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報道発表資料

(お知らせ)平成27年度海洋環境モニタリング調査結果(速報)について

平成28年4月11日
水・土壌
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(お知らせ)平成27年度海洋環境モニタリング調査結果(速報)について

 環境省では、海洋環境モニタリング調査計画(8年程度で日本周辺海域を一巡)に基づき、毎年度海洋環境モニタリング調査を実施しています。本調査は、日本周辺海域の調査地点における水質・底質・海洋生物(生体濃度)の状況、生物群集、プラスチック類等について調査することにより、海洋環境の状況を把握することを目的としています。
 今般、平成27年度海洋環境モニタリング調査結果(速報)を取りまとめましたのでお知らせします。
なお、今回のお知らせは速報です。全ての調査結果について解析結果を取りまとめた上で、改めてお知らせする予定です。
1.陸域起源の汚染を対象とした調査について
 平成27年度は、北海道南西部の噴火湾から南東の沖合に伸びるA測線(添付資料参照)において、底質調査、生物群集調査、プラスチック類等調査を実施しました(調査日:平成27年6月26日〜7月1日)。
 また、仙台湾、東京湾、有明海及び富山湾の4海域において海洋生物(生体濃度)調査を実施しました。
 今般、A測線の底質調査結果について解析結果を取りまとめましたので、速報として公表いたします。
 A測線の底質調査の結果は、全体として過年度調査と概ね同程度の値であり、汚染の拡大及び進行は認められませんでした。
 生物群集調査、プラスチック類等調査及び海洋生物(生体濃度)調査の結果については、平成28年度中に解析結果を取りまとめ、お知らせする予定です。
2.その他
 平成27年度は、廃棄物の海洋投入処分による汚染を対象とした調査として、静岡県下田沖の廃棄物(一般水底土砂)の排出海域において、水質調査、底質調査及び生物群集調査を実施しました(調査日:平成27年6月17日〜22日)。
 また、平成22年度調査において底質から高濃度の有機フッ素化合物が検出された大阪湾沖の測点において、底質中の有機フッ素化合物に関する追跡調査を実施しました(調査日:平成27年6月21日)。
 これらの調査結果についても平成28年度中に解析結果を取りまとめ、お知らせする予定としております。
【添付資料】
・平成27年度海洋環境モニタリング調査結果(速報)

添付資料


調査結果の概要(図5)
本速報では、陸域起源の汚染を対象とした調査のうち、底質調査の結果について概要を
示す。底質調査においては、全体として過年度調査結果と概ね同程度の値であった。

・水深及び中央粒径は、いずれの測点においても過年度調査と概ね同程度であった。

・硫化物、全有機態炭素、全窒素、全リンは、いずれの測点においても平成17 年度調
査結果と概ね同程度であった。

・カドミウム、鉛、銅、全クロムは、いずれの測点においても過年度調査結果と概ね同
程度であったが、総水銀は、A-2 を除き、平成17 年度調査結果よりも低くなっていた。

・PCB 及びダイオキシン類は、いずれの測点においても過年度調査結果と概ね同程度で
あった。HCH については、A-2 を除くと沿岸から沖合に向かって濃度が減少する傾向
が見られた。エンドスルファンは、すべての測点で検出限界値未満であった。

・ブチルスズ化合物については、全体的に平成17 年度よりも低くなっていた。フェニ
ルスズ化合物については、過年度同様に低い値であった。

・ベンゾ(a)ピレンについては、A-1 を除き、過年度調査結果と概ね同程度であった。

・PBDE については、いずれの測点も比較的低い濃度であり、沖縄沖のD 測線と同程度
の濃度であった(D-3:0.8 ng/g(dry))。HBCD、PFOS、PFOA については、ほとんどの
測点において定量下限値以下の値であった。

転載元転載元: 底質汚染を綺麗にしましょう。海ごみも大変。

鐘淵化学工業(カネカ)がカネミ倉庫へ供給したカネクロール400は、閉鎖された循環系での使用を前提としたものであるが、カネカは、万一、それが漏出して製造過程でライスオイルに混入して食品として出荷されたならば、人体にどのような危害を与えるのかにつき、十分に調査・研究を尽くし、その調査・研究の結果に基づき、カネミ倉庫に対し、カネクロール400の使用にあたっての危険性の警告及び情報の提供をなすべきであった。
ところが、前記のとおり、カネカは、PCBの危険性につき、事前に十分に調査・研究し、カネミ倉庫に対して必要な警告を尽くしたとはいい難い。


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兵庫県高砂市カネカ高砂事業所




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転載元転載元: 瀬戸内海の底質を護るのブログ




【日本解放第二期工作要綱】 音声Ver  


A.基本戦略・任務・手段

A−1.基本戦略

 我が党は日本解放の当面の基本戦略は、日本が現在保有している国力の全てを、我が党の支配下に置き、我が党の世界解放戦に奉仕せしめることにある。

A−2.解放工作組の任務

 日本の平和解放は、下の3段階を経て達成する。
 イ.我が国との国交正常化(第一期工作の目標)
 口.民主連合政府の形成(第二期工作の目標)
 ハ.日本人民民主共和国の樹立 ・・天皇を戦犯の首魁として処刑(第三期工作の目標)
 田中内閣の成立以降の日本解放第二期工作組の任務は、上の第口項、即ち「民主連合政府の形成」の準備工作を完成することにある。

A−3.任務達成の手段

 本工作組の任務は、工作員が個別に対象者に接触して、所定の言動を、その対象者に行わしめることによって達成される。即ち、工作者は最終行動者ではなく、隠れた使喉者、見えざる指揮者であらねばならない。以下に示す要領は、全て対象者になさしめる言動の原則を示すものである。
本工作の成否は、終始、秘密を保持しうるかどうかに懸かっている。よって、工作員全員の日本入国身分の偽装、並びに工作上の秘密保持方法については、別途に細則を以て指示する。
 
 

B.工作主点の行動要領

第1.群衆掌握の心理戦

 駐日大使館開設と同時になされなければならないのは、全日本人に中国への好感、親近感を抱かせるという、群衆掌握の心理戦である。好感、親近感を抱かせる目的は、我が党、我が国への警戒心を無意識の内に捨て去らせることにある。
 これは日本解放工作成功の絶好の温床となると共に、一部の日本人反動極右分子が発する
 「中共を警戒せよ!日本支配の謀略をやっている」
 との呼び掛けを一笑に付し、反動極右はますます孤立するという、二重の効果を生むものである。
 この為に、以下の各項を速やかに、且つ継続的に実施する。

1−1.展覧会・演劇・スポーツ

 中国の書画、美術品、民芸品等の展覧会、舞劇団、民族舞踊団、民謡団、雑技団、京劇団の公演、各種スポーツ選手団の派遣を行う。
 第一歩は、日本人大衆が中国大陸に対し、今なお持っている「輝かしい伝統文化を持っている国」「日本文化の来源」「文を重んじ、平和を愛する民族の国」というイメージを掻き立て、更に高まらせることである。
 我が国の社会主義改造の誇るべき成果についての宣伝は、初期においては少ない方がよく、全然触れなくても構わない。
 スポーツ選手団の派遣は、ピンポンの如く、試合に勝ちうるものに限定してはならず、技術的に劣っている分野の選手団をも数多く派遣し、日本選手に学ぶという率直な態度を示して、好感を勝ち取るべきである。

