一億円不正献金

過去は振り返らず,未来にだけ都合よく「責任」という言葉を使う自民党。

源泉徴収者への狙い撃ち不公平増税

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http://www.toonippo.co.jp/shasetsu/sha2006/sha20060303.html


 県内の公私立高校の入試がほぼ終わった。きょう三日、県立高校前期選抜の合格発表が行われる。十四日に後期選抜を実施、合格発表は二十日だ。

 希望に満ちた高校生活が始まる。勉学、スポーツ、文化活動に頑張ってほしい。

 県内高校生を取り巻く環境は厳しい。まだ続く不況、家計の収支悪化で就学意欲を阻害する深刻な事態が起きている。

 せっかく高校に進学しても学校納付金、授業料、夜間定時制高校の給食費を払えない。授業料の減免申請をしたり最悪の場合、学業を断念する生徒もいるのだ。

 国や関係自治体は、公私立を問わず高校生を取り巻く経済環境の実態を把握する必要があるのではないか。

 学校での救済が難しいケースもあろう。国や自治体は授業料補助制度、奨学制度を充実させる支援策が問われる。民間の篤志家による学業継続支援制度などができないものか。

 バブル経済が崩壊し景気の低迷が十年以上続いた。不振からようやく脱却、全国的には景気回復基調だ。だが、地域差が歴然としている。中部圏、首都圏などに比べ、本県の雇用・経済状況は極めて悪い。

 公私立問わず高校生の授業料減免申請数が年を追って増えている。県教委がまとめた二〇〇五年四月から十二月までの県立高校授業料減免生徒数は過去最高の四千四百七十六人。

 県立高校全生徒三万六千四百余人に占める減免対象者は12.3%。八人に一人である。

 県内私立高校では昨年九月現在、九百八十五人が授業料を減免された。

 〇四年度の県立高校減免総額は三億円余。県が本年度、減免に応じて各学校法人に出した補助金は一億一千万円という。

 全国も傾向は同じだ。文科省のデータがある。〇〇年度、全国の公立高校授業料減免者は約十五万五千七百人。年々増え〇三年度は二十万四千九百余人と二十万人の大台を超えた。

 授業料を払えない生徒が増えた原因は家庭の困窮などである。自営業のケースでは倒産や業績不振、サラリーマンの親ではリストラ、解雇、失業、病気…が挙げられる。

 深刻なのは夜間定時制高校に通う生徒の例だ。昼間働いて家計を助けている。夕食の給食費を払えない生徒もいる。将来のために、と空腹に耐えて学ぶ生徒もいる。

 かつて「一億国民総中流」といわれた日本。現在「勝ち組」「負け組」に象徴される格差社会がじわり広がっている。

 しかし、家庭の経済状況が悪いから、高校教育を受けられないといった格差があってはならない。

 政治の役割は、いわれのない格差・差別をなくして教育の機会均等を守ることであろう。

 小泉純一郎首相が、国会答弁で本人もよく分からない「ジニ係数」という統計データを持ち出し、格差社会を是認するような発言をしている。

 これでは困る。政治家は日本社会の「光」と「影」をしっかり見据え、だれに対しても公平な機会を与える社会づくりに努力してほしい。

http://www.chugoku-np.co.jp/Syasetu/Sh200610020154.html

生活保護を受けていた東広島市の無職女性(41)が、仕事を見つけた。でも給料は安く、それまで得ていた保護費の額には及ばない。ところが窓口では「仕事が見つかったのなら生活保護はもういいのでは」と言われ「辞退届」を提出した。

 しかし女性は、足らない分を受ける権利はあるはずで、強要によって出した辞退届は無効―と保護廃止処分の取り消しを求めて提訴した。広島高裁は一審を覆してこの訴えを認め、市に三十万円の慰謝料の支払いも命じた。

 辞退届をめぐる初の判決。生活保護を切り詰めようとする圧力への一定の歯止めになるはずだ。

 裁判のポイントは「就労で自立のめどが立った」と記す女性の辞退届をどうみるかだった。

 広田聡裁判長は(1)市職員は、女性が保護費を上回る収入を得られるか調査もせず辞退届の文例を示した(2)それによって女性は「辞退しなければならない」と思わせられた―と判断した。つまり女性の意思表示は、誤信にもとづくため無効というのである。

