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私は、きっこさんの「きっこの日記」というネット日記が有名だなんて、全然知らずにいました。
検索していたら、同タイトルの書籍が出るほど、アクセスの多い日記だったのですね〜(^^)
失礼してしまいました<(_ _)>
昨日、「パワハラに殺された!」というタイトルで、記事を3つ掲載しました(・・)
きっこさんの「きっこの日記11/12」から、きっこさんの許可を得て、
転載させて頂いた記事です(・・)
(「きっこの日記11/12」:http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790&log=20061112)
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私は、これら3つの記事を載せるメリット、デメリットを考えた時、
「自殺を流行みたい増長してしまうデメリット」よりも、
「パワハラにより命を断ったり、病気になる人が減るというメリット」
を優先させました(・・)
そして、「ご遺族の悲しみ」「遺書」「新聞報道」の中に、
パワハラかどうかの立証が出来る箇所がちゃんとあると思うのです。
調査すれば、真実が明らかになる言葉が、あの中にあると思います(・・)
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ネットを検索していて、件の教員へのパワハラがあったかどうかについて、
色んな検証がなされていて、興味深く読みました(・・)
「”パワハラ”という言葉が内包する概念を理解していないな〜」
という印象を強く受けました(・・)
そして本人が「パワハラを受けた」と言っても、
それだけでは第三者には「本当にパワハラだったのかは分からないのにな」という事です(・・)
ご遺族が裁判をするにしても、「教員が頑張っていた」という事だけ強調しても仕方がないのです(・・)
むろん、亡くなった教員や遺族が述べている一連の出来事の中で「どんな感情を抱いていたか」は
重要ですが、「第三者が嫌がらせと納得出来るだけの証拠があるか」も絶対に必要です(・・)
私は「自分自身のセクハラ・パワハラ被害」について嫌になるほど
「客観的に見てパワハラかどうか?」と検証してきました(・・)
出来事を「主観的な面」と「客観的な面」から率直に記録し、
他者(複数)にも記録を見せながら、「セクハラ・パワハラかにあたるかどうか」を検証したのです。
このブログにある「セクハラ・パワハラ事務長の行状」という一連の記事がそれにあたります。
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「パワハラの被害の事実の立証」に必要なものとは・・。
1.「パワハラと思しき出来事に苦しい思いをしてストレスを被った」という主観的事実。
2.「いつ・どこで・誰が・誰に・何を・どうした」というパワハラの客観的事実。
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1の場合は、「苦しみが継続していた事」が立証されないといけないです。
「日記」「誰かに頻繁に相談」などが、証拠になるでしょう。
2の場合は、第三者が見たり聞いたりした「被害者と加害者が接するありのまま」が
どうだったのか、という事ですよね(・・)
互いの気持ちとかはこの際考えず、第三者が見て
「こんな感じの声で怒鳴って、こんな事を言った」みたいな事です。
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家族から見て「亡くなった妹は頑張っていました」というのは主観的事実ですよね(・・)
「指導力不足を言い渡された事は不当である」という客観的事実を証明するには弱いです。
教員が「真面目に頑張っていた事」と「指導力不足」を一緒にしたら、仕事の公平な評価は出来ない
ですからね(・・)
テストで言えば、
「50点だったけど、頑張ったから、100点ちょうだい」
と言うのと同じ事だからです(・・)
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私は、遺族の揚げ足をとっている訳ではないです(・・)
私自身も、自分のされた「被害記録」の揚げ足とりをしてきたのです。
だからこそ自分が受けた被害を第三者を交え、立証し、裁判でも証拠を差し出す用意があるのです。
思わぬ隠し玉も得たし(・・)
パワハラ加害を証明するには、主観(感情の被害)、客観(実際の具体的な出来事)が
立証されなくてはいけないのです。
相手が本格的な嫌がらせの相手ならば、断固として加害事実は認めない、と想定しなくてはいけません。
加害事実を素直に認めるような人間ならば、パワハラなんかしないからですよ(・・)
相手が「加害事実を認めない」時、「加害事実を立証した」ならば、
「相手の発言は事実と異なり、信頼できない。もしくは記憶力に問題有り」
という言い分も確保できます(・・)
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ちなみに、私が注目したのは、2カ所です(・・)
「きちんと調査すれば分かる」という意味で
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☆「遺書」の中に「上司が生徒の前で私を怒鳴った」というような言葉がありましたね。
これが本当なら、教員や生徒が目撃していて覚えているかも知れません。
この上司(教頭)の行為が事実だとすれば、これはかなり非常識だと私は思います。
「指導力のあるなし」に関わらず、「生徒の前で教頭が教員を怒鳴る」という事は
好ましいとは思えません(・・)
