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掛川簡裁で、保証料訴訟の第1回口頭弁論があった。
この訴訟は、貸金業者(今回の場合は日賦貸金業者)が出資法限度いっぱいの利息契約をし、あわせて、保証会社に限度額の5パーセントを払わせている事例で、出資法違反により金銭消費貸借契約の無効を主張しているものだ。
金融庁において出資法の上限金利引き下げを議論している最中、もしも出資法が引き下げられた場合には、貸金業者は「保証料」という名目で実質的に高利貸しを続けていくことが考えられる。銀行で融資を受ける場合にも保証会社に保証料を支払うケースがあるが、その場合は、銀行と保証会社ではそれぞれ経営が独立しており、どちらかというと保証会社における審査の方が厳しい。
ところが、貸金業者の名目的な保証の場合には、保証会社は何の審査もせず、借主は、金融業者の「保証料を支払うことが融資の条件になっている」という指示により、保証料名目の金銭を貸金業者に交付したり、保証会社に振り込んだりしている。
また、今回のケースでは、1〜2カ月毎に限度額契約の書換が行われており、その都度、限度額の5%の保証料を支払わされており、従前に支払った保証料は何ら精算がなされない。したがって、保証料を実質利息として計算すると、年利100%を超えることもある。
ちなみに、年利109.5%を超えると、貸金業規制法により金銭消費貸借契約は無効とされるが、出資法違反という事実のみで公序良俗違反になるのではないかとも考えられる。
また、今回の場合には、貸金業者は日賦貸金業者であるにもかかわらず、借り主は会社の平取締役個人である。日賦貸金業者は事業者に対してでなければ融資をすることが禁じられている。その点の出資法違反と考えられる。
今回の訴訟は、僕自身、パイロット訴訟だと思っている。訴訟は長期化するかもしれないが、少し踏ん張ってみようと思う。
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保証料は妹が3年取引し今週完済しました。先生のお話と同じです。大阪駅前ビルのファミ○アという名です。ぜひ先駆者となり勝訴を期待しています。
2006/5/13(土) 午前 0:28 [ ads*2*24 ]
26日に第2回口頭弁論がありますから、また報告します。
2006/5/13(土) 午前 9:52 [ sfu*u*p ]