1−2.教育面での奉仕

A.中国語学習センターの開設。
 全国都道府県の主要都市の全てに中国語学習センターを開設し、教師を無報酬で派遣する。
 教師は、1名派遣の場合は女性教師、複数の場合は男、女半々とし、全て20歳代の工作員を派遣する。受講者資格は、もとより無制限とし、学費は無料又は極めて小額とする。
B.大学への中国人中国語教師派遣の申し入れ。
 中国語学習センターを開設し、日本人青年層に中国語学習熱が高まったところで、私立、公立の大学には個別に、国立大学については日本政府文部省へ中国人中国語教師の派遣を申し入れる。
 申し入れを婉曲に拒否した場合は、「我が国の純然たる好意、奉仕の精神に対する非礼」を責めれば、日本のマスコミも大衆も、学生も許さないであろう。
 しかし、第1回で全勝を求める必要は無く全国大学の過半数が受け入れればそれで良い。後は自然に受け入れ校は増加していくものである。
C.委員会開設。
 「中日文化交流協会」を拡充し、中日民間人の組織する「日中文化教育体育交流委員会」を開設して実施せしめ、我が大使館は、これを正式に支援する方式をとる。
 尚、本綱の全ての項目は、初期においては、純然たる奉仕に終始し、いささかも政治工作、思想工作、宣伝工作、組織工作を行ってはならない。
 

第2.マスコミ工作

大衆の中から自然発生的に沸き上がってきた声を世論と読んだのは、遠い昔のことである。次の時代には、新聞、雑誌が世論を作った。今日では、新聞、雑誌を含め所謂「マスコミ」は、世論造成の不可欠の道具に過ぎない。マスコミを支配する集団の意思が世論を作り上げるのである。
 偉大なる毛主席は
 「およそ政権を転覆しようとするものは、必ずまず世論を作り上げ、先ずイデオロギー面の活動を行う」
 と教えている。
 田中内閣成立までの日本解放(第一期)工作組は、事実でこの教えの正しさを証明した。日本の保守反動政府を幾重にも包囲して、我が国との国交正常化への道へと追い込んだのは日本のマスコミではない。日本のマスコミを支配下に置いた我が党の鉄の意志とたゆまざる不断の工作とが、これを生んだのである。
 日本の保守反動の元凶たちに、彼等自身を埋葬する墓穴を、彼等自らの手で掘らせたのは、第一期工作組員である。田中内閣成立以降の工作組の組員もまた、この輝かしい成果を継承して、更にこれを拡大して、日本解放の勝利を勝ち取らねばならない。

2−1.新聞・雑誌

A.接触線の拡大。
 新聞については、第一期工作組が設定した「三大紙」に重点を置く接触線を堅持強化すると共に、残余の中央紙及び地方紙と接触線を拡大する。
 雑誌、特に週刊誌については、過去の工作は極めて不十分であったことを反省し、十分な人員、経費を投入して掌握下に置かねばならない。接触対象の選定は「10人の記者よりは、1人の編集責任者を獲得せよ」との原則を守り、編集を主対象とする。
B.「民主連合政府」について。
 「民主連合政府」樹立を大衆が許容する温床を作り上げること、このための世論造成、これが本工作を担当する者の任務である。
 「民主連合政府」反対の論調を挙げさせてはならぬ。しかし、いかなる方式かを問わず、マスコミ自体に「民主連合政府」樹立の主張をなさしめてはならない。これは、敵の警戒心を呼び覚ます自殺行為に等しい。
 「民主連合政府」に関連ある事項を全く報道せず、大衆はこの問題について無知、無関心であることが最も望ましい状態である。
 本工作組の工作の進展につれて、日本の反動極右分子が何等の根拠も掴み得ないまま焦慮に耐え得ず、「中共の支配する日本左派勢力は、日本赤化の第一歩として、連合政府樹立の陰謀を進めている」と絶叫するであろう。
 これは否定すべきであるか? もとより否定しなければならない。しかし、否定は真正面から大々的に行ってはならず、計画的な慎重な間接的な否定でなければならない。
 「極右の悪質なデマで、取り上げるにも値しない」という形の否定が望ましい。
C.強調せしむべき論調の方向
① 大衆の親中感情を全機能を挙げて更に高め、蒋介石一派との関係は完全に断つ方向へ向かわせる。
② 朝鮮民主主義人民共和国並びにベトナム民主共和国との国交樹立を、社説はもとより全紙面で取り上げて、強力な世論の圧力を形成し、政府にその実行を迫る。
③ 政府の内外政策には常に攻撃を加えて反対し、在野諸党の反政府活動を一貫して支持する。特に在野党の反政府共闘には無条件で賛意を表明し、その成果を高く評価して鼓舞すべきである。  大衆が異なる政党の共闘を怪しまず、これに馴染むことは、在野諸党の連合政府樹立を許容する最大の温床となることを銘記し、共闘賛美を強力になさしめるべきである。
④ 人間の尊重、自由、民主、平和、独立の強調
ここに言う「人間の尊重」とは、個の尊重、全の否定を言う。
「自由」とは、旧道徳からの解放、本能の開放を言う。
「民主」とは、国家権力の排除を言う。
「平和」とは、反戦、不戦、思想の定着促進を言う。
「独立」とは、米帝との提携の排除、社帝ソ連への接近阻止をいう。

2−2.テレビとラジオ

A.これらは、資本主義国においては「娯楽」であって、政府の人民に対する意志伝達の媒介体ではない。この点に特に留意し、「娯楽」として利用することを主点とすべきである。
 具体的な方向を示せば、「性の解放」を高らかに謳い上げる劇又は映画、本能を剌激する音楽、歌謡等は望ましい反面、スポーツに名を借りた「根性もの」と称される劇、映画、動画、または歴史劇、映画、歌謡並びに「ふるさとの歌祭り」等の郷土愛、民族一体感を呼び醒ますものは好ましくない。
 前者をより多く、後者をより少なく取り上げさせるよう誘導せねばならない。
B.テレビのニュース速報、実況報道の利用価値は極めて高い。画面は真実を伝えるものではなく、作るものである。目的意識を持って画面を構成せねばならない。
C.時事解説・教養番組等については、新聞について述べた諸点がそのまま適用されるが、これは極めて徐々に、少しずつ注意深くなされねばならない。

2−3.出版(単行本)

