全国青年大集会ブログ

2013年10月20日(日)、大雨の明治公園で全国青年大集会2013を開催しました。#ホントは言いたい

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都内で集会 4600人が参加

東京新聞 2008年10月6日22面(社会面)

 働く若者が労働条件の改善を訴える「全国青年大集会2008」(実行委員会主催)が五日、東京・明治公園で開かれ、主催者発表で約四千六百人が集まった。低賃金で長時間働かされる派遣労働などの現状が報告され、集会後には休日の繁華街を「若者を使い捨てにするな」と音楽に合わせてデモ行進した。

 集会前の部会報告では、基板製造会社で働く奈良県の派遣社員堀内裕司さん(二八)が「夜勤八時間の契約なのに十二時間もやらされ、交通費も持ち出し。休日出勤を強制されて不眠症になった。やめたいけど、働かないと生きていけない」などと訴えた。集会で反貧困ネットワークの湯浅誠事務局長は「貧困は自己責任ではない。だが私たちには憲法や労働基準法を会社に守らせる責任がある。今こそその責任を果たそう」と強調。「若者の雇用問題は次期衆院選の大きな争点」だとして、労働者派遣法の抜本的改正を求める特別決議が採択された。

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記事は以前紹介したとおりです。

非正規雇用が増える中、生活に困窮する若者が増えている現状を知ってもらおうと、「全国青年大集会」が5日、東京都新宿区の明治公園で開かれた。派遣労働で働く若者らが加入する「首都圏青年ユニオン」などの労働組合や大学自治会などが主催。若者約4600人(主催者発表)が参加し、「若者にまともに生活できる仕事を」と訴えた。

 集会では、日雇い派遣で働く千葉県の前田奈津恵さん(26)が、夜中まで翌日の仕事の紹介がなかったり、休憩時間なしで働かされる現状を報告。「若者の貧困と雇用破壊は選挙の大きな争点。人間らしく働きたいと声を上げよう」とのアピールを採択した。参加者は渋谷駅までデモ行進し、若者雇用の現状をアピールした。【東海林智】

以下、「毎日」からの転載です。


 管理監督者扱いされ長時間労働を強いられながら残業代が支払われない「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は9日、コンビニエンスストアなどチェーン展開する小売店や、飲食店への指導監督結果を公表した。8割超の店の店長が管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だった。厚労省は同日、小売店などを対象に管理者としての適正化を徹底する通達を出した。

 調査は今年4〜6月、過去に問題があった小売り、飲食業など全国の66店舗を対象に実施。このうち55店舗で管理監督者扱いの店長がおり、副店長や主任など33人も管理監督者扱いされていた。

 店長のうち、出退勤の自由や職務権限などがあり、管理監督者としての扱いに問題がなかったのは10人。残り45人は、給与を時給換算するとアルバイトより低かったり、わずかな遅刻や早退で減給処分されるなど管理監督者の要件を満たしておらず、「名ばかり店長」だった。店長以外の33人も全員、「名ばかり管理職」だった。

 残りの11店は、名ばかり管理職が社会問題化したことを受け、管理監督者の範囲の見直しを実施したものとみられる。厚労省が9日出した通達では、これらの業界について(1)アルバイトの採用権限がない(2)時給に換算した給与が最低賃金を下回っている(3)残業の命令を出せない−−などを管理監督者に該当しない判断要素として示した。【東海林智】

毎日新聞 2008年9月10日 東京朝刊

以下、読売より転載


 厚生労働省は23日、「ネットカフェ難民」の就労を支援するため、公共職業訓練の受講を条件に、訓練中の住居・生活費として月15万円を融資する制度を2009年度に創設する方針を固めた。

 年収150万円以下の受講者は返済が免除されるため、実質的には給付となる。09年度予算の概算要求に関連予算1億円を盛り込む。

 ネットカフェ難民は住居がなく、定職にも就けずにいることで、低収入で不安定な生活を余儀なくされ、これが、就労を一層難しくするという悪循環に陥りやすい。厚労省の昨年の調査では、全国に約5400人いると推計されている。

 新制度では、雇用・能力開発機構の「技能者育成資金」を活用し、職業訓練受講者に月15万円を貸し付ける。訓練は座学と企業実習を組み合わせた「日本版デュアルシステム」と呼ばれるもので、期間は3〜6か月。収入が得にくい訓練期間中に住居・生活費を手当てすることで、受講を促し、訓練に専念してもらう狙いがあり、厚労省では「住居と就労機会の両方を確保できる」と期待している。訓練を修了し、かつ、年収が150万円以下であれば返済は全額免除される。対象は、ネットカフェなどで寝泊まりしながら日雇い派遣などで働く30歳代後半までの「住居喪失不安定就労者」を想定しており、厚労省では年間数百人が利用すると見込んでいる。

8月23日14時54分配信 読売新聞

記事の紹介です。


働けど:'08蟹工船/1 小刻みに殺される
http://mainichi.jp/life/job/news/20080819ddm013100104000c.html

11年間で11社を転々…うつ病に
 「9月いっぱいで辞めてください。正社員を入れるそうだから」。人材派遣会社のこの言葉、何度聞いただろう。契約は11月6日までのはずなのに。

