|
釈然としない話だった。
株式会社の代表取締役の選任の登記には、選任にかかる取締役会議事録に、署名者(出席取締役・監査役)が個人の実印を押して、その印鑑について印鑑証明書を添付しなければならない。ただし、従前の代表取締役がその取締役会に出席していて、法務局に届け出ている印鑑を押している場合には、他の署名者の実印も印鑑証明書も要求されない(商業登記法82条3項。みうらさん、2項のことで突っ込みをいれないでね)。
今回、代表取締役が重任するケースで、この但し書きに添う形の議事録、つまり代表取締役は会社届出印、その他の署名者は認印が押されたものを添付した。もちろん、ここまでは問題ない。
問題が発生したのは、この登記申請と同時に代表取締役の改印届を提出したからだ。議事録に押された会社届出印は改印届提出前の印鑑、つまり、議事録作成時点では法務局に届けられていた印鑑。
法務局は、1999年の商事法務を引っぱり出してきて、こういう場合は議事録には改印後の印鑑が押されていなければ82条3項の適用はないとのこと。確かに、その商事法務でも法務省四課長がそのような解説をしている。
その解説の中で四課長が言っているのは、「両方の考え方があると思うが、改印前の印鑑が盗難で紛失したようなことも考えられるので、改印後の印鑑が押されていれば間違いない」というような意味合いでかかれている。ホントカ、コリャー。
もし、そういう理屈が通るとしたら、改印前に真性に作成された(旧印鑑が押された議事録)は一体何なんなんなんなんだ!
それに、新しい印鑑の方が信用できるのなら、改印届を利用すれば(改印届には届出人の個人実印と印鑑証明書が必要だが)、いくらでも悪いことができてしまうような気がするのだが・・・。
これ、他の司法書士には常識なの???
|