一億円不正献金

過去は振り返らず,未来にだけ都合よく「責任」という言葉を使う自民党。

悪徳談合利権道路公団=経世会

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道路公団、元暴力団系企業へ110億円http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050806-00000201-yom-soci&kz=soci

 日本道路公団がOBを天下りさせ、多額の工事を発注していた元暴力団幹部の関連企業に対し、公団関連の財団法人「道路サービス機構」(東京都)も、高速道路のサービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)の清掃、売店業務をすべて随意契約で請け負わせていたことが5日わかった。

 機構の発注、委託業務などで、この企業は昨年度までの7年間に総額約75億円の収入を得ていた。

 全国の高速道路のSAとPAは、かつては財団法人「道路施設協会」が一括運営していたが、1998年に「道路サービス機構」と「ハイウェイ交流センター」の2財団に業務が分割された。機構は、13人(うち常勤が7人)の役員のうち5人が公団OB(全員が常勤)という公団の天下り財団で、5人のうち2人は副総裁経験者だった。

 機構がSAとPAの業務を発注していたのは、指定暴力団松葉会の元最高顧問で右翼団体の連合組織「全日本愛国者団体会議」名誉議長の志賀三郎氏(79)が筆頭株主だった土木工事会社「常陸(ひたち)道路サービス」(福島県いわき市、今年3月に東京地裁で破産手続き開始)。

 関係資料や機構の説明などによると、旧道路施設協会と機構は88〜2002年に、いずれも常磐自動車道にある「中郷SA」(茨城県北茨城市)、「関本PA」(同市)、「日立中央PA」(同県日立市)、「四倉PA」(福島県いわき市)の4か所の清掃業務をすべて随意契約で同社に発注。また、89年に関本PAの売店業務を、95年に日立中央PAの売店業務を、どちらも随意契約で委託していた。

 清掃、売店業務の契約関係はすべて、同社の破産手続きが始まった昨年度末まで続いていたが、機構は読売新聞の取材に対し、同社が元暴力団幹部で右翼団体幹部の関連企業だったことは「知らなかった」と回答している。

 一方、SAやPAの清掃業務を随意契約で発注したことについて、機構は、同社が周辺の道路保全工事を公団から受注していたことから、「同じ会社に清掃業務を委託するのが効率的だと考えた」という。売店業務については「(同社が受注した売店に限らず)どの施設も、災害や緊急時の対応など、道路管理能力のある会社に任せた方が適当なので随意契約にした」と説明している。

 ただし、同社に売店業務を委託するようになった詳しい経緯に関しては、「道路管理能力があったと判断したため」と述べるにとどまり、両業務の契約額についても、「情報公開の義務はない」として明らかにしていない。

 しかし、同社が国土交通省に提出した建設業許可申請書などによると、同社は98年6月期決算で、機構から受注した清掃業務の請負代金や売店の売り上げなどにより、計12億3691万円の収入を得ていた。両業務などによる収入はその後も、毎年約8〜12億円に上り、昨年6月期までの7年間で総額約75億5050万円に達していた。

 同社はこれとは別に、ほぼ同じ期間に公団から、高速道路の道路保全工事や標識改良工事などを計約34億400万円で受注していた。今回判明した公団関連財団発注の清掃、売店業務と合わせると、同社は公団側との契約により、昨年までの7年間に総額100億円を超す収入を得ていたことになる。

醜悪な談合理事3。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050805-00000206-yom-soci

 日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事を巡る談合事件で、独占禁止法違反のほう助の疑いなどで逮捕された公団理事の金子恒夫容疑者(57)が、東京地検特捜部の調べに対し、「分割発注することで、業界の談合を手助けしているという認識があった」などと、犯意を認める供述を始めたことが5日、分かった。

 これまでは分割発注を指示した事実関係だけを認めていたが、これでほぼ全面的に容疑を認めたことになる。特捜部では、公団現職幹部が関与する「官製談合」を裏付ける供述と見て、さらに調べを進めている。

 特捜部の調べでは、金子容疑者と公団副総裁の内田道雄容疑者(60)は2004年5月、受注調整役だった元横河ブリッジ顧問で元公団理事の神田創造被告(70)(独禁法違反の罪で起訴)に依頼され、一括発注される予定の第2東名「富士高架橋」を分割発注し、談合を手助けした独禁法違反のほう助などの疑いが持たれている。

 分割発注によって、受注できる業者数が増えるメリットがあり、金子容疑者は調べに対し、神田被告から依頼を受けたことや、業界の談合を手助けすることになることを認識した上で、分割発注の指示を出したことを認めているという。同容疑者は逮捕後、理事説明会などで分割発注を指示したことは認めたものの、談合に自らが加担したとの認識については否認していた。

 一方、神田被告が、2004年度の工事について受注予定業者を割り振った配分表を金子容疑者に見せ、了承をもらった、と供述していることも新たに分かった。金子容疑者は、内田容疑者の後任の橋梁業界担当理事で、同年2月に理事に就任した際、橋梁担当も引き継いだと見られる。

