司法書士古橋清二の一日

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中小企業の定款案

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株式会社エービーシー 定款


      第1章 総  則

(商号)
第1条 当会社は、株式会社エービーシーと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  (1)家庭用電気機械器具の販売
  (2)不動産賃貸業
  (3)前各号に付帯する一切の事業
(本店)
第3条 当会社は、本店を静岡県浜松市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法による。


      第2章 株  式

(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社は、株券を発行しないものとする。
(株式の譲渡制限に関する規定)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには会社を代表する取締役の承認を受けなければならない。
(株式の譲渡に係る承認請求)
第8条 当会社の株式を譲り渡そうとするとき又は取得したときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める事項につき承認の請求をしなければならない。
  (1)株式を他人に譲り渡そうとする株主   当該他人が株式を取得すること
  (2)株式を取得した者           当該株式を取得したこと
  2 前項第2号の請求は、会社法施行規則第24条に定める場合を除き、株主名簿に記載され若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  3 第1項の請求は、当会社所定の請求書に記名押印して行わなければならない。
(指定買取人による買取)
第9条 前条の請求につき承認をしない旨の決定をした場合、前条の請求に係る株式を買い取る者は、当会社を代表する取締役が指定する。
(相続人等に対する売り渡しの請求)
第10条 当会社は、当会社の株式を相続その他の一般承継により取得した者に対し、当会社がその事実を知った日から1年内に限り、その株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(特定の株主からの株式取得)
第11条 当会社が、特定の株主との合意により当会社の株式を有償で取得する旨の決定をする場合には、会社法第160条2項に定める通知を行わない。
  2 前項の場合において、他の株主は自己を売主に追加する旨の請求をすることができない。
(募集株式の募集事項の決定)
第12条 当会社が、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、株主総会の決議によって募集事項を定める。ただし、株主に株式の割当を受ける権利を与える場合は、会社を代表する取締役の決定によって募集事項を定める。
(募集株式の割当)
第13条 当会社が発行する株式又は処分する自己株式を引き受ける者の募集をする場合において、株式の割当を受ける者及びその者に割り当てる株式の数は、会社を代表する取締役が決定する。
(株主名簿記載事項の変更)
第14条 当会社の株式を当会社以外の者から取得した者は、次のいずれかに該当する場合、当会社に対し、株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  (1)当該株式の取得につき当会社の承認を受けている場合
  (2)当該株式の取得者が当該株式を買い取る者として指定された者である場合
  (3)当該株式を相続その他一般承継により取得した場合
  2 前項の請求は、会社法施行規則第22条に定める場合を除き、株主名簿に記載され、もしくは記録された者又はその相続人その他一般承継人と共同して行うものとする。
  3 第1項の請求は、当会社所定の請求書に記名押印して行うものとする。
  4 第1項第3号の請求は、その取得を証する書面をも提出して行うものとする。
(質権及び信託財産の表示)
第15条 当会社の株式につき質権を設定した者又は信託を委託した者は、当会社に対し、当会社所定の請求書に記名押印して、その旨を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  2 前項の記載又は記録の抹消についても、前項と同様とする。
(手数料)
第16条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払うものとする。
(基準日)
第17条 当会社は、毎事業年度の終了時において株主名簿に記載された議決権を有する株主をその事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき者とする。
  2 前項の規定にかかわらず、当会社は、取締役の過半数の一致によりこれと異なる日現在の株主名簿に記載された株主が、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とすることを定めることができる。この場合には、その日の2週間前にこれを公告するものとする。
  3 前2項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の同意により、臨時に基準日を定めることができる。この場合には、その日を2週間前に公告をするものとする。
(株主の住所等の届出)
第18条 当会社の株主及び質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社の定める書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。


      第3章 株主総会

(株主総会の招集)
第19条 当会社の定時株主総会は毎事業年度の終了後3ヵ月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時これを招集する。
  2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数の同意により当会社を代表する取締役がこれを招集する。ただし、当会社を代表する取締役に差し支えあるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって決定した順序により他の取締役がこれに代わる。
(招集期間の短縮)
第20条 株主総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き議決権を行使することができる株主に対して、適宜の方法で会日の3日前までに行う。
(議長)
第21条 株主総会の議長は、会社を代表する取締役がこれに当たる。ただし、会社を代表する取締役に差し支えあるときは、あらかじめ取締役の過半数をもって決定した順序により他の取締役がこれに代わる。
(決議)
第22条 株主総会の普通決議は、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。ただし、法令の定めによるべき場合又は本定款に別段の定めがある場合にはその定めによる。  
  2 株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決する。
(議決権の代理行使)
第23条 株主は、当会社の議決権を有する株主を代理人とする場合に限り、その議決権を行使することができる。
  2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(株主総会議事録)
第24条 株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成する。
  2 前項の議事録は、次に掲げる事項を記載又は記録する。
  (1)当該株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役又は株主が当該株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)。
  (2)議事の経過の要領及びその結果
  (3)出席した取締役、議長、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名
  (4)その他会社法施行規則第72条に掲げる事項
  3 前2項の議事録には、議長及び出席した取締役が署名若しくは記名押印又は電子署名を行なう。


