一億円不正献金

過去は振り返らず,未来にだけ都合よく「責任」という言葉を使う自民党。

悪徳商法。

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どなる、居座る…アイフルの取り立てに次々訴訟
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060414-00000118-yom-soci
 返済を求めてどなり、玄関に居座る――。14日、異例の全店業務停止処分を受けた消費者金融大手「アイフル」(本社・京都市)。金融庁が処分理由に挙げたケースや、各地で起こされた訴訟からは、同社の強引な取り立ての実態が浮かぶ。

 一方、多重債務者の支援団体からは「同じような取り立ては業界に蔓延(まんえん)している」との声も出ており、これまで「ヤミ金融とは違う」と主張してきた消費者金融業界の体質も問われることになりそうだ。

 金融庁によると、アイフル五稜郭店(北海道)は、認知症の患者にまで貸し付けていた。2004年3月、患者の代理人が融資契約の取り消しを申し入れたが、その後も取り立てを続け、申し入れの事実を記録していなかった。

 コンタクトセンター福岡(福岡市)は、返済が滞った顧客に督促を担当する部署が、電話で自宅に連絡できるのに、わざわざ勤務先にかけていた。顧客がやめるように言っても続いた。新居浜店(愛媛県)は04年11〜12月、返済資金を第三者から調達するようしつこく求め、「奥さんに話をさせてください。お母さんでも」と迫った。

 これらはいずれも、ヤミ金融の取り立てが社会問題化したことを受け、04年1月に施行された改正貸金業規制法(ヤミ金融対策法の一つ)に抵触する悪質な取り立てだった。

 アイフルを相手取った訴訟でも、原告らは同様のケースを訴える。

 神戸市の女性(71)は05年1月、生活費を強引に取り立てられたとして提訴した。多重債務に陥り、生活保護を受けていたが、同社社員は「払ってもらわなければ帰らない」と玄関口に居座った。女性は「この場を逃れたい」との一心で、なけなしの5000円を渡した。

 熊本県内の多重債務者救済団体の相談員吉田洋一さん(69)は03年8月、債務者の相談を受けた際、同社社員から「話を聞け、じじい」「お前らなんてつぶすのは何ともねえ」とどなり散らされた。吉田さんは「身の危険を感じた」として05年8月、慰謝料を求めて提訴した。

 一方、別の救済団体「夜明けの会」(埼玉県)の事務局次長吉田豊樹さん(33)は、「取り立ての厳しさは大手も中小も同じ」と話す。吉田さんもかつては多重債務者で、10社超の消費者金融から連日、勤務先に督促の電話がかかってきた。精神的に追い込まれ、退社して自己破産した。

 消費者金融問題に詳しい木村裕二弁護士は、「アイフルの違法取り立ては長らく指摘されてきたが、CMで優良企業とのイメージが先行していた。消費者金融業界の『我々はヤミ金とは違う』との説明が誤りだったことが露呈した。処分を業界全体で重く受け止めるべきだ」と指摘した

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消費者金融業界3位のアイフルの営業全店舗(1,667店舗)が、金融庁の行政処分により業務停止になると日本経済新聞が2006年4月14日付け朝刊で報じた。同紙の特ダネである。強引な取立てが相次いだことが原因で、金融庁は本日午後にも命令を下すとしている。

共同通信など各紙も同日「消費者金融大手としては異例の厳しい内容となる」と伝えた。与謝野金融相は同日の閣議後会見で、「違反に対しては法令に従って措置を取るのは当然だ」と述べ、厳しく対処する考えを示した。
http://jp.jinbn.com/2006/04/14124147.html

