司法書士古橋清二の一日

会社法が施行されました。新しい時代の幕開けです!

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「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」との株式の譲渡制限に関する規定を「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する」と変更した場合、当該変更は会社法の規定に合わせるものに他ならないため変更登記を申請する必要はないものと考えることもできますが、文言が変わる以上変更登記が必要であると思われます。いかがでしょうか。


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