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アフガニスタンには信教の自由が認められていないようだ。
こんな国があるから、「イスラム教は極度に排他的だ」と思われる。
起訴され、死刑判決を受けた(一審)ラーマン氏も気の毒なら、
この“事件”によってさらに誤解されるイスラム信者の方々も気の毒である。
──≪引用ここから≫──
アフガニスタン:改宗で死刑、今すぐ司法改革が必要
投稿日時: 2006-3-24 17:24:08 (41 ヒット)
イスラム教からキリスト教に改宗したとされるアブドゥル・ラーマン(41歳)さんの
処刑を求める声があがっている。
アムネスティは本日、アフガニスタン当局に対し、緊急に司法制度を改革し、
国際基準に従うよう求める。
新聞報道によれば、アブドゥル・ラーマンさんはキリスト教に改宗したことで下級審で起訴された。
改宗は15年以上前のことである。
ラーマンさんは、アフガン難民を支援する国際NGOのメンバーとして、
パキスタンのペシャワールで働いていた。
キリスト教への改宗を告発したのは、仲たがいしている家族であったという。
その原因は、子どもたちの親権をめぐる争いに関係がある可能性がある。
検察官は明らかに、憲法第130条にもとづいてラーマンさんを改宗容疑で起訴した。
憲法第130条によれば、検察官は、憲法その他の法律で定められていない犯罪に関し、
「ハナフィ派法理学に照らして」訴訟に持ち込むことができる。
しかしまた同条文では、裁判所は「憲法の枠内で」
「可能な限り最善の方法で正義を守るという立場に立ち」判決を下すよう定めている。
さらに憲法第7条には、
「国は、世界人権宣言ならびに国連憲章、アフガニスタンが署名した国際条約および国際規約を
遵守しなければならない」と定められている。
アフガニスタンは国連自由権規約の締約国であり、政府は、
「すべての者は、思想、良心および宗教の自由の権利を持つ」
「この権利は、自ら選択した宗教または信条を受け入れまたは有する自由を含む」
とする同規約第18条を遵守する義務がある。
自由権規約委員会(締約国の条約遵守状況を調査する国連の専門家による独立委員会)は
この条文に対する一般的意見の中で、
「宗教または信条を『受け入れまたは有する』自由は必然的に、
宗教または信条を選択する自由を伴う。
この選択の自由には、現在の宗教または信条を保持する権利に加えて、
現在の宗教または信条から別のものに転向したり、
無神論的見解を受け入れたりする権利も含まれる。」
と述べた。さらに、
「信仰者または無信仰者に対し、宗教的信念に従わせたり、
宗教または信条を撤回あるいは改宗することを強要したりするために
暴力によって脅迫したり刑事罰を適用したり」することを禁じている。
憲法第130条にあるとおりに「可能な限り最善の方法で正義が守られる」ためには、
当局は、憲法第7条に保証されているように、人権法を含めた国際的な司法基準を
まず第一に遵守しなければならないとアムネスティは考えている。
アブドゥル・ラーマンさんが宗教的信念のみを理由に起訴されたのであるなら、
アムネスティは彼を良心の囚人と考え、即時無条件の釈放を求める。
起訴は取り下げられねばならず、
必要であれば共同体社会による人権侵害からも保護されねばならない。
背景
死刑は残虐、非人道的および品位を傷つける究極の刑罰である。
アムネスティは、あらゆる死刑の適用に無条件に反対している。
一審で言い渡された死刑判決の執行には上級審およびカルザイ大統領の支持が必要である。
*国連文書『General Comment No. 22: The right to freedom of thought,
conscience and religion (Art. 18); CCPR/C/21/Rev.1/Add.4,30 July 1993』(英文)は
下記のアドレスから参照可能。
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/9a30112c27d1167cc12563ed004d8f15?
Opendocument
アムネスティ国際ニュース
(2006年3月22日)
AI Index: ASA11/008/2006
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