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本日は「用途地域について」です。 例を挙げます。Aさんは商業地域に隣接した住居地域に家を構えました。 お隣は低層スーパーがありとても便利だったのですが、スーパーは経営難に陥り、 土地を売却して翌年には高層マンションが建ってしまいました。 日照時間が減り趣味のガーデニングも捗りません。そのような事は日常茶飯事です。 これは実際あったことなのですが、数年前に、ある大手車メーカーの工場が閉鎖となり (何ヘクタールかな?)そこに電力発電所を建てるとニュースでやっておりました。 地域住民は大反対(工業地域にも住宅は建てられますからね)。 プラカードでデモ行進です。結局予算の関係で凍結してるようですがこの先どうなることやら・・。 狭い日本にぎゅうぎゅうに建築するため、用途地域で区分けしても問題は続くばかりです。 商業地域、工業地域及び地域の境目に住居を構えることはリスクを負います。 (私的にはオススメしません) そんなはずでは・・・!とならないように、用途地域をよく知っておきましょう。 次回から「マトリックス家族」が登場します。
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都市計画法を知ろう
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都市計画法ってなんだろう・・・?
わかりやすく説明しました。
わかりやすく説明しました。
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ご訪問有難う御座います。今回からは少し法律の説明をします。 ただ、あんまり難しいのもなんですので黒字と大青字だけ覚えて頂ければ結構です。 都市計画法という法律があります。昭和43年に制定されました。 この法律は、「第1条:都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」 と回りくどいのが、ずっ〜と続きますので簡単に説明します。 その都市計画法の中にも沢山の法律がありますが、今回大事なのは「市街化区域」と「市街化調整区域」です。市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする」市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域とする」と、またまた回りくどい決まりがあるのですが、 次回から覚えて頂きたいのは「市街化区域」です
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