一億円不正献金

過去は振り返らず,未来にだけ都合よく「責任」という言葉を使う自民党。

皇室財産

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議事概要 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai3/3gijiyousi.html
(1) 説明
 資料1「皇位継承の時代的変遷」、(参考)「天皇系図」、資料2「皇位継承の考え方が記録されている例」、資料3「歴代の女性天皇について」を事務局から説明。
 
(2) 意見交換
【資料1〜3関連】
・  今回の江戸時代以前の皇位継承と前回議論した明治時代及び戦後の皇室典範を比較するとどういう異同があるのか、という質問に対し、事務局から、「皇統に属する男系によって皇位の継承が行われてきたことは共通であるが、まず、江戸以前はそのときどきの外戚等の影響があった場合もあろうが、天皇や上皇の意思により継承者が決められていた。明治時代に、天皇が定める皇室典範という形で成文化され、現行皇室典範ではさらに国会が定める規定によることとされた。また、その内容としては、江戸以前は庶系、養子も認められており、女性天皇も否定されていなかったが、明治の皇室典範で非嫡出子は認められたものの、養子と女性天皇が認められないこととされ、さらに現行典範で非嫡出子も認められないこととなった。その意味では現行制度は、歴史の中では皇位継承の幅が狭まったものと考えることができるのではないか。」との説明があった。
・  歴史上の皇位継承には、それぞれの時代環境や政治的事情が強く反映されていることを改めて痛感した。また、10代8方の女性天皇を個別に見ると、中継ぎという言葉が不適切ではないかと思えるほど、非常に重要な実績を残している方があることが、あらためて印象的であった。
・  女性天皇のうち、2方だけ重祚している。その事情もいろいろ異なり、そのことの意味づけも難しいと思うが、男性天皇で重祚の例はあるのか、との質問があり、事務局から、男性天皇の重祚の例はないとの説明があった。
・  なぜ皇位継承は男系でなければならないのかを説明した文書等は存在しないのか、という問に対し、事務局から「そのような歴史的な文書は見当たらない。男系による継承の背景としては、古代における国家統一に際して武力の役割が非常に大きくなって男性優位の考え方が定着した、あるいは、儒教の男性優位の考え方が導入された、などの見方がありうる。」という説明があった。
・  男系による継承の背景には、律令の導入があると考えられる。中国の法律制度やその背景にある家族原理を理想的なものとするという考え方は、古くからあったと思う。律令本来の形として、男系による嫡系相承が本来のあるべき姿であると当時の支配者に認識されていたものと思われる。ただ、現実の社会の婚姻形態等が日本では双系的であったこともあって、女性の天皇に対して寛容であったが、中国の思想が貫徹してくると女性天皇が非常に少なくなっていくといえる。
・  男系を優先してきたことのひとつの背景として、昔の状況では出産が非常に大事業で、その間ほとんど女性が活動できない、特に戦(いくさ)というようなことを考えるとなかなか出産と両立しないという現実的な問題もあったのではないか。
・  本日の事務局説明と意見交換を通じて、次のような総括ができるのではないか。
 
○  江戸時代以前の皇位継承一般
・  皇位継承の在り方を定めた明文の規定はなかった。
・  皇位継承は、その時代時代の、政治的な権力をめぐる対立や有力者の意向などの政治・社会情勢、社会通念・価値観等に応じて様々な形があるものの、全体としては直系継承の場合が支配的。
・  皇位継承に当たっては、種々紛争も生じているが、血統の正統性を基本に、母親の血筋、先例等によって、その即位の理由が説明され、認められてきた。
・  皇統による皇位継承が維持されており、男系による皇位継承には例外がない。
・  直系による継承に当たっては、嫡系のみならず庶系が重要な役割を果たすほか、状況に応じて傍系継承など、柔軟に対応。
○  歴代の女性天皇の関係
・  過去、10代8方の女性天皇は、全て、父方が天皇又は皇族、すなわち男系で皇統に属する方々。
・  即位の時点において、寡婦が4方、未婚が4方。いずれの方も、即位時及びその後は、結婚していない。
・  歴代の女性天皇が即位した経緯については、それぞれの時代におけるさまざまな状況(例えば、有力者の意向や、有力な男性皇族が複数存在したり又は幼少であったりしたなど)があり、またその状況自体の認識についても、現在まで様々な議論。いずれにしても、女性天皇の性格や位置づけについて一括りにすることは必ずしもできない。
【今後の進め方関連】
・  国民の広範な支持が得られる提案を作成することが大事であり、その際、十分な歴史的理解に基づきつつ、社会の変遷等も視野に入れながら検討を進めることが重要である。
・  今回までに、これまでの制度の考え方や歴史についてひとわたり認識を共有したので、皇位継承制度に関心が深い専門家など部外の方を何人かこの場にお招きしてご意見を伺ってはどうか。
・  皇位継承制度についてはいろいろな考え方の方がいらっしゃるので、特に専門的な知識をお持ちの方の考え方をきちんと理解する必要がある。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai2/2gijiyousi.html

