司法書士古橋清二の一日

会社法が施行されました。新しい時代の幕開けです!

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 まだGW気分が抜けきらない中、静岡県庁記者クラブで「有限会社110番」の記者レクを行ってきた。
「有限会社110番」というネーミングは変かもしれないが、その趣旨は次のとおりであり、会社法の施行によって法制度としては廃止された有限会社に関する無料相談である。
「有限会社110番」は、5月15日、午後1時〜5時 無料相談の電話番号は054−289−3705である。

 本年5月1日、新しい会社法が施行されました。
 今回の改正点は多岐に及びますが、その中のひとつとして、現在の有限会社は、その制度を廃止して、小規模な株式会社と一体化させるものとしています。これは、株式の譲渡を制限しているような小規模な株式会社と、もともと出資の譲渡を自由に行うことができない有限会社とでは、会社としての本質は変わらないものと考えられるためです。
 このように、有限会社制度は廃止されましたが、全国には約190万社の有限会社が存在しており、これらの有限会社自体を廃止するわけにはいきません。そこで、会社法施行の際に存在する有限会社は、法律上は株式会社として存続するものとみなすことにしました。つまり、会社の名称は「有限会社」のままにしておいて、法律上は「株式会社」とみなすことにしたのです。
 しかし、そのような有限会社は、あくまでも商号には有限会社の文字を使わなければなりません。したがって、法施行後は、株式会社とみなされるにもかかわらず、登記事項証明書や会社の印鑑証明書には相変わらず「有限会社」と表示されるという複雑な状況になります。
 こうした状況の中、「有限会社がなくなってしまうという話を聞いたが、どうすればいいのか」、「商号を株式会社にしたいがどのようにすればいいのか」、「いつまで有限会社として会社を続けられるのか」といった相談も寄せられています。
 これらは、結論としては、「現状のまま有限会社として存続することになるので問題はない」、「商号を株式会社に変更して株式会社に移行するためには登記が必要」、「有限会社として存続することについて期限は設けられていない」ということになりますが、なかでも、「商号を株式会社にしたいがどのようにすればいいのか」というご質問に対しては、専門的なアドバイスが必要となります。
 なお、有限会社が株式会社に商号を変更する場合には、資本金を増加する必要もありませんし、株券を発行する必要もなく、役員の数を増加する必要もありません。しかし、役員には一定の任期を定める必要はあります。
 こうした手続に関して、ご相談を受け、新しい会社制度の趣旨を広報するために、当会では、別紙のとおり、「有限会社110番」を開設することにいたしました。

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