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			<title>司法書士古橋清二の一日</title>
			<description>= 古橋清二は進化しているのか　退化しているのか =</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp</link>
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			<copyright>Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.</copyright>
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			<title>司法書士古橋清二の一日</title>
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			<description>= 古橋清二は進化しているのか　退化しているのか =</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp</link>
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		<item>
			<title>ブログ引っ越しました</title>
			<description>&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;「司法書士古橋清二の一日」は下記に引っ越しました&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;div class=&#039;wiki&#039;&gt;&lt;a href=&quot;http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/div&gt;</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/36788314.html</link>
			<pubDate>Mon, 29 May 2006 08:11:49 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>金融庁訪問</title>
			<description>午後４時３０分に金融庁を訪問した。当方は、アイフル被害対策弁護団の事務局長である弁護士の辰巳先生、千葉の伊東弁護士、静岡の司法書士の小澤さん、小寺さん、そして、私。&lt;br /&gt;
対応していただいたのは、金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室の尾崎課長補佐と、西田企画第六係長。&lt;br /&gt;
テーマは「おまとめローン」である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
辰巳弁護士から簡単に趣旨説明後、私から「おまとめローン」の問題点について説明。こうした申入については、ともすると儀礼的に終わるものと思っていたが、４５分ぐらいにわたって実のある意見交換をすることができた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
感想を一言でいうと、役所の方々は実態を知らないので実態を把握したいという意欲に満ち満ちていたということだ。たとえば、バルーンペイントメント（融資を受けた金額についてほとんど利息だけを返済していき、元本は最終弁済時に一括して支払うという返済方法）という言葉は知っていても、そうした融資形態が実際に行われているということは実態として知らないのだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、銀行が「おまとめローン」を商品としてやっているということも知らなかったようだ。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「おまとめローン」については様々な問題点があるが、その中の大きな問題点として「過剰融資」の問題に行き着く。その問題点は共通認識を持つことができたが、数値としてそれを示すことができないかという指摘をいただいた。確かに、制度を考えていく立場としては客観的なデータが必要であろうが、破産等の他の手続きに埋没しがちな「おまとめローン」をデータとして捉えるのは非常に難しい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただ、感じたことは、こうした「申入」という形をとらなくても、実態としてどういうことが起きているのか、気がついた都度、情報を提供していくことが重要だということである。たとえば、バルーンペイントメントにしても、「おまとめローン」のキャッチボールにしても、生の償還表や登記簿謄本を送って、「実態はこういうことが行われている」という情報を提供していくことが重要であると思われた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
役所の方々はその道のプロであるし教育も受けている。したがって、こちらでいろいろと理屈を付けなくても、生の資料を提供することで実態を把握して問題点を抽出する能力を十分に持っていると思われる（現に、今日も、こちらで説明している途中でも、それを遮って「逆に教えて欲しい」と質問された場面が何度かあった）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
私たちがあまりにも多くの事件に接するあまり麻痺しているような事象であっても、役所の方々にはきっと新鮮に映り、次の制度設計に生かされていくと思う。そうした意味で、生の資料をどんどん提供し、現状の消費者信用の異常性を認識してもらうことが重要だと強く感じた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
是非、地元に帰って事例検討会を開催してみたい。そして、常識的に「これはおかしいんじゃないの」という問題は、どんどん情報提供していきたいと考えた次第である。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/36593264.html</link>
			<pubDate>Wed, 24 May 2006 23:11:42 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>設立の場合の資本金額の算出方法の記載</title>
			<description>設立の場合の資本金額の算出方法について定款に記載してあればそれを援用することができますか</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35912681.html</link>
			<pubDate>Wed, 17 May 2006 18:55:32 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>取締役１名の株式会社設立時の代表取締役の就任承諾書</title>
			<description>　取締役１名の株式会社の設立の登記の際、設立時取締役の就任承諾書は添付書類とされています。しかし、設立時代表取締役としては選任又は選定された者ではないため就任承諾書は添付する必要はないと考えられます（商業登記法４７条２項１０号参照）が、いかがでしょうか。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35912593.html</link>
			<pubDate>Wed, 17 May 2006 18:54:27 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>譲渡制限規定を変更すると制限が加重されるか？</title>
			<description>　株式の譲渡制限の規定を次のように変更する場合、譲渡制限を加重することになるでしょうか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を要する」&lt;br /&gt;
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する」&lt;br /&gt;
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには会社を代表する取締役の承認を要する」&lt;br /&gt;
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役の過半数の同意を要する」&lt;br /&gt;