A.我が国への好感、親近感を抱かせるものを、第一に取り上げさせる。風物写真集、随筆、家庭の主婦が興味を抱く料理、育児所の紹介など、受け入れられ易いものを多面に亘って出版せしめる。
B.社会主義、毛沢東思想などに関する理論的著作も好ましい。しかし、我が国の社会主義建設の成果、現況については、極右分子の誹謗を困難ならしめるよう配慮させねばならない。
C.マスコミの主流から締め出された反動極右の反中国の言動は、単行本に出路を求めているが、これは手段を尽くして粉砕せねばならない。
 特に、社会主義建設の途上で生じる、止むを得ない若干の歪み、欠点について、真実を伝えると称してなされる暴露報道を絶対に放置してはならない。これらについては、誹謗、デマで両国関係を破壊するものであるとして、日本政府に厳重に抗議すると共に、出版社主、編集責任者、著者を告訴して根絶を期すべきである。
D.一般娯楽面の出版については「デンマークの進歩を見習え」として、出版界における「性の解放」を大々的に主張せしむべきで、春画、春本の氾濫は望ましい。
E.単行本の出版についての今一つの利用法は「中間層文筆業者」の獲得である。「中間層」とは思想的に純正左派、または右派に属しない、中間の動揺分子を言い、「文筆業者」とは、凡そ文筆を以て世論作りにいささかでも影響を与え得る者全てを言う。
 彼等に対しては或いは原稿料を与え、或いは出版の支援をなして接近し、まず「政治的・思想的立場の明快さを欠く」中間的著作をなさしめ、徐々に我が陣営へと誘導する。

2−4.本工作にマスコミ部を設けて、諸工作を統轄する

 

第3.政党工作

3−1.連合政府は手段

 日本の内閣総理は、衆参両院の本会議で首班指名選挙を行って選出される。両院で議員総数の過半を掌握すれば、人民の意志とは関係なく、任意の者を総理となし得るのである。
 1972年7月の現況で言えば、自民党の両院議員中、衆議院では約60名、参議院では10余名を獲得して、在野党と同一行動を取らせるならば、野党連合政府は容易に実現する。
 しかし、この方式を取るならば、社会党、公明党の発言権を益するに留まり、且つ最大の単独多数党は依然として自民党であり、この2点は純正左派による「日本人民共和国」成立へと進む阻因となることは明らかである。
 自民党のみではなく、社会党、公明党、民主社会党もまた、無産階級の政党ではなく、最終的には打倒されるべき階級の敵の政党であることを忘れてはならない。
 本工作組に与える「民主連合政府の樹立」という任務は、日本解放の第二期における工作目標に過ぎず、その実現は第三期の「日本人民民主共和国」樹立の為の手段に過ぎない。
 共和国樹立へ直結した、一貫的計画の元に行われる連合政府工作でなければ、行う意義は全くない。

3−2.議員を個別に掌握

 下記により国会議員を個別に掌握して、秘密裏に本工作員の支配下に置く。
A.第一期工作組がすでに獲得したものを除き、残余の議員全員に対し接触線を最少4線設定する。
B.上の他、各党の役職者及び党内派閥の首長、有力者については、その秘書、家族、強い影響力を持つ者の3者に、個別に接触線を最少2線設定する。
C.上の接触線設定後、各線を経て知り得る全情報を整理して、「議員身上調査書」の拡充を期し、公私生活の全貌を細大漏さず了解する。
D.右により各党毎の議員を「掌握すべき者」と「打倒排除すべき者」に区別し、「掌握すべき者」については「連合政府の樹立にのみ利用しうる者」「連合政府樹立より共和国成立に至る過渡期においても利用し得る者」とに区別する。 ここに言う「打倒・排除」とは、その議員の党内における勢力を削ぎ、発言権を低下せしめ、孤立に向かわせることを言う。
E.「掌握」又は「打倒」は調査によって明らかとなったその議員の弱点を利用する。
 金銭、権力、名声等、欲するものを与え、又は約束し、必要があれば中傷、離間、脅迫、秘している私事の暴露等、いかなる手段を使用してもよい。
 敵国の無血占領が、この一事に懸っていることを思い、いかなる困難、醜悪なる手段も厭うてはならず、神聖なる任務の遂行として、やり抜かねばならない。

3−3.招待旅行

 上の接触線設置工作と並行して議員及び秘書を対象とする、我が国への招待旅行を下の如く行う。
A.各党別の旅行団。団体の人数は固定せず、実情に応じて定める。
 但し、団体構成の基準を、「党内派閥」「序列」「年齢」「地域別」「その他」そのいずれかにおくかは慎重に検討を加え、工作員の主導の元に、我が方に有利になる方法を採らしむるよう、工作せねばならない。
B.党派を超えた議員旅行団。議員の職業、当選回数、選挙区、選挙基盤団体、出身校を子細に考慮し、多種多様の旅行団を組織せしめる。
C.駐日大使館開設後1年以内に、全議員を最低1回、我が国へ旅行せしめねばならない。
 自民党議員中の反動極右分子で招待旅行への参加を拒む者に対しては、費用自弁の個人旅行、議員旅行団以外の各種団体旅行への参加等、形式の如何を問わず、我が国へ一度旅行せしめるよう工作せねばならない。
D.旅行で入国した議員、秘書の内、必要なる者に対して、国内で「C・H・工作」を秘密裏に行う。

3−4.対自民党工作

A.基本方針
 自民党を解体し、多数の小党に分裂せしめる。
 自民党より、衆議院では60名前後、参議院では10余名を脱党せしめて、連合政府を樹立するというが如き、小策を取ってはならないことは先に述べた所であるが、右派、左派の二党に分裂せしめることも好ましくない。
 これは、一握りの反動右翼分子が民族派戦線結成の拠点として、右派自民党を利用する可能性が強いからである。
 従って、多数の小党に分裂する如く工作を進めねばならず、又表面的には思想、政策の不一致を口実としつつも、実質的には権力欲、利害による分裂であることが望ましく、少なくとも大衆の目にはそう見られるよう工作すべきである。
B.手段
 自民党内派閥の対立を激化せしめる。
① 自民党総裁選挙時における派閥の権力闘争は常に見られる現象で通常は総選挙を経て若干緩和され、一つの党として受けて曲りなりにも保持していく。
 今回はそれを許してならない。田中派と福田派の対立の継続と激化、田中派と大平派、三木派、三派の離間、中間五派の不満感の扇動等を主点として、第一期工作組は工作を展開中である。総選挙後、若干の変動があっても、派閥の対立を激化せしむるという工作の原則は変わらない。
② 派閥対立を激化せしめる最も有効な方法は、党内の非主流派となって政治活動資金の調達に困難を生じている各派に個別に十分な政治資金を与えることである。
 政治献金は合法であり、これを拒む政治家はいない。問題は方法のみであり、工作員からAへ、AからBへ、BからCへ、CからDへ、Dから議員又は団体という如く間接的に行うのは言う迄もない。
③ 先に述べた議員個人の掌握は、それ自体が連合政府樹立の有効な手段となるが、派閥対立激化についても活用するのはもとよりである。

3−5.対社会・公明・民杜各党工作

A.基本方針
① 各党内の派閥闘争を激化せしめ、工作による操縦を容易ならしめる。派閥というに足る派閥なき場合は、派閥を形成せしめる工作を行う。但し、党を分裂せしめる必要はなく、分裂工作は行わない。
② 日本共産党を含めた野党共闘を促進する。
B.手段
自民党の項に同じ。