4 議事概要
(1) 内閣官房長官挨拶
○ 吉川座長及び委員各位におかれては御多忙の中、お集まり頂き御礼申し上げる。
○ 皇位継承については、国会において質問が出されるなど、国民の関心もますます高くなっているところ。
○ 本日から実質的な御議論をいただくこととなる。これからより濃密な御議論をいただくこともあろうかと思うが、宜しくお願いしたい。
 
(2) 説明
 資料1「天皇皇后両陛下・皇族殿下のご活動」を宮内庁から、資料2「現行の皇室典範制定時の考え方」、資料2−1「関連する帝国議会質疑等」、資料3「旧皇室典範制定時の考え方」、資料3−1「『資料3』別紙」を事務局から説明。
 
(3) 質疑応答・意見交換
【資料1関連】
・  これまでの女性の天皇は宮中祭祀を行っておられたのかという質問に対し、宮内庁から、歴代の女性天皇は10代8方あるが、7世紀の持統天皇以降の7代6方を見ると、新嘗祭、大嘗祭が中断されていた時期を除き、新嘗祭、大嘗祭を行っておられた、との説明があった。
・  平成15年は天皇陛下がご入院された年であるが、資料1のご活動にはどのような影響があったのかという問に対し、宮内庁から、例えば、皇太子殿下が法令の御署名等の国事行為の臨時代行をなさった、あるいは、本来、天皇皇后両陛下でなさるご活動を皇后陛下だけでなさった、などの事例があるという説明があった。
・  宮中祭祀も代行は可能なのかという問に対し、宮内庁から、宮中祭祀については、当然のことながら国事行為の臨時代行とは異なるが、掌典職(公務員ではない内廷の職員)が御代拝というかたちで行うことがあるという説明があった。
・  国事行為のほかに、両陛下は、国民への温かいお気持ちを表すようないろいろな仕事をしておられることをあらためて知ることができたのは意義深い。
・  天皇の行為のうち「その他の行為」について、内閣が責任を負う、という説明に対し、例えば生物学の御研究、御趣味などについては、日常の行為であるから、内閣が責任を負うと言っても限度があるのではないか、という質問があった。これに対し、宮内庁から、そもそも事柄の性格上、内閣が責任を負わなければならないようなことが起こらないのが普通であるが、天皇の行為である以上内閣としては常に最終的な責任を持つということであり、国事行為等における内閣の責任とは意味合いないしは程度が違うという説明があった。
 
【資料2以下関連】
・  新旧皇室典範の制定時の議論については、例えば、なぜ兄弟継承ではなく直系継承が優先されているのか、万世一系というのはどういう概念かなど、今日の視点から見ると、わかりづらい点もあるが、一方で論点には現在の議論と共通する部分もあり、参考になる。
・  皇室典範義解は、兄弟継承ではなく直系継承が祖先以来常の法としているが、実際には歴史上兄弟継承が優位だった時期もあるなど、旧皇室典範制定時の議論の中には、やや強引な面もあるという感じがする。
・  皇室典範では、皇族の範囲は世代によっては限定されない(永世皇族制)一方、皇族の規模を適正にするための皇籍離脱が可能とされているが、実際に皇籍離脱の例はあるのか、という質問に対し、事務局から、直近の皇籍離脱の例としては、昭和22年10月、当時の状況を背景として、現行皇室典範に基づき、11宮家51方がその御意思によって皇籍を離脱された事例があるとの説明があった。
・  現行の皇室典範の制定過程を見ると、大日本帝国憲法から現在の日本国憲法への変動、すなわち、
1)  天皇主権から国民主権への変動
2)  皇室典範の法体系上の位置づけの変動(大日本帝国憲法下では憲法と皇室典範は同じ格であり二元構造を成していたが、日本国憲法では、憲法を頂点とする一元的な法体系になり、皇室典範は法律として位置づけられた)。
3)  皇位継承の在り方の変動(大日本帝国憲法では「皇男子孫之ヲ継承ス」と規定されていたが、日本国憲法第2条では、単に世襲としか規定されていない。)
の3点を十分に踏まえて審議されたという印象を強く持った。
・  皇位継承の問題を考えるに当たって一番大事なのは、血のつながり、血統であると思う。 
・  憲法でいう世襲とは何かと考えると、生物学的にとか、科学的にというものではなくて、社会的な意味の血のつながりということなのではないか。
・  歴史については、どこまでさかのぼって議論すべきかさまざまな考え方がありうるという意見があり、これに対し、事務局としては、天皇の制度が伝統に基づくものである以上、歴史をさかのぼって検討するための資料は示すことが可能な範囲でできる限り用意したいとの説明があった。
・  歴史をどう見るのか、また、世の中の通念や国民感情といった視点に立って、この会議で考慮すべき点は何かを議論していく必要があるのではないか。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/dai1/1gijiyousi.html

