典範は、永世皇族制を採用し、皇族の規模については、皇籍離脱制度の運用によって対応する仕組みをとった。
・  この皇籍離脱制度による皇籍離脱の例としては、戦後の昭和22年に11宮家51方の皇族が皇籍離脱したものがある。この方々はすべて伏見宮家の系統に属しており、今から570年以上前に遡る第102代後花園天皇のところで、今上天皇に続いている系統とは分かれている。
・  皇族の身分の取得は、天皇・皇族からの出生が原則。例外のうち、皇族であった方で、いったん臣籍降下をした後、皇籍に復帰し、即位した例は、第59代の宇多天皇のみ。宇多天皇は第58代光孝天皇の皇子で、臣籍降下していたのも3年間という特殊な事例。また、次の第60代醍醐天皇は、宇多天皇の皇子で、  宇多天皇が臣籍にあった間に誕生しているが、宇多天皇の即位後に親王宣下を受け、即位したもので、これも父の即位に伴う特殊な事例。
 また、明治以降、皇族でない女子が、皇族と婚姻した場合は、皇族となるとされたのも出生原則の例外。但し、皇族男子の婚姻の相手は皇族か特定の華族の女子に限られていた。しかし、このような皇族の婚姻の相手を制限する規定は現行の皇室典範では無くなっている。
・  江戸時代までは養子の例があるが、主に世襲親王家の継承や直系継承の擬制などを目的としたもの。
・  非嫡出子については、旧皇室典範の時代までは皇族とされていたが、現行の皇室典範で皇族とされなくなった。
・  皇族の身分の喪失については、賜姓による臣籍降下、婚姻による皇族女子の皇籍離脱など多様。
○  皇室経済制度
・  内廷費は法律により定額が定められている。
・  皇族費は、各皇族ごとに、法律が定める定額(3050万円)を基礎として算定。皇族費は、仕組みとしては、皇族の構成などにより増減し、支出される額は、性別や世数(親王か王か)で区別がある。
・  近年、内廷費、皇族費の予算額に大きな変化はない。
○  外国制度
・  歴史、背景等が異なり単純な比較はできないが、諸外国の王位継承制度は、男子優先の国、長子優先の国、男系男子のみの国などさまざま。
・  なお、ヨーロッパの王制の国は、いずれも女子に王位継承権を認めており、特に男女平等などの社会の動きを背景に、1980年代以降、長子優先に改正した国が多い。
【今後の進め方関連】
・  本日までに、歴史等の事実に基づき共通認識を得る作業は一通り終了したので、皇位継承のルールには、典型的にはどのような例があり得るのかということを、女性天皇を前提とするのではなく、およそ理論上の問題として頭に入れておくと、外部の方から意見を伺う際の理解も的確になるのではないか。
・  また、この典型例を見ていくことによって、それぞれの特徴、性格も見えてくるであろうから、それらを踏まえて、例えば憲法上の要請としてどのような点があるか、また、制度論としてどのような点があるか、次回、整理してはどうか。
・  憲法第1条に、天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるとされているが、この象徴とは何を象徴しているのかを考えることで、何を継承するのかということにもつながるのではないか
 
(3)  外部の方をお招きして意見を伺う件等について
・  皇室制度に関心のある専門家、例えば制度について専門的な意見をお持ちの方など8人程度の方を2回に分けてお招きし、意見を伺うこととなった。実施に当たっては、先方の了解が得られれば、記者の傍聴を認めることとし、事務局において、第6回(5月31日)、第7回(6月8日)を念頭に調整することとなった。 


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