 裁判長は「相談者の表面的な言動にとらわれず、その置かれた状況及びその真意の把握に努める」べき職員がその基本を怠った過失を突いた。保護受給権を侵害したとも指摘している。

 格差社会の中で生活保護は増え続け、二〇〇五年には全国で百万世帯を超えた。自治体の財政も悪化し、現場で生まれたのが「圧縮」を目指す苦肉の策だ。一つは条件をつけて新規申請をなるべく受け付けない「水際作戦」。もう一つが、今回のように辞退届で受給者を切っていく手法である。

 現場に詳しい元ソーシャルワーカーによると、こうした策の背景には、窓口に福祉の専門家が少なく事務感覚になっていること、職員の担当件数が激増して処理しきれないことがあるという。これでは冷たい対応になりやすい。

 先の女性はかつて窓口でこう言われた。「他人の払った税金を甘く見てもらっては困る」。判決後に女性は「今まで人として認められていないのではとさえ思っていた」と漏らした。

 生活保護の窓口は、行き詰まった人が屈辱感を抱きながらも最後にすがる命綱。下手をすると言葉一つで人格を傷つけかねない現場だ。職員は、本当に困った相談者に寄り添って仕事をしてもらわなくては困る。もちろん不正受給には厳しく目を光らせながら。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-09-14/2005091403_01_2.html

労働者をより安く便利に使えるように、財界、厚生労働省が労働法制全体の見直し、改悪に本腰を入れています。労働契約法という新しい法律をつくる動きはその一つ。十二日に、法律の内容を検討していた研究会が最終報告をまとめました。その中に盛り込まれた財界のねらいを見てみます。

■労基法を邪魔もの扱い

■ゆるいルールに

 いまなぜ労働契約法なのか。成果主義による賃金・労働条件の個別化、非正規雇用の増加、労働組合の組織率の低下など、働く環境がどんどん悪くなっています。この状況に対応して、労働者が会社と対等な立場で、自由意志で労働契約を結ぶシステムをつくることは重要な意味があります。

 労働組合などからは、契約内容についての最低基準をつくれという要望も出ています。

 ところが最終報告は、労働者の採用から労働条件の明示、変更、出向、転籍、解雇にいたるまでの考え方を書いていますが、労働者を守ろうという立場はまったくありません。

 基本にすえているのは、いかにして労働者を労働基準法の保護の下から切り離して、企業に都合のいい「ゆるいルール」の下に移すか、という考えです。

 報告は、労働契約法制の基本的性格について、消費者契約法などと同様の「民法の特別法と位置付けられる」として、労働基準法とは「別の法律として定める」とのべています。

 労働者保護の立場にたつ労働基準法は、これに違反する企業への罰則や監督指導が厳しくて、財界にとって労働者を思い通りに使えない迷惑な法律。サービス残業が各地で摘発されていることを逆うらみして、労働基準法への攻撃を強めています。そこで労働基準法の重要な部分を、罰則や監督指導がないゆるやかな民事の契約に性格を変えることが、契約法制の最大のねらいです。

 日本経団連は、労働契約法制について、「たとえ違反に罰則がともなわないものでも、法律による規制の追加は労使自治、規制緩和の動きに逆行する」(二〇〇五年版経営労働政策委員会報告)と注文をつけていました。

■労働者の解雇「自由化」

■裁判に負けても

 「保護」から「契約」へ、性格を変えたい大きな問題の一つは、労働者の首切りを「自由化」することです。

 最終報告は、この点を露骨に主張しています。労働基準法の解雇を規制する条項は「罰則になじまず」「新たに定める労働契約法制に移すことが適当である」と、そのものズバリです。

 小泉内閣と財界は、二〇〇三年の労基法改悪のさい、原案に「解雇できる」という項目をもりこみました。これに労働組合、法曹界、日本共産党などが猛反対し、結局、国会提出前にこの項目の削除に追い込まれました。そして逆に、客観的に合理的な理由がなく、社会的通念からみて相当だと認められないときは、解雇を「無効とする」という項目がもりこまれました。

