司法書士古橋清二の一日

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設立の場合の資本金額の算出方法について定款に記載してあればそれを援用することができますか

 取締役1名の株式会社の設立の登記の際、設立時取締役の就任承諾書は添付書類とされています。しかし、設立時代表取締役としては選任又は選定された者ではないため就任承諾書は添付する必要はないと考えられます(商業登記法47条2項10号参照)が、いかがでしょうか。

 株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。

「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社を代表する取締役の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役の過半数の同意を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する」
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには小泉純一郎の承認を要する」

「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」との株式の譲渡制限に関する規定を「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する」と変更した場合、当該変更は会社法の規定に合わせるものに他ならないため変更登記を申請する必要はないものと考えることもできますが、文言が変わる以上変更登記が必要であると思われます。いかがでしょうか。

 会社法施行前、株式の譲渡制限に関する規定が「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」とされていた会社において、会社法の施行に伴い取締役会設置会社である旨を廃止したときは、合理的な解釈としては、当該規定は「会社の承認を要する」と変更されたものと解することもできますので、株主総会議事録に当該規定を変更する旨の記載がない場合であっても、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記申請ができるものと考えられますがいかがでしょうか。
 また、取締役会設置会社である旨の廃止の登記の申請と上記の申請とは同時に申請する必要があるとも考えられますがいかがでしょうか。

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