      第4章 取締役及び代表取締役

(取締役の員数)
第25条 当会社の取締役は1名以上とする。
(取締役の選任及び解任)
第26条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当る株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議により、株主中から選任し又は解任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
  2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第27条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
  2 補欠又は増員として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了すべき時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第28条 当会社に取締役複数ある場合は、互選により代表取締役を選定する。
  2 代表取締役は当会社を代表し、会社の業務を執行する。
  3 当会社には、取締役社長1名及び取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(報酬等)
第29条 取締役の報酬、賞与、その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益の額は、株主総会の決議によって定める。


      第5章 計 算

(事業年度)
第30条 当会社の事業年度は、毎年*月*日から翌年*月*日までの年1期とする。
(剰余金の配当)
第31条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に対してする。
  2 剰余金の配当がその交付開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその交付の義務を免れるものとする。

1.この定款は、平成  年  月  日から効力を生ずる。ただし、第6条、第14条、第15条および第16条の規定は、平成  年  月  日から効力を生じる。
2.第27条は、会社法施行日現在に在任中である取締役にも適用する。
3.本附則は平成  年  月  日経過後これを削除する。

基準日

定款条文案

取締役会非設置会社の場合

(基準日)
第○条 当会社は、毎事業年度の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
  2.前項の規定にかかわらず、当会社は、取締役の過半数の一致によりこれと異なる日現在の株主名簿に記載された株主が、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とすることを定めることができる。この場合には、その日の2週間前にこれを公告するものとする。
  3.前2項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役の過半数の同意により、臨時に基準日を定めることができる。この場合には、その日を2週間前に公告をするものとする

取締役会設置会社の場合

(基準日)
第○条 当会社は、毎事業年度の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
  2.前項の規定にかかわらず、取締役会は、これと異なる日現在の株主名簿に記載された株主が、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とすることを定めることができる。この場合には、その日の2週間前にこれを公告するものとする。
  3.前2項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。この場合には、その日を2週間前に公告をするものとする。

留意事項

■会社は、基準日を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
■基準日を定める場合には、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
■基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
■基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

参考条文

(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。

株主の住所等の届出

定款条文案

(株主の住所等の届出)
第○条 当会社の株主及び質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、当会社の定める書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届出なければならない。届出事項に変更を生じたときも、その事項につき同様とする。

基準日

定款条文案

取締役会非設置会社の場合

(基準日)
第○条 当会社は、毎事業年度の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業
   年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
  2.前項の規定にかかわらず、当会社は、取締役の過半数の一致により、これと異なる日現在の株
   主名簿に記載された株主が、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主
   とすることを定めることができる。この場合には、その日の2週間前にこれを公告するものとす
   る。
  3.前2項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、
   取締役の過半数の同意により、臨時に基準日を定めることができる。この場合には、その日を2
   週間前に公告をするものとする。

取締役会設置会社の場合

(基準日)
第○条 当会社は、毎事業年度の最終の株主名簿に記載された議決権を有する株主をもって、その事業
   年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
  2.前項の規定にかかわらず、取締役会は、これと異なる日現在の株主名簿に記載された株主が、
   その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とすることを定めることがで
   きる。この場合には、その日の2週間前にこれを公告するものとする。
  3.前2項のほか、株主又は質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、
   取締役会の決議により、臨時に基準日を定めることができる。この場合には、その日を2週間前
   に公告をするものとする。


留意事項
■会社は、基準日を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる。
■基準日を定める場合には、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
■基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
■基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。

参考条文

(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日に
     おいて株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」
     という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
    2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日
     から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
    3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項
     の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事
     項について定めがあるときは、この限りでない。
    4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権であ
     る場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行
     使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害す
     ることができない。
    5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について
     準用する。

手数料

定款条文案

(手数料)
第○条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払うものとする。

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