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「住民基本台帳」だけでなく、「登記簿」にも適用してくれないかしら。
もーちゃん家の新築に当たって、既存の家を取り壊した際に登記簿の家屋部分を抹消したのだが、
その途端に、カーテンなどのインテリア関係の販売店からのDMがワンサカ来た。
建築業者に尋ねると、そうした販売業者がよく登記簿を閲覧しているそうだ。
DMなんてもうウンザリ……。
──≪引用ここから≫──
住民基本台帳、営業目的の閲覧禁止…改正法を閣議決定
政府は7日午前の閣議で、公開が原則となっている住民基本台帳の閲覧制度を改め、
閲覧できる場合を限定する住基台帳法改正案を決定した。
成立すれば年内に施行される見通しで、ダイレクトメールの送り先を調べることなど、
営業目的の閲覧はできなくなる。
現行法は、だれでも住基台帳の閲覧を請求できるとし、
不当な目的である場合などに限り、市町村長が請求を拒むことができると規定している。
改正案では逆に、個人情報保護の観点から、閲覧できるケースを限定した。
具体的には、国と地方自治体の事務遂行のほか、
<1>統計調査・世論調査・学術研究などのうち公益性の高いもの
<2>公共的団体(社会福祉協議会など)による住民福祉のための活動で公益性の高いもの
――などで、市町村長が相当と認める場合に限った。
「公益性」の基準は総務相が定めるが、総務省では各種調査については、
「結果が広く公表され、成果が社会に還元される」ことを挙げている。
このほか、閲覧内容の目的外の利用、第三者への提供を禁止し、
市町村長は少なくとも年1回、閲覧者の氏名や利用目的の概要などを公表するとしている。
(読売新聞) - 3月7日10時53分更新
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