3−6.「政党工作組」で統轄

 対政党工作は「連合政府樹立工作」の中心をなすものであり、本工作組に政党工作部を設け、その下部機構を、自民党班、社会党班、公明党班、民社党班の四班に分かち、各班毎に派閥名を冠した派閥小組を設ける。
 

第4.極右極左団体工作

4−1.対極右団体工作

 我が党は日本解放、日本人民共和国樹立工作を進めるに当たって、日本の極右団体に対する対策は必要であるか? 必要だとすればいかなる対策をたてて工作を進めるべきか?
 第一に認識しなければならない彼我の関係は、彼等は利用し得べき中間層に属するものではなく、水火相容れざる敵であることである。
 では、彼等の現有勢力はどうか? 東京における極右団体数は約180余。シンパも含めて人数は約40万、全国には1人1党的なものも含めれば約800団体、総数100万未満で問題にするには足りない。
 世論の動向はどうか? 我が方は、逸早く「マスコミ」を掌握して、我に有利なる世論作りに成功した。
 敗戦日本を米帝が独占占領したことは悪質極まる罪悪であるが、米帝が日本の教育理念、制度を徹底的に破壊し、国家・民族を口にすることが、あの悲惨な敗戦を齎した軍国主義に直結するものであると教育せしめたことは、高く評価されねばならない。
 極右は、嘗て輝かしい成果を収めたように、「国家」「民族」というスローガンで民衆に近づく道を封じられているのである。否、彼等がそれを強調すればする程、民衆は彼等から離れていくのである。
 800に分裂し、マスコミを敵とし、直接に民衆へ呼び掛けても、効果が上がらぬ彼等は、翼なきタカであるか? 工作の対象として取り上げるに値しないものであるか?
 ここで我々は、日本解放工作の最も困難なる点、即ち、我が方の弱点の所在を十分に承知しておかなければならない。
① 国会議員の過半数を工作組の掌握下に置き、国会での首班指名選挙で、我が方の望む人物を選出させ、連合政府を成立させることは合法行為で可能である。
② 右は日本人大衆の意志とは、関連なく行い得る。
③ マスコミは右の工作が順調に進むよう、背後に隠れ全面的に支援する。
 上の3点から連合政府樹立については、極右勢力がその阻害の素因となる恐れは殆どない。もし彼等が連合政府樹立前に武装反革命戦を惹き起こせば、世論の総攻撃を受け、日本官憲によって弾圧粉砕されることは間違いない。
 問題は、連合政府樹立直後の民心の大変化にある。大衆は「連合政府・・共和国成立」という革命図式がデマでなく真実だと直感するであろう。彼等を騙し続けてきたマスコミへの怒り、彼等の意志を完全に無視して首班指名選挙を行った議員への怒り、生活様式が一変するという恐怖感、これらが組織されて爆発したらどうなるのか?
 この時点で、統一された、組織を操る極右勢力が存在すれば、これ程大きな危険はない。彼等の微小な力「一」は、たちまちにして「百」「千」となろう。大衆は、彼等の武装決起に背を向けないどころか、それを望み、それに投じるであろう。もとより、最後の勝利は我が方に帰するが、一時的にせよ、内戦は避けられず、それは我々の利益とはならない。
 以上の分析に従えば、対策は自ずから決まってくる。
A.極右のマスコミ奪回の反激戦に対しては、常に先手をとって粉砕せねばならない。
B.極右団体の大同団結、乃至は連携工作を絶対に実現せしめてはならない。凡ゆる離間、中傷工作を行って、彼等の感情的対立、利害の衝突を激化させねばならぬ。
C.各団体毎に、早期に爆発せしめる。彼等の危機感をあおり、怒りに油を注ぎ、行動者こそ英雄であると焚き付け、日本の政界、マスコミ界、言論人等の進歩分子を対象とする暗殺、襲撃はもとより、我が大使館以下の公的機関の爆破等を決行するよう、接触線を通じて誘導する。
 我が公的機関の爆破は建物のみの損害に留め得るよう、準備しておけば実害はない。事後、日本政府に対して厳重抗議し、官憲をして、犯人の逮捕はもとより、背後団体の解散をなさしめ、賠償を要求し、マスコミには、全力を挙げて攻撃させ、人民の右派嫌悪を更に高め、定着させる。
D.右のため、必要な経費と少量の米製武器弾薬を与える。これは蒋介石一派が日本の極右に資金・武器を与えたのである、と日本官憲に信じ込ませる如く工作して、二重の効果を生むよう配慮せねばならない。
E.本工作は工作組長自ら指揮する直属機関「P・T・機関」をして実施せしめる。

4−2.対極左団体工作

A.学生極左団体は、一定任務を与え得ない団体(又は個人)と一定任務を与え得る者と区別して利用する。
B.前者には、資金・武器を与えて小規模な武装暴動を頻発せしめ、全国的な社会不安を高めると共に、日本官憲をして奔命に疲れせしめる。犯人及び直接関係者は、駐日大使館において保護し、必要ある場合は我が国の船舶で中国に逃亡せしめる。
C.後者には、各階層の極右分子中、我が工作の著しい阻害となる者に対しての暗殺・脅迫・一時的監禁等を使用する。その保護については前項に同じ。
D.前二項に関連して起きる、日本官憲による我が大使館への「犯人引き渡し要求」又は「捜査への協力要請」は、その事実無し、必要無しとして断固拒否する。
 続いて、マスコミの全力を挙げて官憲の不当を攻撃せしめ、日本政府へは、国交断絶も辞せずと圧力を加え、官憲の要求を制約せしめる。
E.逮捕された犯人に対する援助は一切行ってはならない。又、その犯人との接触に使用した中間連絡者に対しては、直ちに「P・T・機関」をして必要、適切なる処置を構ぜしめ、官憲の追跡捜査を許してはならない。
F.本工作は、対極右工作と共に「P・T・機関」をして実施せしめる。
 

第5.在日華僑工作

5−1.華僑の階級区分

 約5万3千名に上る在日中国人は、現在の思想、言動を問わず、本質的には資産階級、小資産階級に属する階級の敵であって、無産階級も同志ではない。
 しかし日本人民共和国成立以前においては、彼等を「階級の敵」と規定してはならず、統一戦線工作における「利用すべき敵」に属するものとして規定し、利用し尽くさなければならない。

5−2.工作の第一歩・・逃亡防止

 国交正常化が近づくにつれて、彼等は必然的に動揺し不安を感じる。
 不安の第1は、我が駐日大使館開設後、祖国へ帰国させられるのではないか? その際、在日資産を処分して得た携帯又は送金外貨を帰国後、中国銀行に預金させられ封鎖されるのではないか、との不安である。
 第2は、蒋介石一派の言動をとっていた者、及び「台湾独立運動」に従事していた者の罪を恐れる恐怖不安である。
 これに対し
 「居住の許可、私有財産の保護は日本政府の保証する所であり、中共大使館の干渉し得ざる内政干渉があること」
 「民主国日本においては、思想・言動の自由が保護されており、それが外国人に及ぶことは、国府大使館時代の実例で証明されていること」
 等を挙げて、第一期、第二期工作員と共に、彼らの不安解消に全力を挙げ、彼等に日本残留を決定せしめなければならない。
 対在日華僑対策の第一歩は、彼等を掌握して利用する為に日本ヘ留めることであり、決して台湾又は東南アジア各地へ逃亡させてはならない。

