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本日は「敷地権」についてです。 戸建の「所有権」と、その土地の権利の意味はほぼ同じです。 敷地権とは、区分所有建物(マンション)においての土地に関する権利です。 敷地権では「敷地持分の共有」と「敷地持分の準共有」の二つの権利があります。 何故なのかといいますとマンションの場合、敷地は所有者全員の共有物だからです。 (前回説明しましたように分割して処分できない) 民法上難しい定義があるのですが、ここでは省きます。 ちなみに「敷地利用権」と「敷地権」があります。 敷地利用権は、その敷地上にあるマンションの専有部分を所有するための権利です。 この敷地利用権には所有権、地上権、賃借権、使用借権があります。 敷地権とは、不動産登記法ではこの敷地利用権のうち登記された権利で専有部分と 一体化されたものを言います。 敷地権も敷地利用権もそれほど大きな違いがあるわけではないので、特に問題はありません。 不動産取引において、法律は様々な方面から絡み合ってきます。
ひとつの法律だけでOKという事ではないのです。 多く語るのも混同されますので大まかに説明致しました。 |
登記について知ろう
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権利や責任など法律についてわかりやすくまとめました。
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本日は「名義人」です。 家一軒あったとします。法務局に登記します。建物と土地は別々に登記されます。 「所有権」という権利が発生します(空き地や貸し駐車場などは土地登記だけです)。 例えば、父親の土地内に息子が家を建てた場合、イチローは建物だけを登記するのです。 そして建物のみの固定資産税を支払います。 生前贈与など、親が存命中に土地を分ける場合もあります(分割という)。 共有名義は字の如く、ひとつの物件に名義人が2人以上いることを言います。 夫婦間ではあまりありませんが、兄弟姉妹などはありえます。 ちなみにマンションも別々に登記されますが土地に関して分離して処分することが
出来ないため「敷地権」という権利が発生します。 |
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本日は「抵当権」です。 抵当権とは、物件に担保をつけることを言います。 銀行などからお金を借りてローンを組むと抵当権を設定されます。 売買は賃貸のように保証人は必要ないのです(つける場合もありますが、まれです)。 謄本の乙区欄に「抵当権設定」と記載されます。 物件の住民票・・・?ご覧下さい。 支払いが出来なくなると、債権者が裁判所に申し立てして差し押さえとなります。 「抵当権を執行する」という言い方をします。 TVなどで見たことはありませんか? スーツを着た男の人達が家にやって来て、札を貼ってすべて持っていくのです(裁判所の人達)。 それこそ全てです。物件は勿論「金目になりそうなもの」もです。 だいたい、その前に荷物をまとめて一家夜逃げとなります(もしくは自己破産)。 (そういう物件を何度も見ました。子供の勉強机など残っているは哀れでした) 裁判所の管轄下におかれた物件は「競売」にかけられ、新しい人が入札して 支払いをすると、そのお金は債権者に均等に振り分けられます。 家を買うのはある意味、冒険ですね。 抵当権を執行され、路頭に迷う・・・バブル崩壊後、非常に増えました。 PS ある日私のブログがなくなったら、漁村に行ったと思って下さい←洒落にならない^^;
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本日は「権利書」です。 イチロー「謄本と権利書の違いは何だろう?」 ナナコ「謄本は法務局にあるから・・・権利書はどこにあるのかしら?」 登録することを登記と言いますので登記済権利書といいます。 登記は、住民票のように本人が役所に出向いて手続きするのではありません。 売買代金支払い後、司法書士さんが法務局に行ってするのです。 (不動産会社が代理で預かることもあります)これはとっても速やかに行われます。 万一、火事などで登記前に建物がなくなってしまうと(滅失という)困るからです。 よくTVドラマで、お金持ちの老人が亡くなりそうになると甥っ子が現れて権利書を 奪っていくなんてありますよね(笑)
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前回の続きになります。物件の住民票・・・?をご覧下さい。 ナナコ「ってことは、謄本を見ない限り持ち主は誰かわからないってことね」 イチロー「そうだよね。借りているのかもしれないしね」 その通りです。表札を見ても所有者かなのかどうかは不明ってことです。 この謄本は法務局に行けば誰でも手に入れることが出来ます(収入印紙を購入)。 例えば、お隣さんの家の謄本だって可能です。許可も要りません。 法務局には公図と実測図というものがあります(収入印紙を購入)。 公図は所有物件の周辺地形の様子を知ることが出来ます。 実測図は所有物件の地形が知ることが出来ます(建物があれば一緒に記載されます)。
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