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昨日電話で、相談というわけではないが、こんな話を聞いた。
大学生がレンタカーを借りて遊びに行くことになった。
なお、この大学生は、レンタカーを借りる際、保険料と免責補償料(保険約款の免責事項に該当する事故でない限り、対物・車両事故の免責金額を免除される補償料)を支払った。
大学生は、遊んでいる途中、ある駐車場にレンタカーを止めておいたら当て逃げされたようだ。
しかし、キズはチョイキズで、カーコンビニ等へ持っていけば数千円程度ですぐに直る程度だった。
大学生は、修理することなく、そのままレンタカー屋に車を返却した。
すると、レンタカー屋は、大学生に対しNOC(ノンオペレーションチャージ)だと言って2万円を請求した。
これ、どう思う?
ちなみに、「ノンオペレーションチャージ」(NOC)について、あるホームページでは次のように説明している。
※ 万一事故をおこされますと上記補償を上回る補償と5万円を限度とするノンオペレーションチャージをご負担いただきます。
…ノンオペーレーションチャージ:車両のご利用中に事故を起こし、車両に損傷を与えた場合には、車両の修理期間中の休業補償の一部として修理所要期間、損傷の程度にかかわりなく下記金額をご負担いただきます。
(1)予定営業所へ返却された場合:20,000円
(2)予定営業所へ返却されなかった場合:50,000円
※車両の移動に伴うレッカー代はお客様のご負担となります。
ノンオペレーションチャージは免責補償制度に加入している場合でもご負担いただくものです。
つまり、ノンオペレーションチャージは修理代金ではなく、休業補償(修理期間はレンタカーを貸し出しすることができないので、その期間の逸失利益を休業補償と言っていると思われる)らしい。しかしながら、実際に休業したかどうかを問わず、車を貸し出しする際の約定にしたがって、一律に上記の金額を設定しているものと思われる。
いくつかのレンタカー会社のホームページを見たところ、ノンオペレーションチャージの内容・金額とも、ほぼ同じである。おそらく、業界団体で申し合わせをしたのだろう。
ちなみに、この大学生の場合には、「ノンオペレーションチャージ」の約定が消費者契約法に照らして無効なのかどうかを検討する必要があると思われる。
消費者契約法は、次のように定めている。
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
この条項を検討する前に、本来であれば、レンタカー会社と大学生との契約が「消費者契約」の法律要件を満たしているのか、つまり、消費者契約であるのかどうかを論証しなければならないが、ここでは、「消費者契約である」という前提で進めたい。
消費者契約法10条の「民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し」とは、この例では、レンタカー会社の休業損害が民法・商法レベルでどのように扱われるかをまず考える必要がある。
今日は、ここまでにしよう。
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いや〜おもしろいですね〜。勉強させていただいてすみません。
2005/9/19(月) 午後 5:03 [ kor*s*ke9a ]
僕はレンタカーはほとんど借りませんが、怒っている人は結構いるんじゃないですかねえ。
2005/9/19(月) 午後 10:28 [ sfu*u*p ]
1日6000円で貸している車でも、1日修理になったら2万円とるには
消費者に理由のない過重な負担を強いている。
2012/9/24(月) 午前 1:10 [ ひろゆき ]
うーん,消費者契約法10条を持ち出すのは少し筋が悪いのではないでしょうかねぇ。どちらかと言えば,同法9条1号ではないでしょうか。
10年近く前の記事に恐縮ですが。
2015/3/9(月) 午後 6:12 [ mas*198*0*13 ]