全店業務停止でアイフルどうする? アイフルはこの報道について、同日否定コメントをホームページ上に掲載した。JINBN編集部が同社広報に取材したところ、

「これまで金融庁から何の連絡も入っていない。強引な回収をしたなど違法行為をした事実は全く無く、日経新聞の報道が誤報であれば(名誉棄損、業務妨害などでの訴訟)も検討しなければならない」と答えた(10時15分)。
日経新聞によると、厳しい行政処分に至るのは、アイフルの強引な取立てが全国の複数の店舗で見つかっていることと、債務整理(自己破産など)に必要な取引履歴の書面交付を拒否するケースが出ていたためだという。こうしたことが債務者や弁護士から度々問題指摘されていた。業務停止処分が下れば、期間中全店が閉店し新規貸し出しや顧客勧誘、貸出金の回収ができなくなる。業務停止期間は違法な行為があったと指摘されている北海道や九州の店舗が20〜25日。その他全店が3日間になる模様。
金融庁による貸金業者に対する処分は、04年度が1,612件で過去最高。この中の業務停止が454件で前年の10倍になったほか、登録取り消しが507件、所在不明者の登録取り消しが651件と過去最多だった。一方で、業界の登録業者数は1万8,000社で過去最少である。
処分が急増した背景には、ヤミ金業者への対策を強化する「改正貸金業規正法」が04年に施行され、自治体が処分に積極的になった事などがあげられる。
また全店を対象にした業務停止は、00年2月に商工ローン大手の日栄が強引な債権取立てなどが問題化し、旧大蔵省により全国180支店全てが業務停止処分を受けた。同社はこの事件でイメージ回復を図るため、02年に「ロプロ」に社名変更し再出発することになる。また、05年11月に事業者向け貸金業者SFCG(旧商工ファンド)が全店の業務停止命令を受けた。消費者金融大手では、03年と04年に武富士がそれぞれ1店舗の業務停止になった。来年に貸金業規正法の見直しが行われる予定で、金利や利用者への対応、広告など抜本的な対策が図られようとしている。

みずほ銀>おれおれ詐欺半減 払い戻し限度額引き下げでhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060325-00000047-mai-soci

 みずほ銀行がATM(現金自動受払機)から1日に払い戻しできる限度額を500万円から50万円へ引き下げたところ、同行の口座が「おれおれ詐欺」に悪用される割合が半減したことが警視庁捜査2課の調べで分かった。同課は、一度に多額の金を引き出そうとする詐欺犯にとって使いにくくなったのが要因とみて効果に注目している。
 払戻限度額の引き下げは、偽造・盗難カードによる不正引き出し防止策として04年ごろから各金融機関で導入されている。限度額を100万〜200万円に設定しているケースが多かったが、詐欺被害を防ぐための警視庁などの要請を受け、今年に入ってさらに引き下げの動きが広がっている。
 ◇払戻限度額500万円→50万円
 みずほ銀行は昨年9月、通常のキャッシュカードでATMから払い戻す際の限度額を500万円から一気に50万円に引き下げた。偽造の難しいIC(集積回路)カードは100万円を限度とし、限度額を超える払い戻しには窓口で本人確認を求めることにした。
 警視庁捜査2課は、昨年6〜12月の都内でのおれおれ詐欺の発生状況を調査。振込先として利用された各金融機関の口座を調べたところ、前半の6〜9月は1145口座が犯行グループに利用され、うちみずほ銀行は80口座で7.0%を占めた。しかし後半の9〜12月は823口座中、28口座にとどまり、みずほ銀行が占める割合は3.4%に減った。
 同課の調べでは、おれおれ詐欺の平均被害額は200万円前後。被害者の8割は事件当日に気づいて警察や銀行へ通報しており、同課は「払戻限度額が低いほど被害も小さく食い止めることができる」とみている。
 みずほ銀行は「50万円しか払い戻せず不便だという声もあるが、説明して理解してもらっている」と話している。

 【ことば】おれおれ詐欺 主に携帯電話を使い、親族になりすまして示談金などの送金を要求し現金をだまし取る手口の詐欺。警察官や弁護士役を含めたグループでの犯行が多い。依頼する送金方法の約9割が口座振り込み。インターネット利用をでっち上げる「架空請求詐欺」とうその融資を持ちかける「融資保証金詐欺」を含めて「振り込め詐欺」と総称する。昨年、振り込め詐欺は全国で約2万1600件発生し、被害総額は約251億円。うち約6800件、128億円をおれおれ詐欺が占めた

<大雪>独居高齢者を狙い、悪質雪かき横行 福井http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060106-00000027-mai-soci

