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付帯私訴
2012年3月3日
今やっていたTBS「報道特集」で、一件の交通事故事案が取材されていた。非常に興味深い案件であった。東名高速道路で事故が起こり、オートバイを運転していた被害者が亡くなり、加害者であるスポーツカーを運転していた人間は、罪を背負いながらも執行猶予4年で罪を償った。判決を左右した論点は、加害者が主張した時速90キロであった。だが、調べ直してみると、実際には140キロの時速を証明することができた。既に7年の月日が流れ去ったが、被害者の父親がこの7年間で、民事と刑事での判決の違いに大きな疑問を感じ、自動車修理会社を経営する父親が自ら証拠や証人を集め再審を求め、上告しようとしたが棄却されピリオドを打ったというものだ。日本では、憲法で、一度出された判決を再度取り直すということは憲法上認められていない。だが、捜査や裁判の段階で、全てが尽くされず事実とは違う判決結果が出されてしまうということも起こり得る。いや、案外頻繁に、民事判決と刑事判決が同一案件でありながら異なるということは起こる。その最たるものとして、報道されていたが、非常に興味深く意味が深い内容であった。実際、このことは、過去に私が取材した事故でも、同じことを強く感じたことがあり、ずっと疑問を感じ続けていたことだ。だが、実際には、全てをやり直すということはできないのが現実である。
しかし、日本では昭和23年に廃止されてしまったが、諸外国では付帯私訴ということが認められており、被害者も裁判に参加し審理し直す権利を得ることが出来る。日本では、あまりにも取扱い案件が多いので、多分裁判所、司法の立場としては、このようなことを認めるとで、煩雑になってしまい司法の秩序が妨げられると考えているように思う。だが、事実でない以上、事実を掘り起し、被害者を納得させることも、司法の役目であるように私は思う。何より、事実と反する判決が出れば、命を落とした被害者は浮かばれない。何も、加害者ばかりを、判決を出すことで庇うのではなく、被害者の権利というものも憲法で認め、改憲することも必要なのではないかと強く思う。
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