5−3.工作の第二歩・・青少年把握

 工作の第二歩は、華僑の小・中・高校・大学等の生徒学生及び青年を、先ず掌握することである。
A.駐日大使館開設と同時に、大使自ら各地の華僑学校へ赴き、祖国からの贈物として、施設拡充に十分なる寄付金を無条件で与え使用させる。同時に、政治色のない図書館を大量に寄付する。
B.祖国から来日するスポーツ選手団の試合、各種の公演、展覧会に、青少年を無料で招待する。
C.華僑学校へ女性の中国教師1名を派遣する。この一切の費用は大使館で負担する。教師は初期においては一切、思想・政治教育を行わず、忠実熱心な教員として全生徒の信望を勝ちとることに全力を尽くす。
 続いて、語学教育を通じて、全生徒に祖国愛を抱かせること、及び生徒を通じて自然にその家族の状況を知ることの2点を任務に加える。教員数も、教員に与える任務も漸増するが、その時期を誤ってはならない。
D.祖国観光旅行。派遣教員による生徒の掌握が進んだ時点で、祖国観光旅行へ招待する。この後、次第に、政治・思想教育を行って青少年を完全に掌握する。

5−4.国籍の取得

A.駐日大使館開設後直ちに、在日華僑の中国国籍の取得、パスポート発給申請の受理を開始するが、決して強制してはならず、且つ受理期間を制限してはならない。
 飽く迄も、彼等が個人の意志で決定し、自発的に申請するという形式を取らせねばならぬ。時間が掛かることは問題とするに足らない。
 掌握せる青少年に「中国人が中国の国籍を取るのは当然のことである」との考えが徹底すれば、彼等は自然に両親を説得する。
 これ青少年の自発行為であり、子供と共に行動する親の行為も又自発的行為であることは言う迄もない。
B.日本政府に対しては「在日中国人の国籍問題について」の秘密交渉申し入れ、下記を要求する。
① 在日中国人の日本への帰化を認めてはならないこと。
② 在日中国人で中国国籍を取得せず、無国籍者を自称する者に対しては、各地の在日居留期間が満期となる際、居留期間の政治延長許可を与えてはならないこと。
③ 蒋介石一派が発給するパスポートを認めない。その所持者に、日本居住を許可してはならないし、旅行入国をも認めてはならない。
 中国人について、2種類のパスポートを認めることは、2つの中国を作る陰謀に該当する最も悪質な反中行為であることを認めること。

5−5.中国銀行の使用を指定

A.在日華僑の大部分は商人であり、その年商総額は約1兆円に達している。駐日大使館開設と同時に、日本に進出して各地に支店を設ける中国銀行は、中国との貿易に従事する全ての日本商社に口座を開設せしめる他、華僑については、その大部分の資産を中国銀行へ預金せしめる如く工作せねばならない。
B.資産階級は狡猾無比で、資産を分散隠匿して保全を図る習性を持つ動物である。正面からの説得で、取引銀行を中国銀行一本に絞ることはあり得ない。
 青少年の掌握、国籍取得がゆきわたり、日本政府が我が方の国籍問題についての要求を入れ、最早我が大使館の意志に抗し移行することは困難となった段階で、下の諸点を実施する。
① 「祖国の銀行を使おう」「事実で素朴への忠実を示そう」等のスローガンの元に「中国銀行への預金運動」を華僑自体に展開させる。
 青少年に運動の先鋒隊として宣伝、説得工作をなさしめると共に、父母の言動を監視せしめ、実行しない場合は摘発せしめる。
② 預金を中央銀行一本に絞らなければ、パスポートの有効期限の延長申請を大使館は受理しないであろう、と意識的なデマを口から口へ伝えて、「延長申請が許可とならねば無国籍となって日本に居住できない」との不安を煽る。
③ 華僑仲間の密告を「祖国への忠誠行為」として奨励することを暗示する。

5−6.政治・思想教育

 国籍を取得し、預金を中国銀行に集中せしめた後において、5万3千の華僑を、日本解放の為の一戦力となすべく、政治教育、思想教育を開始する。

5−7.「華僑工作部」で統轄

 本工作に「華僑工作部」を設け、全工作を統轄せしめる。
 
 

C.統轄事項

C−1.派遣員数・身分・組員の出身

 本工作員の組員は、組長以下約2千名を以て組織する。大使館開設と同時に8百名、乃至1千名を派遣し、以後、漸増する。
 組長以下全員の公的身分は「大使館員」「新華社社員」「各紙特派員」「中国銀行員」「各種国営企業代表又は派遣員」「教員」の身分で赴任する。
 組員は、その公的身分の如何に拘らず、全て本工作組長のみの指揮を受け、工作組の工作に専従する。組員は、一部の責任者、及び特殊工作を行う者の他、全員「第48党校」日本部の出身中より選抜する。

C−2.経費

本工作での必要経費は、全て中国銀行東京支店より支出される。中国銀行は、日本国内で華僑及び日本商社より吸収する資金中、銀行業務の維持に必要なる額を除き、残余は全額、本工作の為に支出する。 
 華僑預金は、日本人民民主共和国成立後は、全額没収するものであるから、将来において預金者に返還することを考慮に入れておく必要はない。
 本工作組長は、常に中国銀行東京支店、党支部書記と密接に連絡し、資金運用の円滑を図らねばならない。

 

C−3.指令・関係文献の取扱い

A.本指令、及び工作組織系統表、工作員名簿等の下達は、組長、副組長のみに限定する。
B.関係文献は全て組長自ら保管する。
C.関係文献の複印、筆写は厳禁する。
D.工作組の各部責任者に対しては、訓練期問中に、組長より個別にその所管事項について、指令内容を伝え記憶せしめる。
E.組員に対しては、その所属する各部責任者が、その組員に担当せしめんとする事項についてのみ教育訓練する。

転載元転載元: 安全は大切ですね


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うなじから背中にかけて黒くて細かい吹き出物が出た女性の写真と、輪が出来たロープが天井から吊り下がっていた部屋の写真が頭に焼き付いている。
解説を読むといつでも死ねるようにと、天井からロープを吊り下げていたそうだ。

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2006年4月17日

株式会社カネカ
代表取締役社長 V 殿

日 本 弁 護 士 連 合 会
会長 平 山 正 剛

要 望 書
当連合会は、カネミ油症人権救済申立事件について調査した結果、貴社に対し、下記のとおり要望します。

第1 要望の趣旨
1 申立人らのうち、株式会社カネカから和解金等の支払を受けていないカネミ油症の被害者に対し、既に和解金等の支払を受けた者と均衡を失しない金額の金員を支払うこと。

2 国が行うべきカネミ油症の治療方法の研究・開発等に関する事業並びにカネ
ミ油症の被害者に対する医療費、医療関連費及び生活補償費の支給に関する事
業に対し、相当額の金員を支出して協力すること。

