司法書士古橋清二の一日

会社法が施行されました。新しい時代の幕開けです!

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 会社法施行前、株式の譲渡制限に関する規定が「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」とされていた会社において、会社法の施行に伴い取締役会設置会社である旨を廃止したときは、合理的な解釈としては、当該規定は「会社の承認を要する」と変更されたものと解することもできますので、株主総会議事録に当該規定を変更する旨の記載がない場合であっても、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記申請ができるものと考えられますがいかがでしょうか。
 また、取締役会設置会社である旨の廃止の登記の申請と上記の申請とは同時に申請する必要があるとも考えられますがいかがでしょうか。

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「その義務はない」という意見があるようです。却下事由にはならないとしても、取締役会がないのに、変ですよね。 もともと、会社法が変なのかな?

2006/5/15(月) 午後 3:49 [ sfu*u*p ]

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解散の登記だけ申請してもいい。とも言うでしょ。 解散前に取締役全員死亡・仮清算人選任・総会招集だが、仮清算人の登記嘱託は受理できん。仮監査人も同様でしょうか。なり手がないという場合。

2006/5/15(月) 午後 5:34 [ みうら ]


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