司法書士古橋清二の一日

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金融庁訪問

午後4時30分に金融庁を訪問した。当方は、アイフル被害対策弁護団の事務局長である弁護士の辰巳先生、千葉の伊東弁護士、静岡の司法書士の小澤さん、小寺さん、そして、私。
対応していただいたのは、金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室の尾崎課長補佐と、西田企画第六係長。
テーマは「おまとめローン」である。

辰巳弁護士から簡単に趣旨説明後、私から「おまとめローン」の問題点について説明。こうした申入については、ともすると儀礼的に終わるものと思っていたが、45分ぐらいにわたって実のある意見交換をすることができた。

感想を一言でいうと、役所の方々は実態を知らないので実態を把握したいという意欲に満ち満ちていたということだ。たとえば、バルーンペイントメント(融資を受けた金額についてほとんど利息だけを返済していき、元本は最終弁済時に一括して支払うという返済方法)という言葉は知っていても、そうした融資形態が実際に行われているということは実態として知らないのだ。

また、銀行が「おまとめローン」を商品としてやっているということも知らなかったようだ。

「おまとめローン」については様々な問題点があるが、その中の大きな問題点として「過剰融資」の問題に行き着く。その問題点は共通認識を持つことができたが、数値としてそれを示すことができないかという指摘をいただいた。確かに、制度を考えていく立場としては客観的なデータが必要であろうが、破産等の他の手続きに埋没しがちな「おまとめローン」をデータとして捉えるのは非常に難しい。

ただ、感じたことは、こうした「申入」という形をとらなくても、実態としてどういうことが起きているのか、気がついた都度、情報を提供していくことが重要だということである。たとえば、バルーンペイントメントにしても、「おまとめローン」のキャッチボールにしても、生の償還表や登記簿謄本を送って、「実態はこういうことが行われている」という情報を提供していくことが重要であると思われた。

役所の方々はその道のプロであるし教育も受けている。したがって、こちらでいろいろと理屈を付けなくても、生の資料を提供することで実態を把握して問題点を抽出する能力を十分に持っていると思われる(現に、今日も、こちらで説明している途中でも、それを遮って「逆に教えて欲しい」と質問された場面が何度かあった)。

私たちがあまりにも多くの事件に接するあまり麻痺しているような事象であっても、役所の方々にはきっと新鮮に映り、次の制度設計に生かされていくと思う。そうした意味で、生の資料をどんどん提供し、現状の消費者信用の異常性を認識してもらうことが重要だと強く感じた。

是非、地元に帰って事例検討会を開催してみたい。そして、常識的に「これはおかしいんじゃないの」という問題は、どんどん情報提供していきたいと考えた次第である。

設立の場合の資本金額の算出方法について定款に記載してあればそれを援用することができますか

 取締役1名の株式会社の設立の登記の際、設立時取締役の就任承諾書は添付書類とされています。しかし、設立時代表取締役としては選任又は選定された者ではないため就任承諾書は添付する必要はないと考えられます(商業登記法47条2項10号参照)が、いかがでしょうか。

 株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。

「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社を代表する取締役の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役の過半数の同意を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには小泉純一郎の承認を要する」

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