皇室典範に関する有識者会議(第1回)議事要旨

1 日  時: 平成17年1月25日(火)16:30〜18:00
2 場  所: 総理大臣官邸小ホール
3 出 席 者:
・ 皇室典範に関する有識者会議メンバー
  岩男 壽美子 武蔵工業大学教授、慶應義塾大学名誉教授
  緒方 貞子 国際協力機構理事長
  奥田 碩 日本経済団体連合会会長
  久保 正彰 東京大学名誉教授
  笹山 晴生 東京大学名誉教授
  佐藤 幸治 近畿大学法科大学院長、京都大学名誉教授
  園部 逸夫 元最高裁判所判事
  古川 貞二郎 前内閣官房副長官
  吉川 弘之 産業技術総合研究所理事長、元東京大学総長
・ 政府側
  小泉 純一郎 内閣総理大臣
  細田 博之 内閣官房長官
  杉浦 正健 内閣官房副長官
  山崎 正昭 内閣官房副長官
  二橋 正弘 内閣官房副長官
  伏屋 和彦 内閣官房副長官補
  羽毛田 信吾 宮内庁次長
  柴田 雅人 内閣総務官
  千代 幹也 内閣審議官
  角田 素文 内閣審議官
  鈴木 武 内閣審議官

4 議事概要
(1) 内閣総理大臣に代わって、山崎官房副長官が挨拶
○ 我が国の象徴である天皇の地位の安定的継承は、国家の基本に関わる事項であり、将来にわたり皇位継承を安定的に維持するための検討を行うことは、避けて通れないものと考えている。また、現行の皇室典範が制定されて六十年近くなり、この間、国民の意識も相当程度変化しているものと考えられ、このようなことから、御議論をお願いすることとした次第である。
○ 委員におかれては、本年秋ごろまでに、議論の取りまとめをお願いしたい。
 
(2) 運営方法等
委員の互選により、吉川委員を座長に選任した。
座長の指名により、園部委員を座長代理に選任した。
有識者会議の議事内容の公表について、以下のとおり確認した。
・ 議事要旨を公表すること
・ 会議で配布した資料については、原則として公開すること
・ 毎回会議終了後、座長から記者へ概要をブリーフィングすること
 
(3) 説明
資料1「現行皇位継承制度の仕組み」、資料2「天皇の国事行為について」等を事務局から説明。
 
(4) 意見交換
・ 皇室制度は日本にとってたいへん重要なものであり、皇位が将来にわたって安定的に継承されていくためにはどうするべきかを第1目標として最優先に議論していくことが必要
・ 現代の世代の意識、今後の日本と社会がどう変わっていくか議論した上で、長期的視野に立ってふさわしい制度を考えていくべき。その際、国民の平均的な考えに沿って決めることが必要
・ わが国にとって天皇は非常に重要な存在であり、皇位の継承を安定的に維持していける仕組みを国民の多くが納得できる形で議論していくべき
・ 歴史観や哲学の問題も重要であるが、あわせて具体的な制度の議論を進めていく必要がある
・ 今後、晩婚化、非婚化が進む中で、皇族の配偶者選定が難しくなることも考えられるなど、将来的な国民の意識や社会、世論の変化を踏まえて考えるべき
・ 抽象的、観念的な制度の議論だけではなく、その制度から出てくるさまざまな現実的な問題を見極めながら議論する必要がある
・ 皇位の継承について専門的に研究している方もたくさんいらっしゃるので、それらの方々の意見について勉強し共通認識を得つつ進めていかなければならない
・ 皇室制度は日本独自のものではあるが、時代の流れという意味で世界の王室の状況についても一応整理しておく必要がある
・ 古くからの皇室の制度や伝統を十分踏まえなければならないが、一方で皇室の制度がいろいろなものを参考にしながら時代とともに変わってきているのも事実であり、その意味では現代の状況をもとにして考えていくのがあるべき姿
・ 皇室制度は日本の歴史的な伝統に根ざしたものであり、歴史的伝統に立脚して議論していかなければならないが、その歴史的伝統というものが意味するものは何なのかということについて、出来るだけこの会議メンバーの間で共通認識を得た上で議論をすべき
・ 皇位の継承制度については様々な可能性があり得るが、議論が混乱しないよう制度の基本を踏まえた上で議論すべき
・ 皇位の継承を安定的に維持していくためには長期的な視点で考えなければならないが、その議論に当たっては時代の流れの中で変えていいものと変えてはいけないものを見極めるための勉強が必要
・ 学説をたたかわせて結論を出すのではなく、多くの人が納得できる提案を出すことが重要
 