第2 要望の理由
 別添調査報告書記載のとおり
以 上

3 株式会社カネカに対し、以下のとおり要望する。
(1)申立人らのうち、株式会社Yから和解金等の支払を受けていないカネミ油症の被害者に対し、既に和解金等の支払を受けた者と均衡を失しない金額の金員を支払うこと。

(2)国が行うべきカネミ油症の治療方法の研究・開発等に関する事業並びにカネミ油症の被害者に対する医療費、医療関連費及び生活補償費の支給に関する事業に対し、相当額の金員を支出して協力すること。

2 申立の理由
(1)申立人について
 申立人らはX(カネミ倉庫)が製造・販売したカネミライスオイル(以下「ライスオイル」という)を摂食し、または、摂食した母親から生まれた子らであるが、いずれも、ライスオイルに含まれていたポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)などのダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニール(PCB)などの有害化学物質中毒によって、治癒が困難な健康被害(以下「カネミ油症」という)を引き起こされた者らである。

 申立人らは、「油症研究班」の診断により都府県から油症患者と「認定」された者及び未認定の油症被害者である。認定された油症患者は、Xから少額の「見舞金」や「油症券」の交付をうける外、訴訟により一定の和解金を取得した者もいる。しかし、極めて一部の者を除き、損害賠償金の全額を受け取った者はいない。

 申立人らには、未認定の油症被害者が存在する。申立人らは、食品衛生法でいう「食中毒患者」であるが、通常の食中毒事件とは異なり、カネミ油症においては「診断基準」が作られ、要件をみたし、「認定」された者が「患者」とされ、膨大な未認定の「食中毒患者」を残している(1969年に届出を行った1万4320名中、認定を受けた者は申立時現在1867名で13パーセントにすぎない)。


油症被害者へは、Xの「油症券」により医療費の自己負担分や医療関連経費の一部支払が行われているが、極めて不十分であるほか、Xによって恣意的に運用されており、およそ恒久対策の名に値しないもので、年々先細りしている(2005年度で約5000万円)。被害者には他にどこからも支援措置はない。

(2)相手方について
 国の担当行政機関は、食品衛生法及び国民の医療、社会保障を担う厚生労働省及び仮払金返還問題を担当する農林水産省である。
Xは、原因食品のライスオイルを製造・販売した直接の加害者である。

 カネカは、直接の原因物質であるカネクロール400を製造し、Xに供給した原因企業である。Yは、戦後日本のPCBの大半を製造、供給していた。このPCBの処理には、多額の公費が使われている。

(3)カネミ油症被害者の現状と人権侵害
① 申立人ら油症被害者たちのおかれた現状は悲惨であり、深刻な人権侵害の状態にある。医療から見捨てられ、生活に苦しみ、そして今も差別や偏見をおそれて暮らしている。その人権侵害は、社会生活の全般に及ぶ極めて深刻なものである。

② 油症被害者は、中毒初期に特徴的にみられたクロルアクネと呼称される皮膚症状にとどまらず、「病気のデパート」と称されるような全身病に苦しんでいる。

③ 発生から30年以上経った今日でも、油症被害者の体内には通常人よりも数倍から数十倍のPCBやPCDF等のダイオキシン類が残留し、汚染がいまだに継続し
ていることが、油症研究班の調査によっても判明している。

 事件発生時、母親の胎内で曝露、あるいは母乳を通じて曝露された子が成長し、
母となって産んだ子供から「コーラベイビー」と呼ばれるいわゆる「黒い赤ちゃん」
が生まれている。しかし、このような世代間の被害の拡がりは、胎児期や乳児期に
曝露された子供たちに対するその後の影響や、同人らの生殖に与える影響などとと
もに、医学上も社会的支援の上でも全く無視されている。

④ 生活苦と仮払金返還問題
 油症被害者は、様々な疾病に長期にわたり罹患し、そのことから満足に働くこと
ができず、生活に苦しんでいる者も少なくない。また、これに加えて仮払金返還問
題がある。
 
 この仮払金返還問題は、油症被害者を、癒えぬ病状に加えて二重三重に苦しめている。仮払金の支払義務を負う者は、この義務を負った当時未成年者だった者も少なくなく、支払義務を負うことで結婚を諦めたり、このことを隠して結婚したり、
発覚を恐れたりしながら暮らしている者や、このことが発覚して離婚した者もいる。
仮払金の問題により前途を悲観し、自殺した者もいる。

⑤ 未認定問題
 油症被害の届出は、1969年7月1日現在で1万4320人である。これ以降公式の届出数は公表されていない。これに対し、認定された油症被害者は申立時現在1867人で認定者の割合は13パーセントである。この「認定」率は食中毒事件としては極めて異常である。

 カネミ油症事件は、食中毒事件であるにもかかわらず、最終的な報告文書はどこ
にも存在しない。この異常に低い「認定率」は、初期の「皮膚症状」に偏った「診
断基準」による患者切り捨て以外の何ものでもない。食品衛生法の規定とおよそか
け離れた検診・認定制度によるものである。通常の食中毒事件においては、医師の
届出・保健所による調査により「認定」されるが、カネミ油症事件では、法にない
「認定制度」により、多数の未「認定中毒患者」が生み出された。

 また、カネミ油症被害に対する「恒久対策」がないことから、「苦労」して「認定」
してもらっても実りは少なく、このことが被害者を検診に消極的にさせている。

⑥ 社会的な差別や偏見
 これまで油症被害者は数々の社会的差別を受けたり、周囲から偏見の目で見られたり、場合によっては家族同士の間でもいわれない差別と屈辱的な扱いを受けたりしてきた。例えば、「黒い赤ちゃん」が生まれた女性の場合には、黒人と関係してできた子ではないのかと疑われたり、周囲からこのような噂をたてられたりす
るケースもあった。
 また、子どもの結婚に支障が出ることを恐れて、子どもにさえも自身が油症被害者であることを秘密にせざるを得ないといった家族も多く生じた。
 仮払金の返還請求書を国から受け取った者が、はじめて自分が油症被害者から生まれた子どもであることを知って、前記のとおり、離婚したり、前途を悲観して自
殺したりした場合もあった。

(4)カネミ油症被害者の苦難は何故もたらされたのか
① カネミ油症被害については、国やY、X等を相手に訴訟が提起され、下級審で7
つの判決が下されたが、最終的には1989年3月までに全ての原告とX、Yとの
間で和解が成立し、他方、国に対する訴えは取り下げられて終結した。

 このように、カネミ油症事件は訴訟上は一応の決着を見たのであるが、油症被害
者らにとって「解決」はなかった。
 それは、油症被害そのものが、本来、未知の化学物質による被害として、金銭賠
償を原則とする訴訟のみでは解決し得ない性質と拡がりを内包するものであったか
らである。国は、訴訟とは別に食中毒事件として、食品衛生法に基づく調査を徹底
して実施し、「食中毒患者」としてその症状を把握しておくべきであった。
 改正前の食品衛生法27条に規定された「中毒に関する届出、調査及び報告」は、ほとんど履行されていなかったのである。