遺書の内容は、「注意された」ではなく、「怒鳴った」ですから・・。
そもそも「怒鳴る」=「恫喝」とみなされても仕方ない行為ですね。
「怒鳴る」という行為は、頻繁に行なうと「パワハラ加害を証明する根拠」となります。
だが「生徒の前で怒鳴った」という事は、1度でもあってはならないでしょう(・・)
「件の教員が生徒に危険な事をさせていた」とかの非常事態なら分かりますが、
怒鳴るなら生徒に聞こえない場所でやらなくてはいけないでしょう。
注意をするにしても、生徒の前で何を注意したのでしょうか(・・)
生徒の前で注意する事は、生徒を指導するのが仕事である教員の仕事の性質上、
好ましいはずがありません(・・)
そして、教頭が自分より下の地位にある教員に「怒鳴る」という行為が、
生徒に良い影響を与えるでしょうか(・・)
平の教員の失態なら分かりますが、仮にも教員を指導する立場の教頭が冷静さを欠いて「怒鳴った」
のだとすれば、更に2つの疑問が出てきます。
「教頭は、生徒の前で教員を怒鳴るような人間性で、冷静さと判断力に欠け、校長はともかく
教頭が”件の教員を指導力不足とした判断が適切か”どうかは疑問が残る」という事と、
「そういう人間を教頭に任命した教育委員会の人事考課能力には疑問が残る」という事が考えられます(・・)
まだまだ、突き詰めていけばいっぱい疑問が出てきますけどね(・・)
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☆ご遺族のメールの中にあった「校長は件の教員が通うメンタルクリニックに押しかけた」
という事ですが、これはどういう内容だったのか(・・)
校長はどんなふうに話を聞きに来たのか、何を聞いたのか、を医師に尋ねるのです。
精神科の医師は、「校長が今日来た。○○について××のように話をした」と
全部カルテに記録しているのです。
患者に起こった印象に残った出来事は、治療のための大事な情報なので、
全部ではないけど記録しています(・・)
遺族の書き方によれば「押しかけた」なので、件の教員に同意を得てないように思います。
メンタルクリニック(精神科の医者)に部下の病気の具合を聞くならば、
事前に教員に同意を得る事は必須です(・・)
当たり前の事ですが、精神科では患者は医師の診察を受ける際、
「症状」と「近況(出来事と気持ち)」を話します。
例えば、私は県教育委員会、校長、味方してくれない家族の悪口を言っていました(・・)
私は医者にも、当事者達にも面と向かって悪口を言いましたが、
ほとんどの人はそんな事は出来ないです(・・)
上司だからって根ほり葉ほり本人の許可も得ないで、精神科医に聞く権利はないし、
精神科医も話しません(・・)
精神科医やカウンセラーなどには患者が話した事を第三者に話さないという守秘義務がありますから。
(私の学校の管理職も県教育委員会の担当者もそれを知らずに平気で電話をしたので、
「私の同意なく、私の症状や治療方針を医者が話すはずないじゃないですか!
校長先生の悪口も言ったり、プライバシーも含んでいて守秘義務があるんだから(・・)*
大体、当事者の同意も得ず、失礼ですよ!(--)*」
と私がカンカンに怒ったら、
「俺の悪口も言っているのか・・(・・;)」
と半ば呆れて、校長が言ってました。)
この校長が、件の教員本人に同意を得て、話を聞きに行ったのでなければ、
「非常識」と言われても仕方ないし、これは「知らない」では済まされません(・・)
校長が押し掛けた内容を調べると、校長の管理職としての能力が浮き彫りになります。
「校長が管理職としてきちんと仕事を行なっているか?」
「常識的な感覚の持ち主か?」
「労働安全衛生について管理者として理解しているか?」
「理解していないなら、精神科に通う件の教員にどういうふうに接したらいいか勉強していたか?」
などなど調査してみると、校長の人間性が浮き彫りになります(・・)
不適切な行動をしている事が証明されれば、やはり校長の管理職としてのあらゆる能力に
疑問を呈する事が出来るし、校長に任命した教育委員会の人事考課にも疑問を呈する事が出来ます。
「”指導力不足”と教員を判断した事にも疑問が残る」と言えますよね(・・)
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それ以外にも「私の言う事を聞かないならセンターに飛ばすぞ!」と脅迫する校長の存在は
あるのかどうか・・・
教員達も生活があるから、実態を話すかどうかは分かりませんが(・・)
調べてみる価値はあるでしょう・・
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私がもし「教員は学校の管理職らのパワハラにより自殺した」という事を証明するなら、
これらを地道に実証していきます(・・)
この記事は今、考えられるだけの事を書いてみました。
「指導力不足」の判断は私には分からないし、「専門外の教科を担当させる事」は
法的にも問題ないし、普通にあるみたいですので・・・
ただ
「必要だから担当させたのか」
「嫌がらせで担当させたのか」
となると、当然、後者ならば不適切な訳ですが、
これは校長、教頭が判断基準を持っている訳ですから、
「私達はそう判断せざるを得ません」
と言われれば、何も言いようがない(・・)
そこに囚われると、実際に不適切な処置だったのだとしても、
加害の立証は難しいと思います(・・)
そうではない部分で立証できるのか、色んな角度からきちんと調べると良いと思うし、
私は何より民事訴訟を起こせば、事実が明るみに出ると思うのですが。
きっこさんの日記に公開してもらうのは一つの手段ですが、
それだけでは件の教員は「犬死に」で終わってしまい、パワハラの抑止力にはならないと思います
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