(5) 総理、官房長官、杉浦官房副長官が途中から出席し、総理大臣から挨拶
○ 皇位の継承という問題は、我が国の基本的かつ重要な問題であり、国民の関心も非常に高い。
○ 委員におかれては、皇室典範の在り方について率直に御議論頂き取りまとめをお願いしたい。

皇室典範に関する有識者会議の開催について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kousitu/konkyo.html
平成16年12月27日
内閣総理大臣決裁

1. 趣旨
 皇位継承制度と関連する制度について、高い識見を有する人々の参集を求めて検討を行うこととし、「皇室典範に関する有識者会議」(以下、「有識者会議」という。)を開催する。
 
2. 構成
(1) 有識者会議は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣総理大臣が開催する。
(2) 会議の座長は、出席者の互選により決定する。
(3) 有識者会議は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
 
3. その他
 有識者会議の庶務は、宮内庁の協力を得て、内閣官房において処理する。






皇室典範に関する有識者会議メンバー
 
岩男 壽美子 武蔵工業大学教授、慶應義塾大学名誉教授
緒方 貞子 国際協力機構理事長
奥田 碩 日本経済団体連合会会長
久保 正彰 東京大学名誉教授
佐々木 毅 前東京大学総長
笹山 晴生 東京大学名誉教授
佐藤 幸治 近畿大学法科大学院長、京都大学名誉教授
○ 園部 逸夫 元最高裁判所判事
古川 貞二郎 前内閣官房副長官
◎ 吉川 弘之 産業技術総合研究所理事長、元東京大学総長

ヘッドライン http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/female_monarch/
女性・女系天皇を容認…有識者会議が一致
 小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」(座長=吉川弘之・元東大学長)は25日の第14回会合で、安定的な皇位継承を維持するため、男系男子に限っている皇位継承資格者を女性皇族に拡大することで一致した。(読売新聞)
[記事全文]


皇位継承 - 現在の資格と順序。宮内庁「皇室の制度」


皇室典範に関する有識者会議 - これまでの議事要旨など。首相官邸


[用語]女性天皇 - 歴代の女性天皇。東奥日報


ニュース
- 女性・女系天皇を容認…有識者会議が一致(読売新聞) (26日3時5分)
- 皇室典範会議 女性・女系を容認 政府、通常国会に改正案(産経新聞) (26日2時47分)
- <皇室典範会議>女性・女系天皇を容認で一致 (毎日新聞) (25日20時49分)
- 女性、女系天皇容認 皇室典範の有識者会議(共同通信) (25日20時1分)
- 女性・女系天皇を容認=皇位継承安定を理由に全会一致−政府有識者会議(時事通信) (25日19時1分)
- <皇室典範改正>女系天皇を容認 非公式会議で一致 (毎日新聞) (23日3時4分)
- 皇室論議 男系維持へ動き相次ぐ(産経新聞) (22日3時9分)
- <皇室典範考える会>旧皇族の皇籍復帰要請 渡部昇一教授ら(毎日新聞) (21日18時49分)
- 皇位継承は長子優先へ 女性、女系天皇を容認(共同通信) (9日2時17分)
- 「旧皇族復帰検討を」 女系天皇反対の学者ら(共同通信) (6日17時50分)
- 典範会議座長、皇族のご意見「聴かない」 情報、憶測飛び交う(産経新聞) (6日3時14分)
- 女性皇族、結婚後も皇室に 皇位継承資格拡大で(共同通信) (5日20時50分)
- 皇室典範有識者会議 「女系天皇」容認に走る 伝統重視派、巻き返しへ(産経新聞) (9月30日2時40分)
- 女性天皇容認の方向強まる 皇位継承順位に2案(共同通信) (9月29日19時30分)
- 「女系」の継承順位検討へ 男系男子維持は不安定(共同通信) (8月31日20時22分)
もっと見る
社説
- 女性天皇/「支持多数」が国民の声だ - 神戸新聞 (2005年1月6日)
- 女性天皇、国民的論議の時期 - 東奥日報 (2004年12月6日)

関連サイト
- 皇室典範に関する有識者会議 - 現行皇位継承制度の仕組み(PDFファイル)。首相官邸
- 宮内庁 - 皇室の構成
- 皇室典範 - 法庫
- 女性天皇なしは憲法違反? - All About
- 天皇 - 地位や皇位継承、国事行為、天皇の一覧など。ウィキペディア


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