 このいきさつから政府、財界は、なんとかしてこの規定を骨抜きにしたいと考えています。最終報告は、自由に解雇できるようにするために二つの制度の導入を提言しています。

 一つは、解雇の金銭解決制度です。裁判で、解雇無効の判決が出ても、金さえ払えば解雇が有効になるというものです。もう一つは、賃下げなどの労働条件切り下げを一方的に通告し、いやなら解雇か裁判かを労働者に選ばせるという制度です。

 裁判を選ぶと、労働条件の切り下げを受け入れたうえで、働きながら会社と裁判をたたかうことになります。現に働いている会社を相手にどれだけの人が裁判に踏み切れるでしょうか。裁判費用や時間、労力を考えるとなおさらです。

■労働時間は企業の勝手

■残業代払わない

 「保護」を「契約」に移したいもう一つの重要なテーマは労働時間規制です。

 この問題について最終報告は、労働者の「自律的な働き方」への対応として、「労働契約法制を制定する際には、併せて労働基準法の労働時間法制についても基本的な見直しを行う必要がある」とのべています。そして「労働時間を含めた労働契約の内容」を労使で決定できるようにするといいます。

 労働時間規制の見直しは、いま財界が中心にすえている主張です。

 “ホワイトカラー・エグゼンプション制度をつくれ”と、繰り返し政府に要求しています。

 “事務系労働者を労働時間規制の対象から除外し、際限なく働かせ、残業代を一円も払わなくてもいい”というものです。

 六月に発表した日本経団連の「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」は、年収四百万円以上で同制度の対象者になるとしています。

 この意向に沿って、厚労省が、労基法に“ホワイトカラー労働者を労働時間規制から除外する”という条文を入れるための準備をすすめています。

 最終報告が主張している労働時間規制の「見直し」は、まさしく日本経団連の提言の方向で、罰則がうるさい労働基準法から労働時間規制を切り離して、企業の勝手にできる労働契約法制に移そうという考え。ずるいにもほどがあります。

■日本経団連の労働行政批判

 「最近の労働行政は、企業の労使自治や企業の国際競争力の強化を阻害しかねないような動きが顕著である」(日本経団連『二〇〇五年版経営労働政策委員会報告』)

労働時間保護法制を解体する
日本版ホワイトカラー・エグゼンプションの
導入に反対する決議

http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/17-9=white-collar_exemptiondounyunihantaisuru.htm


1 2004年3月、内閣は「規制改革・民間開放推進3か年計画」においてアメリカのホワイトカラー・エグゼンプション制度を参考にした裁量性の高い業務についての適用除外方式の検討することを閣議決定した。厚生労働省は、2005年4月より、「今後の労働時間制度に関する研究会」において、アメリカの同制度等を含む労働時間全般について検討し、同年12月に報告をとりまとめ、来年には労働政策審議会の審議がなされ、2007年に国会に労働基準法の改正案が上程される予定である。

2 アメリカの連邦法である公正労働基準法は、使用者が週40時間を超えて労働者を使用する場合に当該労働者における通常の賃率の1.5倍以上の率で賃金を支払うことを義務づけているが、労働時間規制が適用除外されるホワイトカラー労働者を規定している。労働長官が定める規則により、(1)棒給ベース要件、(2)棒給水準要件、(3)職務要件が定められているが、2004年に規則改正が行われても、棒給水準は週給455ドルと低廉であり、職務要件は曖昧かつ広範で、ファーストフード店のアシスタント・マネージャー、工場や建築現場のチーム・リーダー、会計、マーケティング、庶務等の担当者も適用除外の対象となり、アメリカ労働総同盟・産別会議(AFL-CIO)の試算では、2004年の規則改正により、新たに600万人が適用除外の対象となって、労働時間が管理なされなくなり、労働時間法制の保護を受けられなくなった(連合「アメリカホワイトカラー・イグゼンプション調査団報告書」)。