 このように、カネミ油症事件においては、事件全体に関する調査・報告が欠落していることが、被害に関する全体の正しい把握を困難にし、その後の対策を樹立する上での困難を決定的なものにした。カネミ油症を「未知の」「慢性食中毒事件」として調査し、患者の苦難に対処するという医療・生活面での恒久対策は、今日に至るまで何も行われていない。

 また、国は、訴訟の「終結」と離れて恒久対策を確立すべきであった。水俣病公
害事件、スモン薬害事件、薬害エイズ事件等の様々な事件において、国はその責任の有無を離れて、被害者救済の立場から恒久対策を確立してきた。
 しかし、カネミ油症事件では、医療面・生活面いずれをとっても国の関与する恒久対策は全くない。
 これは、他の事件に比べて著しく不平等である。

② 企業の対応の問題点
(ア) カネミ倉庫は、資力がないことを理由に損害金の支払を怠り続けている。「油症券」による治療費などの一部支払は、その支払基準に「明確な基準」はなく、被害者らからは「恣意的」と評価されている。
 国は、油症券による医療費の支払のための「X支援」として、Xの倉庫を利用することによりカネミに対して「保管料」を支払い、その額は年間1億円を超えるが、その内油症券の支払は半額以下の約5000万円となっている。この点から見てもXが、損害金の支払を怠る理由はない。

(イ) 株式会社カネカは、最高裁判所での和解を根拠として、カネミ油症事件に関する訴訟終了後に新しく認定されたカネミ油症の被害者(以下「新認定被害者」という)への和解金の支払を拒んでいるが、支払を拒む合理的根拠はない。
 株式会社カネカは、我が国におけるPCBのほとんどを製造・供給した企業である。このPCBの処理に、現在まで莫大な公費が支払われていることを考慮すれば、Yが油症被害者に支払を拒み続けることについて、社会的理解を得ることはできない。
 また、認定された油症被害者との間で既にされた和解の内容が新認定被害者まで拘束するものとすることは法律上不当である。

(ウ)油症研究班の問題点
 油症被害者が放置されてきたことについて、「油症研究班」の責任は、その医学・専門性に鑑みれば軽くない。また、油症研究班が法的に根拠のない「診断基準」で、法にない食中毒患者の「認定」方法をとることによって多くの患者を切り捨ててきたことは不当である。また、油症研究班が、油症被害者の長期の疫学調査を怠ってきたことは、治療・研究の障害となっている。

 化学物質中毒にもかかわらず、皮膚科を中心とした油症研究班が構成されたこと、また、それが継続されてきたことに根本的原因がある。

第3 調査の経過(略)

第4 認定した事実
1 カネミ油症事件の概要
(1)カネミ油症事件とは
 カネミ油症事件とは、米ぬか油であるライスオイルを製造・販売していたXが、製
造工場の脱臭工程において、Y(当時の商号は鐘淵化学工業株式会社)の製造に係るPCB(ポリ塩化ビフェニール)製品である「カネクロール400」を加熱炉で25
0度まで加熱した上、ステンレス製パイプに送り込んで脱臭塔内のライスオイルに熱
を伝えて脱臭する仕組みをとっていたところ、ライスオイルにカネクロール400が
混入し、これが販売されて消費者が摂食したことによって発生した化学性食中毒事件である。

(2)事件の発生と原因物質
 1968年2月頃から10月頃にかけて、北九州を中心とする西日本一帯で、皮膚、
爪、歯茎が黒変(メラニン色素の沈着による)し、全身にニキビ状の発疹(クロルア
クネと呼称される)ができ、目やにがひどく、手足がしびれるという奇病が発生した。
1968年10月14日には、九州大学、久留米大学、福岡県衛生部を中心とした
油症研究班が組織され、また、同年10月19日には厚生省による米ぬか油中毒事件対策本部(以下「対策本部」という)が設置されて、原因物質の究明が開始された。
 1968年11月4日、油症研究班は、油症被害者が食べたライスオイルに含まれ
たPCBが原因物質であると発表し、対策本部も、1969年3月、同様にPCBが
原因物質であると断定した。
 その後の研究により、1974年には、油症の主な発生因子は、PCBの加熱によ
り生成されたPCDF(ポリ塩化ジベンゾフラン)であることが判明し、1983年6月の全国油症治療研究班の会議において、PCDFが原因物質の一つであることが確認された。PCDFは強毒性のダイオキシン類である。その毒性はPCBの数千倍で人体への残留性と毒性が特に強く、肝臓や皮下脂肪に残留する性質のものとされて
いる。

 その後、1987年までには、原因物質にコプラナーPCBも含まれていることが
発表された。コプラナーPCBは、PCBのうち特に毒性の強い同族体の化学物質で
あり、同じくダイオキシン類の一つである。


10 カネカのカネクロール400の供給に当たっての危険性の警告状況と油症被害への対応

(1)カネクロール400をXに供給するに当たっての危険性の警告状況

 カネカは、1954年に日本で最初に「カネクロール」という商品名でPCBの製造を
開始し、1957年ころから熱媒体用途の製品として生産・販売を拡充していった。

しかし、PCBの毒性については、労働科学研究所の野村茂元熊本大学医学部公衆衛生学講座教授が、PCBの動物実験により、極めて激しい中性脂肪変性を起こして死に至ることや、PCBが皮膚疾患を起こすこと、また、それにとどまらず、PCB
が皮膚を通じて体内に入り込み、肺、腎臓、副腎に一定の変化を起こすことを究明し、このような研究成果を労働科学研究所発行の「労働科学」1949年11月10日号に発表していた。また、同人は、1953年ころ、科学工業協会安全衛生委員会に提出した「有害な科学物質一覧表」にPCBを挙げ、その中でPCBを体内に取り込むと肝臓障害や塩素ニキビが起きることを指摘していた。

 Yは、日本で他の企業に先立ってPCBの生産を開始したものであるが、PCBを
食品の熱媒体用として製品化するに当たり、それが人体に危険を及ぼすおそれの高い分野であるにもかかわらず、独自に動物実験を行ってその毒性の程度や生体に対する有害性を確かめたり、又は他の研究機関に調査を委託したりするなどしてその安全性を確認したという事実は認められない。

 また、YがXにカネクロール400を販売するに当たって、PCBの危険性について周知徹底を図っていたという事実も認められない。Yのカネクロール400のカタログには、「カネクロールは塩素化合物として若干の毒性をもっていますが、実用上ほとんど問題となりません」「皮膚に付着した時は石鹸洗剤で洗って下さい。
 もし付着した液がとれ難い時は、普通の火傷の手当で結構です。」「カネクロールの大量の蒸気に長時間曝露され、吸気することは有害です。カネクロールの触媒装置は普通密閉型で、作業員がカネクロールの蒸気に触れる機会はほとんどなく、全く安全であります。」といった記載がなされている程度であった。

(2)油症被害への対応
 前記のとおり、1987年3月20日、最高裁において、原告とYとの間で、上告審係属中の二つの事件に下級審継続中の全ての訴訟の原告が利害関係人として参加した全訴訟一括和解方式による和解が成立した。

