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「良心的兵役拒否」認める
韓国人権委が初判断
【ソウル26日共同】韓国の大統領直属機関、国家人権委員会は26日、全委員出席の会議で
宗教上の理由などから兵役を拒否する「良心的兵役拒否」は
憲法が定める良心の自由の範囲内にあると判断、
兵役に代わる職務を課す制度を導入するよう国防相や国会議長に勧告したことを明らかにした。
徴兵制を敷く韓国では昨年5月、裁判所が宗教上の理由による兵役拒否者に無罪判決を言い渡し、
話題となったが、国家人権委が同様の判断を示したのは初めて。
勧告に強制力はないが、休戦状態のまま北朝鮮と対峙する韓国社会で大きな波紋を広げそうだ。
共同 2005年12月27日
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人権委「良心的兵役拒否、認めるべき」
複数の消息筋が13日に伝えたところによると、国家人権委員会(委員長・趙永晃)は、
憲法上の「良心の自由」を理由に兵役を拒否するいわゆる「良心的兵役拒否」を認める見込みだ。
これまで国家機関が「良心的兵役拒否」を認めた前例はない。
人権委関係者は「昨日(12日)開かれた全員委員会で、
良心的兵役拒否を認めようというのが大方の意見だった」と伝えた。
もう一人の関係者は
「国家が良心的兵役拒否を認めるべき、だとの点において、委員の間に隔たりがなかった。
ただし、国民の情緒などを考えて決定文の表現を整え、決定の根拠を明確に提示するために、
議決を先送りした」と話した。
人権委は26日、全員委員会を再び開いて、意見表明または勧告など正式な立場を決める予定だ。
人権委の決定に法的な拘束力はない。
しかし、該当機関に政策・慣行の改善または是正を勧告したり、意見を表明すれば、
該当機関は誠実に遂行しなければならない。
一方、人権委のこうした決定は、憲法裁判所や最高裁判所の決定・判例に背くことから、
議論が広がる見込みだ。
憲法裁判所は、昨年8月「代替服務を通じた『良心実現の機会』を与えない兵役法の条項が憲法に背く」
とし、ソウル南部地裁が起こした違憲訴訟事件で、裁判官9人のうち7人の意見で、
合憲の決定を下している。
最高裁も昨年7月、良心の自由を理由に入営を拒んだ疑いで起訴されたチェ某被告の上告審で
「良心の自由が国防の義務に優先することはできない」とし、有罪を言い渡した原審を確定した。
◇良心的兵役拒否
宗教的信念などのため兵役義務を拒否する行為。
兵務庁によると、兵役拒否者は今年10月下旬現在3100人余。
兵役法第88条によって、正当な事由なしに入営を忌避した人は、3年以下の懲役処分を受ける。
ベク・イルヒョン記者
中央日報2005.12.14 15:24:54
──≪引用ここまで≫──
最高裁の「良心の自由が国防の義務に優先することはできない」という判断と、
人権委の「憲法が定める良心の自由の範囲内」だとする意見。
いずれも国家機関であるにもかかわらず異なった判断が出たことで、韓国世論がどう動くか。
私個人的には人権委の判断に賛成する。
「良心的兵役拒否」は「人を傷つけたり殺したりしたくない」という“良心”に基づくものであり、
“良心”は基本的かつ必須の人権の一つであるから。
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