3 アメリカでは、2004年の規則改正前であるが、適用除外労働者の約44%が週40時間を超えて労働しており、約15%が週50時間、約3%が60時間を超えて労働しており、非適用除外労働者に比べて長時間労働に従事している。このことからすれば、ホワイトカラー・エグゼンプションが長時間労働を誘導する機能を有することは明らかである。
 日本においても長時間労働が問題となっていることは周知のことであり、国際労働機関(ILO)の調査報告や独立行政法人労働政策研究・研修機構の「日本の長時間労働・不払い労働時間の実態と実証分析」(2005年)などによっても明らかである。そして、この状況は、裁量労働みなし時間制を採用しても解決はせず、むしろ長時間労働とそれによる健康障害を助長することは東邦大医学部のグループの調査結果で明らかとなった。
 多数のホワイトカラー労働者は、「仕事量が多い」と認識しながらも、自己の裁量で効率的に仕事をして労働時間を減少させているのではなく、過大に与えられた仕事をこなすため、自己の休養や娯楽、家事育児などの時間を削って長時間労働に従事し、疲弊しているのが現実である。その結果、過労死が、日本の企業社会の病理現象として、社会法則的に大量発生しており、いつか誰かが遭遇する出来事となっているのである。
 したがって、ホワイトカラー労働者の健康障害を防止し、過労死を予防するため、まずは業務量の調節や人員配置、休暇の取得などの措置を適正に講じて長時間労働を是正するべきである。

4 しかも、厚生労働省の集計によると、2004年に不払残業で是正指導を受けたのは2万299件、前年比1788件も増加しており、不払残業が横行しているが、企業は、労働者に長時間労働をさせて成果や利益を上げさせ、さらに残業代を支払わずに二重に利得をしているのである。したがって、長時間労働の是正とともに、適正な労働時間管理を徹底し、この不払残業も撲滅すべきである。
 このように長時間労働や不払残業、その凄惨な結果としての過労死が減らない状況にあるにもかかわらず、逆に長時間労働を助長するアメリカのホワイトカラー・エグゼンプションを導入すべきではない。

5 日本の労働時間規制はホワイトカラー労働者に適合しないとの論調がある。確かに労働基準法が制定された1947年よりも、現在は産業構造の変化によりホワイトカラー労働者が大幅に増加している。しかし、メーデーの契機となったアメリカのゼネストで謳われた「仕事に8時間、休息に8時間、自分自身のために8時間」というスローガンは、人間として当たり前の生活をすることを要求したまでで、この要求は、ブルーカラーであろうがホワイトカラーであろうが人間である以上同じことである。
 戦前の日本では労働時間規制がない中で多数の労働者の生命と健康が奪われた。その反省の上に立って戦後の民主主義を確立するため、「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」(労働基準法1条)として8時間制が施行され、労働者は、1日8時間以内、週40時間以内の所定労働時間を超える労働から原則として解放されるという労働時間法制の保護を受けることになったものである。これは、ホワイトカラー労働者が増加した現在でも変わらない労働条件の最低基準であり、労働契約の根本的な内容である。
 しかし、ホワイトカラー・エグゼンプションは、労働者が1日8時間以内で労務を提供し、その対価として賃金の支払を受けるという労働契約の基本をコペルニクス的に転換し、成果主義賃金制度の導入と相俟って、労働者は無制限に労務を提供し、その結果挙げた「成果」の対価として賃金の支払を受けるという内容に変更することになる。
 ホワイトカラー・エグゼンプションは、この労働条件の最低基準たる8時間労働制を有名無実化し、ホワイトカラー労働者を戦前の無権利状態に追いやるものである。
 人間として健康に生存する権利は、誰もが持っている、誰にも侵されない、根源的な基本的人権である。労働者にとっては、生命、健康な身体がなければ、労働することも生活することもできないのである。
 8時間労働制は、職種を問わず、人間として健康に生存する権利を保障し、「健康で文化的な最低限度の生活を営む」(憲法25条)ために必要不可欠な労働時間規制であり、ホワイトカラー労働者に適合しないものではなく、むしろ過大な仕事をこなすために長時間労働を強いられているホワイトカラー労働者こそ、遵守されなければならない。

