泣き寝入りしてるセクハラ、パワハラ、その他のハラスメント

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(画像:相談者とその職場との間で、難しい対応が求められる相談機関。
相談者の苦しみをどう取り除いていくか、手探りの日々が続く)

[職場が危ない 新潟パワハラリポート]4
限られる支援
相談対応に匿名の壁
内容一方的、詳細つかめず

2008.11.19 生活A-10版 11頁 朝刊 (全1,166字) 

新潟労働局(新潟市中央区)の一角に、
パワーハラスメント(パワハラ)の相談に応じるコーナーがある。
相談者同士の鉢合わせを避けるように個室を備え、相談員四人が面会や電話で職場の悩みを聞く。

十月のある日、電話が鳴った。
「知人がパワハラで追い込まれている。辞めずに解決できる方法はないか」−。
名前や職場を明かさないまま、男性が切々と訴えた。

相談員は一時間にわたる電話で、くだんの概要を可能な限り聞き出し、
話し合いによる解決方法もあるなどと勧めた。
男性は本人に伝えるとだけ言って電話を切り、その後の連絡はなかった。

「相談に来れば、パワハラがなくなるわけではない」
と相談員の一人、労働紛争調整官の山田道人(みちと)(37)さんは強調する。
詳細が分からない以上、伝えるアドバイスは限られ、それが有効だったかどうか確かめるすべもない。
それでも
「話を聞くことが相談者の苦しみを和らげる」
と一定の効果に期待する。

   ◆   ◆

同労働局や県、連合新潟、県労連といった行政機関、労働組合などが設けるパワハラ相談窓口には、
若手社員から年配役員まで幅広い層の相談が寄せられる。

同労働局で受け付けた「(職場の)いじめ・嫌がらせ」の相談は、
二〇〇二年度の百十件から〇七年度は二百九十六件と急増した。
パワハラという言葉の浸透が、数字を押し上げたとみられる。

窓口にとって悩ましいのは、一方の話だけ、しかも匿名では、
それがパワハラに該当するかどうかすら判断できないことだ。
その上「相談者本人に非がある」(山田さん)と思われるケースもある。

労働紛争の解決に向けて、同労働局は労使双方から個別に事情を聞き、
当事者間の対話を促す
「あっせん」制度などを利用する。
だが、明確な違法行為などがない限り、指示や命令を下す権限はない。
まして法規制のないパワハラでは、決定的な手段を欠くのが現状だ。

   ◆   ◆

「決断がベストだったのか、今でも迷うことがある」。
連合新潟の小島晋(すすむ)副事務局長(42)は、こう胸の内を明かす。

職場の暴力などが原因でうつ病となり、休職中の二十代男性が三月、相談に訪れた。
連合新潟は悪質事案だとして、男性の代わりに勤務先の企業と団体交渉し、
「(加害者と)同じ職場にならないよう配慮する」
との回答を引き出した。
だが、いったんこじれた職場の人間関係は修復できず、男性は復職することなく退職した。

「そうなる可能性は認識していたが、相談者が窮状から脱する解決方法はほかになかった」
と小島さん。
根本的な解決を当事者に委ねるしかない状況に、“駆け込み寺”の相談機関はもどかしさを覚えている。

新潟日報社

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