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医療に関し直ぐに改正すべき自衛隊法
2011年3月21日
案外知られていないが、自衛隊には非常に多くの優秀な医師がいる。通常、防衛医科大学を卒業すると、渋谷や所沢の防衛大学病院に配置される。当然のことながら、彼らは医師である前に自衛官である。彼らの医療レベルは非常に高い。そして、他の病院の医師のように、出身校による閥などもなく、全てが階級で統制されるので、患者の立場からしても防衛医科大学病院は非常に良い病院であると私は個人的に思っている。そのことは、看護師についても同じことがいえる。彼らの忠誠心と愛国心、患者へ対する思い遣りある看護や治療は秀でている。
医師は、防衛大学普通科の卒業生とは違い、防衛医科大学卒業後は、医科幹部候補生として陸上・海上・航空の各幹部候補生学校で約6週間の教育訓練を受け、医師国家試験に合格後、幹部自衛官(2等陸・海・空尉)昔でいう中尉に任官され、2年間の初任実務研修を防衛医科大学校と自衛隊中央病院で臨床研修を受け各地の自衛隊基地の医療施設や艦船などに配属される。彼らの忠誠心と医療レベルの高さは、非常に高い倍率を勝ち抜き防衛医科大学に入学し、その後生活費から学費まで全てが配給され、大学在籍中から給料もでることにある。これは、アメリカを始め諸外国でも同じシステムだ。我が母校SFSUでもそうであった。しかし、万が一卒業後9年間以内に除隊して民間医療施設へ移れば、約5000万円のそれまでに国庫から支払われた金額を返納しなければならない。よって、防衛大学で問題になっている卒業後、自衛隊に身を置かずに民間にいく隊員は少ない。
少々話が横道にそれた。私が問題にしたいのは、彼らの多くは、被災地支援で医療活動をしたいと思っている。ところが、自衛隊法で、自衛隊の医官は、所沢の防衛医科大学付属病院と渋谷の防衛大学中央病院以外での民間人への医療行為が認められていない。彼らが災害救助に派遣されることもあるが、一般民間人への医療行為が認められていないのだ。被災地に派遣されている自衛官へ対しての医療行為しか認められていないのだ。その理由は明らかではない。だが、そう自衛隊法で決められている。しかし、これはおかしなことである。あれだけ優秀の医官が沢山いるにも関わらず、彼らは自衛隊法で縛られ、民間人に医療行為や治療をしていけないとは。
現状、被災地では医師不足が続いている。現在被災地にいる医師は、この10日間ほとんど不眠不休である。何故、自衛隊医官によっての一般人に対する医療行為が禁止されているのか? その意味が理解できない。医官がアルバイトを始めることを阻止するためなのか? そうであるならば、災害時には特例を設けるとか何か方法はあるように思う。被災地医療を経験することは、彼らの医官としてのスキル・アップにも役立つはず。私はそう思う。こういう法律を、臨機応変に改正することも、政府の役目ではないか。
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