司法書士古橋清二の一日

会社法が施行されました。新しい時代の幕開けです!

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 会社と取締役との間の利益相反取引の場合、不動産登記申請書には第三者の許可を証する書面を添付することとされており、従前は取締役会議事録を添付し、議事録に署名した者の印鑑証明書を添付する取り扱いとなっていました。会社法の施行により、取締役会設置会社ではない株式会社が認められることとなりましたが、この場合には株主総会議事録を添付することと思われます。
 しかしながら、会社法においては、株主総会議事録に署名すべき規定は存在しません(商業登記規則61条で定める場合を除く)。この場合、署名・押印のない株主総会議事録を添付すれば足りるとも考えられますが、いささか疑義があります。
 この場合には、特別利害関係を有する取締役も、株主である限り議決権を有するものと考えられますので、署名・押印のない株主総会議事録であっても、代表取締役が届出印を押印して原本であることを証明すれば足りると考えられますが、いかがでしょうか。

閉じる コメント(2)

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そうなりますね。通達を待つのでしょうか?未整備法のおかげですね。

2006/5/14(日) 午後 7:51 [ sai**ima33*0 ]

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すでにそういう事例ってでていると思うんですけどね。

2006/5/15(月) 午後 3:42 [ sfu*u*p ]


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