司法書士古橋清二の一日

会社法が施行されました。新しい時代の幕開けです!

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 不動産登記の申請人が法人である場合には、その代表者の資格を証する書面を添付することとされており、代表者事項証明書等がその書面に該当するとされています。法人の印鑑証明書は代表権の制限の有無が不明なため、資格証明書として扱うことはできないこととされていました。会社法の施行により、共同代表の定めが登記事項でなくなったため、今後は法人の印鑑証明書を資格証明書として使用することができると考えられますが、いかがでしょうか。

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http://www.shihoshoshi.com/helpdesk/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=thread&topic_id=852&forum=11 一応検討しました。

2006/5/14(日) 午後 7:05 [ みうら ]

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新理事が就任するまでの任期の場合で、6・1から就任承諾の場合、5・31退任になりますよね。で、公開1億以下の会社の監査役の退任が、5・1だというのは納得がいかないです。4・30退任ではないかと思います。

2006/5/14(日) 午後 7:24 [ みうら ]

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さすが、みうらさん。検討済みでしたか。でも、株式会社はどうなんでしょうか? 一律、資格証明書として使えないということでいいですかね?

2006/5/15(月) 午後 3:44 [ sfu*u*p ]

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5月1日施行ですから5月1日にならないと退任にはならない。でも、5月1日に在任していた時間はないわけですよね。 似たような問題として、「4月30日をもって解散する」という場合、清算人の就任日はいつでしょうか? 「5月1日清算人選任」で申請して、何回も揉めています。

2006/5/15(月) 午後 3:47 [ sfu*u*p ]

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http://www.shihoshoshi.com/helpdesk/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=859&post_id=2286&order=0&viewmode=thread&pid=0&forum=11#forumpost2286 その件は可能だと思いますが、先例を得る時間がかかると思います。

2006/5/15(月) 午後 5:31 [ みうら ]

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http://www.shihoshoshi.com/helpdesk/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=860&post_id=2287&order=0&viewmode=flat&pid=0&forum=11#forumpost2287 中間省略登記研究会をどう思われますか。

2006/5/15(月) 午後 6:34 [ みうら ]

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4月30日解散、5月1日清算人選任というのはどうですか?

2006/5/15(月) 午後 10:56 [ sfu*u*p ]

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中間省略登記研究会? そういうのがあるんですね? 代表はみうらさん? 僕は、中間省略登記はナンセンスですね。もっもと、なぜダメなのか、指導的な立場の人から理論的に説明して欲しいとは思います。

2006/5/15(月) 午後 11:01 [ sfu*u*p ]

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ちがいます。ネットで拾っただけです。某資格者のホームページのようですね。

2006/5/16(火) 午後 4:48 [ みうら ]

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4.30解散・5.1選任ならば可能ですね。5.1就任はだめですけど。 後者は、法定清算人だから。 法人によっては、就任日を登記するのに、しない法人との違いは何なんでしょう。統一してほしい。 福岡では、医療法人解散決議の日で登記させられたという人も。認可の日以降が正解。

2006/5/17(水) 午後 5:27 [ xxx*xxx*x*x1220*0 ]


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