最高裁の和解成立時までに、Yは合計約86億円を支払っていた。

その内訳は、
①一連のカネミ油症事件に関する訴訟の仮払仮処分、下級審の判決に基づく仮執行による約77億円、

②1978年7月の確認書に基づく660人の未訴訟油症被害者への見舞金8億5800万円である。
カネミ油症事件に関するYの支払総額は約105億円となっている。なお、仮執行
の金額が見舞金を超えている場合で、本来カネカに対して返還されるべき金額は和解条項に基づく計算上約48億円となっているが、返還はされていない。

他方、カネカが和解後に認定された油症被害者に対し、和解した者と同様に支払措置を講じたという事実は認められない。

4 カネカに対する申立について
(1)食品の安全性は、食品製造業者に高度の安全確保義務を課すことだけで確保され得るものではなく、食品の製造工程において、食品の安全性に重大な影響を及ぼすおそれのある危険な資材・原料・装置等を提供する関連業者の安全確保のための取り組み等の寄与があって、はじめて万全のものとなることはいうまでもない。

とりわけ、PCBのような人体に極めて有害な合成化学物質は、万一、食品を介し
て人体に直接摂取されるようなことになれば、多数の人の生命・身体に計り知れない害悪を及ぼす危険性があるのであるから、供給者においては、その危険性につき事前に十分調査し、需用者に可能なあらゆる手段を尽くしてその物質の危険性を正確に認識させ、安全性の確保の重要性につき十分に注意を喚起させるべきである。

(2)カネカがカネミ倉庫へ供給したカネクロール400は、閉鎖された循環系での使用を前提としたものであるが、カネミは、万一、それが漏出して製造過程でライスオイルに混入して食品として出荷されたならば、人体にどのような危害を与えるのかにつき、十分に調査・研究を尽くし、その調査・研究の結果に基づき、Xに対し、カネクロール400の使用にあたっての危険性の警告及び情報の提供をなすべきであった。

 ところが、前記のとおり、Yは、PCBの危険性につき、事前に十分に調査・研究
し、Xに対して必要な警告を尽くしたとはいい難い。

 Xがカネクロール400を出荷した行為は、食品製造業者として著しい過失が認め
られるが、そこにはカネクロール400の危険性に対する認識不足も起因していたも
のと認められる。仮に、YからXに対し、カネクロール400の人体への有害性に対
する十分な警告と情報の提供がなされていれば、Xのカネクロール400の危険性に
対する認識が変わっていた可能性、ひいては、Xによるカネクロール400が混入し
たライスオイルの出荷が防げた可能性は否定し難い。したがって、Yには上記の警告並びに情報提供をする義務を怠った過失による人権侵害性が認められるというべきである。

 その上、カネカについての和解が成立して7年を経過した後の1994年には、我が国においても製造物責任法が制定され、製造者に厳格な責任を課すことが製造物による被害の防止と救済を図ることに資すること、そして、それが、社会の要請でもあるという考えが確立されてきていることに照らしても、人体に有害なPCB製品のカネクロール400を製造して食品の製造工程に利用させる目的でカネミ倉庫に供給したカネカには、企業の社会的な責任という観点からしても、現在もなお続いている悲惨かつ深刻な油症被害の救済を行うことが求められると考える。

 また、カネカが見舞金を支払った油症被害者は、和解をした油症被害者に限られており、そうでない油症被害者との間には大きな対応の格差が存在するのであり、この点についても、侵害されている油症被害者の人権の救済という観点から見逃すことはできない。

(3)以上から、カネカに対しては、前記のとおり要望する。

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大株主の状況

株主名 株式数
(千株) 持株比率(%) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 日本生命保険相互会社 株式会社三井住友銀行 明治安田生命保険相互会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 株式会社三菱東京UFJ銀行 BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 三井住友海上火災保険株式会社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)
17,6765.39
16,6815.08
15,5704.74
15,4584.71
14,1254.30
13,3424.07
11,5443.52
10,7683.28
10,5243.21
8,5112.99

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昭和化成工業株式会社

所在地
埼玉県羽生市
TEL
048-561-5221
事業内容
塩ビコンパウンドの製造販売
資本金
62百万円(カネカ71.37%)

龍田化学株式会社

所在地
東京都中央区
TEL
03-3661-6591
事業内容
塩化ビニール樹脂の成形加工及び販売
資本金
300百万円(カネカ70.59%)

サンビック株式会社

所在地
東京都墨田区
TEL
03-5611-6535
事業内容
塩化ビニール樹脂等の成形加工及び販売
資本金
202百万円(カネカ64.55%)

役員一覧

(2017年6月29日)
代表取締役会長 代表取締役社長 取締役副社長 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 社外取締役 監査役 常務執行役員 執行役員
菅原 公一
角倉 護CSR委員会委員長
田中 稔Quality of Life Solutions Unit担当兼R&D企画部・経営企画部・グローバル企画部担当兼CSR委員会副委員⻑
亀高 真一郎Material Solutions Unit担当兼Material Solutions Research Institute・原料部担当兼Performance Polymers Solutions Vehicle 事業部⻑
岩澤 哲⽣産技術担当兼保安担当兼⽣産技術研究所・プロセス開発研究所・太陽電池・薄膜研究所・知的財産部・資材部担当兼CSR委員会副委員⻑
天知 秀介Nutrition Solutions Unit担当兼新規事業開発部・OLED事業開発プロジェクト・BDP事業開発プロジェクト担当
石原 忍CSR推進部・IR・広報部・法務室・経理部・財務部担当兼財務部⻑兼CSR委員会委員
藤井 一彦Health Care Solutions Unit担当兼Health Care Solutions Research Institute担当兼Kaneka Americas Holding, Inc.(取締役社⻑)兼Kaneka North America LLC(取締役社⻑)
塗 靖明業務改革部・総務部・秘書室担当兼秘書室長
井口 武雄
毛利 衛
松井 英行常勤
岸根 正実常勤
藤原 浩
魚住 泰宏
川勝 厚志⽣産技術・エンジニアリング部⻑兼CSR委員会委員
青井 郁夫Foam & Residential Techs Solutions Vehicle 事業部⻑
穂谷 文則⼈事部⻑兼CSR委員会委員
木村 雅昭Medical Devices Solutions Vehicle 事業部⻑
武岡 慶樹新規事業開発部長
泥 克信PV & Energy management Solutions Vehicle 事業部長
榎 潤Foods & Agris Solutions Vehicle 事業部長
鷲見 泰弘業務改⾰部⻑兼 IoT Solutions 室⻑
牧 春彦滋賀⼯場⻑兼⽣産技術研究所PI⾰新プロセスグループリーダー
西村 理一E & I Technology Solutions Vehicle 事業部⻑
岡部 貫セメダイン株式会社(社長)
小森 敏生経営企画部⻑兼経営企画グループリーダー兼事業統括グループリーダー
安田 尊宗Health Care Solutions ResearchInstitute 所⻑
矢原 均Pharma&Supplemental Nutrition Solutions Vehicle 事業部長兼Health Care Solutions Research Institute 副所長
上田 正博生産技術研究所長
石橋 拓朗
Kaneka Americas Holding,Inc.



転載元転載元: 法律違反を考える

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