司法書士古橋清二の一日

会社法が施行されました。新しい時代の幕開けです!

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 取締役1名の株式会社の設立の登記の際、設立時取締役の就任承諾書は添付書類とされています。しかし、設立時代表取締役としては選任又は選定された者ではないため就任承諾書は添付する必要はないと考えられます(商業登記法47条2項10号参照)が、いかがでしょうか。

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どうなんでしょうね。清算人兼代表清算人A・平清算人Bの場合、 代表清算人A印・清算人B印。とするように言われたので、代表取締役Aである可能性もありますねぇ。 まあ、定款記載の援用でしょうけど。

2006/5/18(木) 午後 5:32 [ みうら ]

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本日、取締役1名の会社の設立が登記完了しました。 なお、代表取締役の就任承諾書は添付しておりません。

2006/5/22(月) 午後 4:40 [ 佐藤 ]

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期首が3億・5.1は1億の会社は、引き続き業務監査する監査役ですよね。 整備法53の現に小会社に該当しない。

2006/5/23(火) 午後 7:25 [ xxx*xxx*x*x1220*0 ]


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