 昨年8月中旬、埼玉県に住む狗又(いぬまた)ユミカさん(34)は「首を切られた」。11年間で11社目。勤務先が変わる度に傷つき、自分には能力がないと落ち込む。

 そんなとき、地元の漫画喫茶で「マンガ蟹工船」(東銀座出版社)を手にとった。原作はプロレタリア文学作家、小林多喜二(1903〜33年)の代表作。カニを取り缶詰にする船の労働者が、過酷な労働に怒り立ち上がる戦前の物語だ。


 「周旋屋に引っ張りまわされて文無しになってよ」
 「周旋屋=雇い主と求職者との仲立ちを業とする者たち」と注釈のついた漁師の一言にくぎ付けになった。周旋屋を派遣会社に置き換え、「私のことだ」と思った。

 東京都内の専門学校で生命工学技術を学んだ。「一生働きたくて」研究職を目指し、1年半の就職浪人後、大手企業にパートで採用された。研究用の虫の飼育。時給1000円で年収210万円。残業代は出ないが残って実験し、自費で京都のセミナーに行った。が、4年半で雇い止め。

 この時、ふとひらめいたのが派遣という働き方だ。研究開発の正社員は、大卒以上の募集が多い。「でも派遣なら、研究開発に携われるかも」。実際、登録先からすぐに大手検査会社を紹介された。

 ここから、派遣労働の波にのみ込まれる。「スキルの高い人が欲しかった」と契約を打ち切られたり、無理な技術を求められ辞めざるをえなかったり。八つの派遣会社に登録し10社に勤めた。「研究にこだわったが、正社員のように能力開発もできない。早く見切りをつければよかった」。今はうつ病で療養中だ。


 「今、殺されているんでねえか。小刻みによ」
 「蟹工船」の登場人物のセリフが自分に重なる。思いをしたためて昨秋、小樽商科大と白樺文学館多喜二ライブラリーの主催で行われた「『蟹工船』読書エッセーコンテスト」に応募した。受賞した作品はこう結ばれている。「私の兄弟たちが、ここにいる」



 山口さなえさん(26)は兵庫県に生まれ、04年3月、関西の美術大学を卒業。翌年2月、電気製品の卸会社に正社員として入社した。手取りは13万5000円、残業代も休日手当もない。半年後、友人に「就業規則があるはず」と助言され、社長に直接尋ねた。翌日から上司のいじめが始まり、数カ月後、伝票の改ざんを指示された。拒否すると、即日解雇。涙が止まらなかった。

 翌日、ネットで調べ地域の労働組合を訪ねると、「パンドラの箱を開けた君が悪い」と門前払いされた。ハローワーク、市の相談窓口、社会保険事務所、労働基準監督署を訪ね歩き、労働局のあっせん制度で金銭的に解決した。「無能」「君が悪い」。会社や相談先で言われた言葉がこだまし、胸が苦しかった。2カ月で体重は10キロ減った。

 一段落すると、門前払いした労組の対応が許せなくなった。「批判するには労組を知らないと」と、勉強会などに参加するうちに個人加盟労組「首都圏青年ユニオン」に出合った。

 近年、非正規労働者の増加などを背景に、個人で加盟できる労組が増えている。首都圏青年ユニオンの河添誠書記長は「労組の組織率が下がり、職場の労組に入れない非正規雇用が増える中、個人加盟の労組は自分の身を守る手段」と話す。

 山口さんは蟹工船のエッセーコンテストで受賞した作品で、個人加盟労組を「『ポスト蟹工船』の物語」と書いた。1人で立ち上がり、仲間が支える。職場内で立ち上がる蟹工船とは違う、新しい連帯の形。解雇をめぐり1人で苦しんだ分、「仲間を見つける人が1人でも増えたら」と願う。【柴田真理子】



 「蟹工船」は今年だけで約50万部(新潮文庫)という空前の売れ行きだ。過酷な労働現場を描いた小説がこれほどの共感を集める現象は、経済大国・日本の迷走ぶりを象徴しているようだ。痛みを伴わずには働けない、働いてもなかなか報われない厳しい現実を、「蟹工船」の一節を交えて伝えたい。=つづく

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 ◇資料整理、実態記録し自衛を
 3人に1人は非正規雇用という現状を生んだきっかけは、日経連(現日本経団連)が95年に発表した提言「新時代の日本的経営」といわれる。提言では、企業が従業員の増減調整をしやすくするよう、終身雇用や年功序列の見直しを求めた。

 派遣労働も規制緩和が進み対象職種が拡大する中、給与からの違法天引きなどの問題も出ている。自分の身をどう守ればいいのか。NPO派遣労働ネットワーク理事長の中野麻美弁護士は「不当解雇や賃金不払いなどに立ち向かうには、就業条件明示書、雇い入れ通知書、給料明細などの資料を整理しておき、解雇に至る過程や実際の業務時間、内容を書き留めることが大切。働くことは生きること。安定した雇用を求めることは生きる権利だと、自信を持って行動してほしい」と話す。

 労働基準法に基づく相談は労基署、労働者派遣法、パート法などその他の相談は労働局で行っている。労働局には局長が事業者に解決を促す助言・指導、弁護士らが双方の主張を聞いて解決策を示す「あっせん」があり、無料で利用できる。

毎日新聞 2008年8月19日 東京朝刊

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