6 今日本にあるべき労働時間規制とは何か。
 日本と同じく労働時間の長さを直接規制する方式(直接規制型)を採るドイツやフランスでは、労働時間規制の適用除外の対象が厳格に限定されており、この対象に広範なホワイトカラー労働者を追加するという議論は全くない。そして、両国が1日の実労働時間が10時間を上限として規制していることからすれば、日本においても、脳・心臓疾患の労災認定基準(2001年12月12日基発第1063号)が脳・心臓疾患の発症と業務との関連性が認められる境界ラインとしている1日2時間の時間外労働を上限とする規制を立法化するのが急務というべきである。

7 アメリカは、法定時間外労働に割増賃金の支払いを課すことによってしか規制しない方式(間接規制型)を採っており、労働時間の長さが規制されているわけではないので、割増賃金を支払えば上限なく労働させることができるのであり、時間外労働について36協定の締結・届出又は行政官庁の許可という日本の労働基準法が規定している手続は必要ない。これに対し、日本の労働基準法は直接規制型を採っており、その中にアメリカの労働時間法制を安易に持ち込むことは、法体系上も矛盾を生じることになるというべきである。

8 ホワイトカラー・エグゼンプションは、長時間労働や過労死の予防には繋がらず、むしろこれを助長するばかりか、日本とアメリカでは、労働法制の体系及び内容、労働者の就労意識、年休取得状況、労働市場の状況などに大きな違いがあるのであり、アメリカのホワイトカラー・イグゼンプションを日本において導入すべき土壌はないといわざるを得ない。
 したがって、労働時間規制の方式が異なるアメリカのホワイトカラー・エグゼンプションを日本に輸入すべきではない。

9 以上より、過労死弁護団全国連絡会議は、日本の労働時間保護法制を解体するホワイトカラー・エグゼンプション導入に強く反対するものである。

      2005年10月1日

                 過労死弁護団全国連絡会議第18回全国総

大阪過労死問題連絡会

http://homepage2.nifty.com/karousirenrakukai/


大阪過労死問題連絡会は、働き過ぎによる死亡(過労死)や後遺障害(過労疾患)に対して労災認定や企業補償を認めさせ、被災者やその家族を救済するとともに、働き過ぎ社会を考え、過労死をなくしていくことを目的として1981年に結成された、関西地方の弁護士、医師、研究者、過労死家族、労働組合、労働団体等によるゆるやかなネットワークです。


「年収400万円以上のヤツは、際限なくタダで働け」
──危険な「ホワイトカラー・エグゼンプション」導入の動き──
 現在、厚生労働省が設置した研究会で、「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入に向けた報告が取りまとめられつつある。聞き慣れない言葉だが(だいたい、カタカナで表示されると、なぜかスマートな印象を持ってしまうのが日本人の悪いところだろう)、検討されている中身は、驚くべきものである。
 要するに、400万円以上の労働者については、労働基準法の労働時間規制(8時間労働の原則、休憩、休日、深夜業)の対象から外す、というものなのである。これを強力に推進している日本経団連の「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」(2005年6月21日)は、この制度導入が必要な理由として、「仕事と生活の調和を図るため、多様な勤務形態の中から、効率的で自らが納得できる働き方を選択し、心身ともに充実した状態で能力を十分に発揮することを望んでいる者も少なくない」からだという。そして、「このような効率的な働き方は、結果的には総労働時間の短縮に繋がる」という。よくもこんないい加減な「お為ごかし」が言えたものである。労働者のためだというなら、日本全国の労働者の実態調査やアンケート調査でもしてみたらどうか。激増しているホワイトカラーの過労死や過労自殺、その膨大な予備軍の実態を見るとき、間違いなく事実はその正反対である。

 現在でも、違法な「サービス残業」や、「係長や課長になったら残業代は支払われない」という違法なやり方が横行している。ホワイトカラー・エグゼンプションなるものは、現在あちこちで労基署から摘発され、財界が苦々しく思っているサービス残業、不払い残業を一気に合法化しようとするものである。
 総選挙で絶対多数を握った小泉自民党は、その気になれば今は何でもできる。財界がこのチャンスを見逃すはずはない。
 過労死や過労自殺に追い込まれたくないなら、また仕事だけでなく家庭や自分の生活を大切にしたいなら、このような制度の導入を、絶対に許してはならない。

 なお、過労死弁護団全国連絡会議は、2005年10月の総会で、この制度導入に反対する決議をあげている。→


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