 20年ぶりの豪雪に見舞われた福井県で、独居高齢者を狙い、見積もりも示さずに雪かきを持ちかける業者が現れた。偶然訪れた近所の人が不審に思い問いただすと立ち去ったが、高齢者の住所一覧を持っていたといい、地元の勝山市はホームページで「不審な雪かき業者にご注意を」という呼びかけを始めた。
 勝山市消費者センターによると、業者が現れたのは昨年12月22日。男2人が独り暮らしの女性(67)宅で「雪かきをしてあげます」と勧誘。「価格は内証」と言うだけで、見積書も作成しなかった。女性が契約しようと考えているところに近所の男性が訪れ、問いただすと2人は立ち去った。
 特商法では家庭用融雪設備の設置は「指定役務」としてクーリングオフが使えるが、除雪作業は適用外。今のところ、石川、富山、新潟各県に同種事例の報告はないというが、「市町村に注意を呼びかけたい」(新潟県消費生活センター)としている。【田辺一城】

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2005-07-07/2005070714_01_2.html

悪質な訪問リフォーム販売の被害が相次いでいます。中国で集団買春事件を起こしたり、埼玉県富士見市の認知症の姉妹宅に不要な工事を行った大阪のリフォーム会社「幸輝」は先月末、京都市の統合失調症の男性(63)から工事契約の取り消しなどを求める訴訟を起こされました。この事件の訴状から、悪質で詐欺的な手口の実態をみると――。(橋本伸)

 今年三月八日のことでした。「幸輝」の従業員Mが突然、原告の男性宅を訪れ、こういいました。

 「おっちゃん、おっちゃんのところの屋根が落ちかけてますよ。ちょうど近所で工事が終わって材料が余っているし、どうせほかすもんやから、ただで直してあげますよ」

 男性がその勢いに押され、思わずMを家に入れると、Mは屋根裏に入り、出てくるなり、こう告げました。

 「このままだと地震がおきたら崩れてしまいますよ」

 さらに、たたみかけるように「屋根は直した方がいいですよ。なるべく安くするから」と勧誘しました。

■電話口に社長

 男性が家が本当に崩れたら困ると思いながらも、工事依頼は決めかねていると、Mは携帯電話を取り出し、どこかへ電話をかけました。そして、「今、社長が電話口に出ている。替わってほしい」といいました。

 男性が電話に出ると、いきなり「ありがとうございました!」といわれました。男性は「ありがとうございます」の声を聞いて、「ああ、もう契約してしまったことになっている」と思い、後戻りはできないと思いこんでしまいました。

 翌日、男性宅に別の従業員Oがきて、四十七万円のクレジットの申込書に署名捺印(なついん)することを迫りました。

 それからまもなくして、「幸輝」のまた別の従業員Iが作業服姿の男を連れてきて、「今度は床下を見てあげよう」といいました。

 作業服の男が床下に潜り、しばらくすると、写真を男性に見せながら、「根元が赤っぽくなっている。これは風呂の水が漏れて配管から錆(さび)が出てるからやろう。それを換えんといかん」と勧誘しました。

■「考えさせて」

 工事費用が百八十万円と聞いて男性が「考えさせてほしい」というと、Iは「床下の工事をしなければ家全体が崩れてしまう」などとしつこく勧誘しました。

 Iは日を改めて別の男を連れて訪問、見積書を提示しました。男性は再三やってくるIを前に、もはや契約しないとはいい出せる雰囲気でないため、「分割にしてほしい」といいました。

 三月十七日、男性は百八十九万円のクレジット申込書に署名させられます。風呂の工事中の二十二日、男性の姉が事態を発見、ただちに工事中止とすべての請負契約の取り消しを内容証明郵便で伝えました。

 男性側は「まったく効果がない屋根裏工事を耐震補強工事かのようにいったり、床下補強と称して不要な浴室工事まで申し込ませた」と指摘。特定商取引法が禁じる「動機形成に至る部分の不実告知」に当たるとして計二百三十六万円の契約取り消しと、浴室の原状回復費など九十万円の支払いを求めています。


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