司法書士古橋清二の一日

会社法が施行されました。新しい時代の幕開けです!

不動産登記

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 不動産登記の申請人が法人である場合には、その代表者の資格を証する書面を添付することとされており、代表者事項証明書等がその書面に該当するとされています。法人の印鑑証明書は代表権の制限の有無が不明なため、資格証明書として扱うことはできないこととされていました。会社法の施行により、共同代表の定めが登記事項でなくなったため、今後は法人の印鑑証明書を資格証明書として使用することができると考えられますが、いかがでしょうか。

 会社と取締役との間の利益相反取引の場合、不動産登記申請書には第三者の許可を証する書面を添付することとされており、従前は取締役会議事録を添付し、議事録に署名した者の印鑑証明書を添付する取り扱いとなっていました。会社法の施行により、取締役会設置会社ではない株式会社が認められることとなりましたが、この場合には株主総会議事録を添付することと思われます。
 しかしながら、会社法においては、株主総会議事録に署名すべき規定は存在しません(商業登記規則61条で定める場合を除く)。この場合、署名・押印のない株主総会議事録を添付すれば足りるとも考えられますが、いささか疑義があります。
 この場合には、特別利害関係を有する取締役も、株主である限り議決権を有するものと考えられますので、署名・押印のない株主総会議事録であっても、代表取締役が届出印を押印して原本であることを証明すれば足りると考えられますが、いかがでしょうか。

 今日、僕が顧問をさせていただいている全日本不動産協会静岡県西部支部の研修会があった。「中間省略登記は認められないのか?」「最近の敷金返還請求に関する裁判例」の2題をお話ししてきた。

 「不動産登記法改正により中間省略登記が禁止された」と誤解している不動産業が多いので、まず、従来から中間省略登記はできなかったのだ、というところから話を進めた。過去のことをいろいろ言っても仕方がないが、なぜ裁判例では中間省略登記を無効としなかったのか(中間省略登記を積極的に肯定しているわけではないのだ)などを40分ぐらいかけて説明した。なぜなら、そこを正確に理解しておかないと、現在の問題に対するアプローチの仕方が、人によってバラバラになってしまうからだ。

 こうした中、住宅新報などを中心にして、「こうすれば中間省略登記が合法的にできる」という趣旨の特集など組まれており、不動産業界では若干ホットな話題になっている。
 また、全日本不動産協会発行の「月刊不動産」11月号も、「中間省略登記の代替案」という特集を組んでいる。この特集では、説明は省略するが、「第三者のためにする契約型」「2回売買型」「地位譲渡型」「予約完結権譲渡型」「所有権移転請求権譲渡型」などの案を示している。

 しかしながら、どんな装いをしようとも、中間省略登記はできない。そういう意味では、「第三者のためにする契約型」「2回売買型」は中間省略登記と言わざるを得ない感じがする。「地位譲渡型」「予約完結権譲渡型」「所有権移転請求権譲渡型」は、行けそうな感じもする。なぜなら、これらの型は、実は、中間省略登記ではないからだ。つまり、実体上も、中間者に所有権が一度たりとも移転していないからだ。
 もっとも、便法としてこれらの型が使われてはならないことは言うまでもない。また、不動産業者がこれらの型を使うためには、宅建法上の様々な規制も十分検討しておく必要があると思われる。

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