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する」&lt;br /&gt;
「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」→「当会社の株式を譲渡により取得するには小泉純一郎の承認を要する」</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35704104.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 15:54:58 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>株式譲渡制限規定を会社法に合わせて変更すると・・・・・</title>
			<description>「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」との株式の譲渡制限に関する規定を「当会社の株式を譲渡により取得するには取締役会の承認を要する」と変更した場合、当該変更は会社法の規定に合わせるものに他ならないため変更登記を申請する必要はないものと考えることもできますが、文言が変わる以上変更登記が必要であると思われます。いかがでしょうか。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35703930.html</link>
			<pubDate>Mon, 15 May 2006 15:52:39 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>取締役会設置会社の廃止に伴う譲渡制限規定の変更？</title>
			<description>　会社法施行前、株式の譲渡制限に関する規定が「当会社の株式を譲渡するには取締役会の承認を要する」とされていた会社において、会社法の施行に伴い取締役会設置会社である旨を廃止したときは、合理的な解釈としては、当該規定は「会社の承認を要する」と変更されたものと解することもできますので、株主総会議事録に当該規定を変更する旨の記載がない場合であっても、株式の譲渡制限に関する規定の変更の登記申請ができるものと考えられますがいかがでしょうか。&lt;br /&gt;
　また、取締役会設置会社である旨の廃止の登記の申請と上記の申請とは同時に申請する必要があるとも考えられますがいかがでしょうか。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35505652.html</link>
			<pubDate>Sat, 13 May 2006 09:59:44 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>法人の印鑑証明書を資格証明書として扱うことができるか</title>
			<description>　不動産登記の申請人が法人である場合には、その代表者の資格を証する書面を添付することとされており、代表者事項証明書等がその書面に該当するとされています。法人の印鑑証明書は代表権の制限の有無が不明なため、資格証明書として扱うことはできないこととされていました。会社法の施行により、共同代表の定めが登記事項でなくなったため、今後は法人の印鑑証明書を資格証明書として使用することができると考えられますが、いかがでしょうか。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35472655.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 May 2006 22:58:53 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>不動産登記申請書に添付する利益相反の議事録</title>
			<description>　会社と取締役との間の利益相反取引の場合、不動産登記申請書には第三者の許可を証する書面を添付することとされており、従前は取締役会議事録を添付し、議事録に署名した者の印鑑証明書を添付する取り扱いとなっていました。会社法の施行により、取締役会設置会社ではない株式会社が認められることとなりましたが、この場合には株主総会議事録を添付することと思われます。&lt;br /&gt;
　しかしながら、会社法においては、株主総会議事録に署名すべき規定は存在しません（商業登記規則６１条で定める場合を除く）。この場合、署名・押印のない株主総会議事録を添付すれば足りるとも考えられますが、いささか疑義があります。&lt;br /&gt;
　この場合には、特別利害関係を有する取締役も、株主である限り議決権を有するものと考えられますので、署名・押印のない株主総会議事録であっても、代表取締役が届出印を押印して原本であることを証明すれば足りると考えられますが、いかがでしょうか。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35472471.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 May 2006 22:56:28 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
		</item>
		<item>
			<title>「有限会社１１０番」記者レク</title>
			<description>　まだＧＷ気分が抜けきらない中、静岡県庁記者クラブで「有限会社１１０番」の記者レクを行ってきた。&lt;br /&gt;
「有限会社１１０番」というネーミングは変かもしれないが、その趣旨は次のとおりであり、会社法の施行によって法制度としては廃止された有限会社に関する無料相談である。&lt;br /&gt;
「有限会社１１０番」は、５月１５日、午後１時～５時　無料相談の電話番号は０５４－２８９－３７０５である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　本年５月１日、新しい会社法が施行されました。&lt;br /&gt;
　今回の改正点は多岐に及びますが、その中のひとつとして、現在の有限会社は、その制度を廃止して、小規模な株式会社と一体化させるものとしています。これは、株式の譲渡を制限しているような小規模な株式会社と、もともと出資の譲渡を自由に行うことができない有限会社とでは、会社としての本質は変わらないものと考えられるためです。&lt;br /&gt;
　このように、有限会社制度は廃止されましたが、全国には約190万社の有限会社が存在しており、これらの有限会社自体を廃止するわけにはいきません。そこで、会社法施行の際に存在する有限会社は、法律上は株式会社として存続するものとみなすことにしました。つまり、会社の名称は「有限会社」のままにしておいて、法律上は「株式会社」とみなすことにしたのです。&lt;br /&gt;
　しかし、そのような有限会社は、あくまでも商号には有限会社の文字を使わなければなりません。したがって、法施行後は、株式会社とみなされるにもかかわらず、登記事項証明書や会社の印鑑証明書には相変わらず「有限会社」と表示されるという複雑な状況になります。&lt;br /&gt;
　こうした状況の中、「有限会社がなくなってしまうという話を聞いたが、どうすればいいのか」、「商号を株式会社にしたいがどのようにすればいいのか」、「いつまで有限会社として会社を続けられるのか」といった相談も寄せられています。&lt;br /&gt;
　これらは、結論としては、「現状のまま有限会社として存続することになるので問題はない」、「商号を株式会社に変更して株式会社に移行するためには登記が必要」、「有限会社として存続することについて期限は設けられていない」ということになりますが、なかでも、「商号を株式会社にしたいがどのようにすればいいのか」というご質問に対しては、専門的なアドバイスが必要となります。&lt;br /&gt;
　なお、有限会社が株式会社に商号を変更する場合には、資本金を増加する必要もありませんし、株券を発行する必要もなく、役員の数を増加する必要もありません。しかし、役員には一定の任期を定める必要はあります。&lt;br /&gt;
　こうした手続に関して、ご相談を受け、新しい会社制度の趣旨を広報するために、当会では、別紙のとおり、「有限会社１１０番」を開設することにいたしました。</description>
			<link>https://blogs.yahoo.co.jp/sfurujp/35116716.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 May 2006 08:09:05 +0900</pubDate>
			<category>法学</category>
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