 神田被告はこれまでの調べに、歴代の橋梁担当理事に配分表を見せていたことについて「慣行だった」とも話している。このため、特捜部は、配分表の了承が橋梁担当理事の業務の一環として公団内で引き継がれていたと見て、内田、金子両容疑者を追及している。

醜悪な談合理事2.。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050801-00000012-yom-soci

 日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事を巡る談合事件で、東京地検特捜部は1日、独占禁止法違反(不当な取引制限)のほう助容疑などで逮捕された公団副総裁の内田道雄容疑者(60)と共謀し、業者間の受注調整を助けたなどとして、公団理事の金子恒夫容疑者(57)を同法違反のほう助と背任の疑いで逮捕した。

 現職役員の逮捕は2人目で、「官製談合」が公団内部で組織的に行われていた構図が浮き彫りとなった。

 特捜部の調べによると、金子容疑者は2004年5月、当時、技師長だった内田容疑者と共謀、元公団理事の神田創造容疑者(70)(元横河ブリッジ顧問)から依頼を受けて、静岡建設局(現関東第2支社)が一括発注する予定だった第2東名「富士高架橋」工事を分割発注するよう同局職員に指示し、談合を手助けした疑い(独禁法違反のほう助)。また、分割発注で少なくとも5000万円を余計に支出させ、公団に損害を与えた疑い(背任)も持たれている。

 金子容疑者は内田容疑者とは別に、神田容疑者から分割発注の依頼を受け、5月中旬に公団本社で開かれた富士高架橋工事に関する理事への説明会議に、内田容疑者とともに出席。内田容疑者が発注担当者の意向に反して分割発注するよう指示した際、それに賛同する発言をしていた。また、金子容疑者は会議後、分割発注すれば余分に工事費がかかることを職員から指摘されたが、「これでいい」と押し切り、分割発注を決裁した。

 金子容疑者は1970年に公団に入社。2004年2月に理事に就任後、橋梁業界の担当を内田容疑者から引き継いでおり、神田容疑者が受注調整役をしていることも認識していた。また、神田容疑者から富士高架橋の分割発注だけでなく、発注の前倒しなど、業界の利益につながる依頼を複数回にわたって受けて、応じていたという。

          ◇

 東京高検は1日、公団ルートで神田容疑者ら5人と法人6社を独禁法違反の罪で東京高裁に起訴した。

 個人で起訴されたのは、神田容疑者のほか、三菱重工業元橋梁部次長・田中隆容疑者(54)、石川島播磨重工業元橋梁営業部長・清宮正美(49)、横河ブリッジ理事・横山隆(59)、川田工業元執行役員・清水賢一(58)の各被告(国土交通省ルートで起訴)。

 法人は、横河ブリッジ、三菱重工業、石川島播磨重工業、川田工業、JFEエンジニアリング、宮地鉄工所。談合には計47社が関与したが、起訴対象は2003、04年度の公団発注の橋梁工事で、受注額が多い上位6社に絞られた。

醜悪な談合理事1。

<橋梁談合>逮捕の金子理事、数回の協力依頼受けるhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050802-00000059-mai-soci

 鋼鉄製橋梁建設工事を巡る談合事件で、独禁法違反ほう助などの疑いで逮捕された道路公団理事、金子恒夫容疑者(57)が、業者側の談合調整役で横河ブリッジ前顧問の元公団理事、神田創造被告(70)から複数回にわたり、容疑となった工事分割とは別に、談合への協力を依頼されていたことが東京地検の調べで分かった。

「橋梁談合知っていた」内田副総裁が一転、認める供述http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050803-00000301-yom-soci&kz=soci

 日本道路公団発注の鋼鉄製橋梁(きょうりょう)工事を巡る談合事件で、逮捕された公団副総裁の内田道雄容疑者(60)が、東京地検特捜部の調べに対し、「公団OBを中心に、橋梁業者間で談合をしていることは知っていた」などと供述していることが2日、分かった。

 内田容疑者は逮捕前、公の場で公団の談合疑惑を否定し続けていたほか、逮捕後もこれまで「談合については一切知らない」と供述していた。特捜部は、内田容疑者が談合を認識するようになった経緯を追及する方針だ。

 特捜部の調べでは、内田容疑者は昨年5月、第2東名「富士高架橋」を分割発注させることで、元公団理事の神田創造被告(70)(元横河ブリッジ顧問)らによる受注調整を手助けした独占禁止法違反のほう助などの疑いが持たれている。

 先月25日に逮捕されてから、内田容疑者は分割発注を自分で指示したことは認めたものの、業者間の談合については「一切知らない」と否認していた。しかし、最近になって、供述を一転させ、談合の存在を認識していたことを認め始めているという。

 内田容疑者は逮捕前、国会の場や記者会見で再三にわたり、公団の談合を否定。今年5月の道路関係4公団民営化推進委員会でも、談合組織やメーカーに天下りした公団OBの親睦(しんぼく)組織「かずら会」の存在について、「新聞で初めて知った」などと述べていた。


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