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不動産登記の申請人が法人である場合には、その代表者の資格を証する書面を添付することとされており、代表者事項証明書等がその書面に該当するとされています。法人の印鑑証明書は代表権の制限の有無が不明なため、資格証明書として扱うことはできないこととされていました。会社法の施行により、共同代表の定めが登記事項でなくなったため、今後は法人の印鑑証明書を資格証明書として使用することができると考えられますが、いかがでしょうか。 |
不動産登記
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会社と取締役との間の利益相反取引の場合、不動産登記申請書には第三者の許可を証する書面を添付することとされており、従前は取締役会議事録を添付し、議事録に署名した者の印鑑証明書を添付する取り扱いとなっていました。会社法の施行により、取締役会設置会社ではない株式会社が認められることとなりましたが、この場合には株主総会議事録を添付することと思われます。 |
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今日、僕が顧問をさせていただいている全日本不動産協会静岡県西部支部の研修会があった。「中間省略登記は認められないのか?」「最近の敷金返還請求に関する裁判例」の2題をお話ししてきた。 |
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