南の島の戦う市議会議員、元行政書士

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===== 国家賠償請求訴訟 鹿児島地裁判決(1/3) =====


平成22年10月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成21年(ワ)第1459号 損害賠償請求事件
口頭弁論集結日 平成22年6月30日

         判   決

鹿児島県西之表市西之表9972−1
         原  告        瀬下満義
         被  告        国
         上記代表者法務大臣 柳田稔
      上記指定代理人     永澤有司
         同           児玉喜明
同           石原卓郎 
         同           三井博美
         同           山元宣生
         同           空閑靖幸
         同           津曲辰郎
         同           小山雄一郎

         主  文
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。

        事実及び理由
第1 請求
  被告は原告に対し、1円を支払え。

第2 事案の概要
1.本件は、司法書士法違反の被疑事実により逮捕拘留された原告が、拘置所職員、検察官及び裁判官の行為により人権侵害を受けたとして、国に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償を請求した事案である。

2.前提事実(争いのない事実及び証拠上又は弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)

(1)原告は、司法書士法違反の被疑事実(以下「本件被疑事実」という。)により平成18年11月14日通常逮捕され、同日、鹿児島拘置所に入所した。
 原告は、本件被疑事実により、平成18年11月15日に拘留され(以下「本件拘留」という。)、その後、同月24日付けで拘留期間が同年12月4日まで延長された。

(2)鹿児島地方検察庁(以下「鹿児島地検」という。)検察官は、鹿児島地方裁判所(以下「鹿児島地裁」という。)に対し、平成18年12月4日付け起訴状に基づき、原告に係る司法書士法違反につき、平成19年1月9日付け起訴状に基づき、原告に係る弁護士法違反につき、それぞれ公判請求した。
 鹿児島地裁は、同月12日、原告に対し、本件拘留につき下記保釈許可条件により保釈許可を決定し(以下「本件保釈」という。)、鹿児島地検は、同日原告を釈放した。

               記
「1.住居を変更する必要ができたときは、書面で裁判所に申し出て許可を得ること
2.召還を受けたときは、必ず定められた日時に出頭すること(病気その他出頭できない正当な理由があれば、前もって、その理由を明らかにして届け出ること)
3.逃げ隠れしたり、証拠隠滅と思われるような行為をしないこと
4.海外旅行又は3日以上の旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けること
5.(司法書士法違反の公訴事実で、原告に登記申請書の作成を依頼したとされた21名)とは面談、電話等、方法のいかんを問わず、一切の接触をしないこと」

(3)鹿児島地裁は、平成19年3月19日、原告に対し、司法書士法違反被告事件及び弁護士法違反被告事件について、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡し、同判決に対する控訴及び上告はいずれも棄却されて、平成20年1月23日、原告に対する有罪判決は確定した。

(4)原告は、平成20年9月5日、原告に対する刑事被告事件の訴訟記録を保管する鹿児島地検検察官に対し、同保管記録のうち、公判未提出書類である「瀬下満義宅に対する捜索差押許可状(以下「本件捜索差押許可状」という。)の閲覧を請求したが、鹿児島地検検察官は、同月22日付けで、原告に対し、刑事訴訟法47条の規定により上記閲覧を許可しない旨通知した(以下「本件閲覧不許可通知」という。)。

(5)本件に関する法令及び制度等
 監獄法(明治41年法律第28号、以下「旧監獄法」という。)は、平成17年5月18日、主に受刑者の処遇に関する部分が削除され、新たに、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(平成17年法律第50号、以下「受刑者処遇法」という。)が公布(同18年5月24日施行)された。その際、受刑者処遇法附則15条により、旧監獄法の規定のうち、未決拘禁者等の処遇に関する部分については、「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」(明治41年法律第28号、以下「旧未決法」という。)と題名が改められ、旧監獄法の規定が引き続き適用されることになった。
 なお、「受刑者処遇法の一部を改正する法律」(平成18年法律第58号)は、同19年6月1日に施行され、前述のとおり旧監獄法で取り残されていた未決拘禁者等の処遇に関する部分を含め、旧監獄法が全面改正されるとともに、受刑者処遇法の題名も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成17年法律第50号、以下「処遇法」という。)と改められた。
 原告は、平成18年11月14日から平成19年1月12日までの間、刑事訴訟法の規定により拘留される者として、刑事施設である鹿児島拘置支所に収容されており(受刑者処遇法2条1項)、同拘置所のおける原告の処遇については、旧未決法が適用される(旧未決法1条)

第3 当事者の主張

1.原告の主張
 原告は、以下のとおり、拘置所職員、検察官及び裁判官の行為により人権侵害を受け、回復不可能なほど多大な精神的及び経済的損害を受けたから、国賠法1条1項に基づく損害賠償を求める。
 請求金額は1円とする。

(1)原告は、本件拘留中、拘置所職員により全裸を強要され、写真を撮影され、深刻な人権侵害及び大きな精神的苦痛を被った。

(2)原告は、本件被疑事実について検察官浅田伊世雄(以下「浅田検事」という。)から取り調べを受けた際、黙秘権の行使を認められず、被疑者としての権利を侵害された。

(3)原告は、本件保釈中に政治団体改革西之表の代表としてビラ配りを始めたところ、鹿児島地検検察官樋口正行(以下「樋口検事」という。)からこれらを中止するよう圧力をかけられ、自由な政治活動に対する妨害を受けた。

(4)原告は本件拘留中に家族と手紙のやりとりをしたが、鹿児島拘置所職員はこれらをいずれも開封した状態で原告に交付し、原告と家族間における通信の秘密を侵害した。

(5)原告は、拘留すべき理由がないにもかかわらず、検察官と裁判官が推し進める残虐極まりない人質司法により2ヶ月も拉致監禁され、重大な精神的経済的損害を被った。

(6)原告は、検察官と裁判官とが結託した不当な長期拘留から逃れるために、証拠資料を全く見ることなくこれに同意することを余儀なくされ、検察官の作成した証拠を弾劾するための証人尋問もできず、被告人としての権利を侵害された。

(7)自分自身に対する捜索差押令状の閲覧が許されないとは、法律上文明先進国ではあってはならないことであり、本件閲覧不許可通知により、原告は少なからず精神的苦痛を受けた。

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