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世に法律資格の数は多く、弁護士、税理士、司法書士、弁理士、行政書士、
土地家屋調査士、社会保険労務士、公認会計士、海事代理士と10種類近く
ある。各士業法では業務独占と刑罰規定があり、お互い見上げるほどの高い
壁を設けている。
我が国は社会運営の基礎に自由経済体制を敷いており、独占禁止法で談合
等を禁止している。本来、法律資格の業務独占は、我が国の自由主義社会と
は相容れない制度なのである。
資格者の合格基準や合格者数は法律では規定されておらず、官僚達がかっ
てに決めている。驚いたことに、法務省が管轄する司法書士は、弁護士より
も数が少ない。平成18年後の合格者数は900人余りで、司法試験合格者
数よりもかなり少ない。これで司法書士は庶民のための法律家と言えるのだ
ろうか。
法律資格制度でいつも問題になるのは、業務独占規定である。他の条文
はほとんど問題にならない。特に法律の趣旨、目的は完全に無視されている。
業務独占は利用者保護のための制度であるから、利用者が望まない限り、
資格者自身がことさら主張すべき規定ではない。ところが、資格者団体の
最大の役割が、業務独占規定を対外的に主張し、死守することになってい
る。
資格者団体は特別認定制度や手続き業務を通じて所管官庁と癒着し、
結託して、業務独占規定の旗を空高く掲げるのである。
おそらく、法律資格の業務独占規定は、スポーツ選手の薬物使用容認
規定のようなものだ。一度味を占めたら止められない。しかし、いずれ
体を蝕んで行く。
法律資格者も薬物に頼らなず、正々堂々とかっこよく競争したい。受
験競争の結果得られるものは、名称使用独占と職務上請求書だけで十分
だろう。
本当の実力者の称号は、現実の社会で国民の支持と信頼を得た者だけに与
えようではないか。
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2017/5/5(金) 午前 10:45 [ - ]