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まいったなぁ〜。1年って早いなぁ〜〜。

都市計画法を知ろう

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都市計画法ってなんだろう・・・?
わかりやすく説明しました。
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本日は「用途地域について」です。
例を挙げます。Aさんは商業地域に隣接した住居地域に家を構えました。
お隣は低層スーパーがありとても便利だったのですが、スーパーは経営難に陥り、
土地を売却して翌年には高層マンションが建ってしまいました。
日照時間が減り趣味のガーデニングも捗りません。そのような事は日常茶飯事です。

これは実際あったことなのですが、数年前に、ある大手車メーカーの工場が閉鎖となり
(何ヘクタールかな?)そこに電力発電所を建てるとニュースでやっておりました。
地域住民は大反対(工業地域にも住宅は建てられますからね)。
プラカードでデモ行進です。結局予算の関係で凍結してるようですがこの先どうなることやら・・。
狭い日本にぎゅうぎゅうに建築するため、用途地域で区分けしても問題は続くばかりです。

商業地域、工業地域及び地域の境目に住居を構えることはリスクを負います。
(私的にはオススメしません)
そんなはずでは・・・!とならないように、用途地域をよく知っておきましょう。

次回から「マトリックス家族」が登場します。

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本日は「市街化区域について」です。

市街化区域というのは要は人間様が住み良くするための区域です。
動植物のことは後回しです。(最近は緑化推進法といって緑を増やそうとする動きがありますが、
それもやはり人間にとって便利だからです←オゾンとかね)

市街化区域の中に駅、スーパー、学校、病院、住居、商店、工場等雑多な集まりがあり、

建物の用途に応じて、建てられる地域が決められています。

それを「用途地域」と呼び、建てられる場所を区分してあるのです。

大まかにいうと住居系、商業系、工業系です。

ご自分の住んでいる街を思い浮かべてください。
駅の前にプラント工場はないし、誰もこない場所にスーパーはありません。
小学校の隣にラブホテルもないし、閑静な住宅街に映画館はありません。
(ただ、これは街によって異なりますのであくまでも目安としてご承知下さい)

この3つの地域は、さらに細かく区分けがされています。長いですが、以下参照下さい。

住居地域(7つ)
【第一種低層住居専用地域】
 低層住宅の良好な住環境の地域。住居を兼ねた店舗や小中学校などOK。
【第二種低層住居専用地域】
 低層住宅の良好な住環境の地域。150m²までの一定条件の店舗等などOK。
【第一種中高層住居専用地域】
 中高層住宅の良好な住環境の地域。500m²までの一定条件の店舗や事務所等や病院・大学などもOK。
【第二種中高層住居専用地域】
 中高層住宅の良好な住環境の地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所等がOK。
【第一種住居地域】
 住居の環境を保護するための地域。3000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル等がOK。
【第二種住居地域】
 住居の環境を保護するための地域。店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等がOK。
【準住居地域】
 道路の沿道等において、自動車関連施設などと、住居が調和した環境を保護するための地域。

商業地域(2つ)
【近隣商業地域】
 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の、業務の利便の増進を図る地域。
 住宅・店舗のほか、小規模の工場もOK。
【商業地域】
 商業等の業務の利便の増進を図る地域。
 銀行・映画館・飲食店・百貨店・事務所等のほか、住宅、小規模の工場もOK。

工業地域(3つ)
【準工業地域】
 環境悪化の恐れのない工場の利便を図る地域。
 軽工業の工場等、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはOK。
【工業地域】
 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。
 住宅・店舗は建てられる。学校・病院・ホテル等は×。
【工業専用地域】
 工業の業務の利便の増進を図る地域。どんな工場でも建てられる。
 住宅・店舗・学校・病院・ホテル等は×。

不動産広告には必ずこの用途地域が記載されています。チェックしてみて下さい。

次回は「用途地域について」です。
ご訪問有難う御座います。今回からは少し法律の説明をします。
ただ、あんまり難しいのもなんですので黒字と大青字だけ覚えて頂ければ結構です。

都市計画法という法律があります。昭和43年に制定されました。

この法律は、「第1条:都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」
と回りくどいのが、ずっ〜と続きますので簡単に説明します。

要は狭い日本を住み良くする為の法律です


その都市計画法の中にも沢山の法律がありますが、今回大事なのは「市街化区域」と「市街化調整区域」です。市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする」市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域とする」と、またまた回りくどい決まりがあるのですが、

要は市街化区域に建築できる。市街化調整区域には建築できない

(実は建築は出来るのですが色々な規制があります。
またまた面倒な法律がありますので、それはまた別の機会に)と覚えて頂ければ充分です。

次回から覚えて頂きたいのは「市街化区域」です

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