もーちゃんの部屋

憲法は、国民が国家の暴走を食い止めるためにあるのです。国家が国民を統制するためのものではありません! 憲法・教基法改悪に反対!

憲法・教基法改定

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最近になってにわかに活発化してきた憲法や教育基本法の改定についての情報や、その問題点を取り上げます。
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自民改憲草案公表

自民党新憲法起草委員会の憲法改定草案が公表された。
まあ、予想通りの内容となっている。

・戦争は行わないが、海外で武力行使できる“自衛軍”は保持する。
・国や自治体は“社会的儀礼の範囲内”であれば宗教活動が行える。

─と、やはり問題のある項目が見受けられる。

憲法を現状に貶めて一体どうしようというのか。
その答えはもちろん、……。

──≪引用ここから≫──

<自民改憲草案>「自衛軍」の保持を明記 条文案を初公表

自民党新憲法起草委員会(森喜朗委員長)は1日、
11月に公表する憲法改正草案の条文としての原案を初めて公表した。

焦点の9条は、戦力不保持を定めた現行の2項を全面改定。
「国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため」に自衛軍の保持を明記することで、
現行憲法が禁じる集団的自衛権行使も容認した。
「国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動」として、
国際協力における武力行使も事実上認めた。
また、郵政民営化法案で論議を呼んでいる衆院解散は、首相の権限として、より明確に規定した。

◇9条2項、全面改定
 
起草委は同日の幹部会で条文案を提示、党内外の意見を聴取して草案策定を進める。
前文については、各条文と整合させる必要があるとして文章化を先送りした。

条文案は9条1項も改定し、現憲法の前文を引用して平和主義を堅持。
国際紛争を解決する手段としての戦争については現行の「永久に放棄する」の理念を堅持しつつも、
表現を「永久に行わない」と改めた。

一方、戦力不保持を定めた現在の2項は、新条項で自衛軍の保持を明記。
国際協力については「国際的に協調して行われる活動に積極的に寄与する」との理念をうたい、
参加できる旨を規定。
これにより、海外での武力行使を事実上認めた。
同党はそれぞれの行使の具体的な範囲を今後、基本法で規定する方針。

また現在は自衛隊法で本来の任務と規定している
(1)災害派遣(2)海上警備行動(3)対領空侵犯措置(4)治安出動
――を念頭に「国の基本的な公共の秩序の維持」を明記、自衛軍の憲法上の任務に格上げした。

内閣不信任決議の場合などを除く、7条による「天皇の国事行為」としての衆院解散は、
「内閣総理大臣が決定する」と首相の権限として明確化した。

国民の権利と義務の条項では
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」するよう国民に求めた。
これまで検討してきた国防、家庭保護などの新たな責務や、
環境権など新たな権利の明記は今後に先送りした。

さらに国や自治体の宗教活動について「社会的儀礼の範囲内にある場合を除き」との条文を加え、
政教分離原則を緩和。
改憲の要件については、現行の「衆参両院の総議員の3分の2の賛成」を「過半数の賛成」に改め、
ハードルを下げた。象徴天皇制の条項はほぼ現行表現を踏襲した。【松尾良】

(毎日新聞) - 8月1日23時15分更新

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『あたらしい憲法のはなし』は、1947年に文部省が発行した中学1年生用の社会科教科書で、
1952年3月まで使われていました。
憲法の発想について非常に分かりやすく語られています。

護憲派の方も改憲派の方も、一度気持ちをリセットして、ゆっくりと読んでみませんか。

例えば、「次世代情報都市みらい」HP
http://www.mirai-city.org/data/hanashi.html

まあ、自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗元首相)のものと五十歩百歩か。
いずれにせよ9条を改定して参戦できる国にしたいという思惑は一致している。

もーちゃんが強いて憲法の条文に手を加えるとすれば、
内容を一切変えずに文体を洗練されたものにする──という程度かな。
現行の文章は翻訳調で、日本語としては今一つなので。

──≪引用ここから≫──

9条含む憲法改正明示 衆院最終報告書議決

衆院憲法調査会(中山太郎会長)は15日午前、約5年間の議論を集約した最終報告書を
自民、公明、民主3党の賛成多数で議決し、9条を含む憲法改正の必要性を明確に打ち出した。
同時に報告書を踏まえた憲法論議を継続するため現調査会の枠組みを存続させ、
改憲手続きを定める国民投票法案の起草、審査権限を付与するよう求めた。
共産、社民両党は反対した。

国会が戦後初めて改憲の方向を示したことで憲法論議は大きな節目を迎えた。
だが自公民3党間には意見の相違が残っており、国民的な論議も深まっていないことなどから、
改憲手続きが進む見通しは立っていない。

報告書は、国連の集団安全保障活動への参加、非常事態の規定、
前文への「日本の歴史、伝統、文化」の盛り込み、女性天皇容認−などを多数意見とした。

自衛権や自衛隊については「何らかの憲法上の措置を否定しない意見が多数」と
9条改正の必要性を強調。
(1)憲法上明記
(2)明記すべきだが、自衛隊の法的統制に関する規定を設けるべきだ
(3)自衛のための必要最小限度の武力行使を認めつつ、9条を堅持すべきだ
(4)自衛隊に否定的
−−などの意見も併記した。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−

報告書要旨 衆院憲法調査会

衆院憲法調査会が15日議決した最終報告書の要旨は次の通り。

 1、総論

【憲法に対する評価】国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の基本的な原理は
維持すべきだとの意見が多数。

 2、各論

 第一、前文

【内容】日本固有の歴史・伝統・文化を明記すべきだとの意見が多数。

【文章・表現】日本人の発想に基づいた分かりやすい日本語や、
シンプルなものに改めるべきだとの意見が多数。

 第二、天皇

【象徴天皇制】国民から支持され定着し、歴史的にも本来の天皇制のあり方にかなったものだとして
今後とも維持されるべきだとの意見が多数。

【天皇の地位】元首であると明記する必要はないとする意見が多数。

【皇位継承】女性の継承を認める意見多数。

 第三、安全保障・国際協力

【安全保障】

 一、9条の評価

日本の平和や繁栄に果たした役割を評価する意見が多数。9条1項の戦争放棄の理念を堅持し
平和主義を維持すべきだとの意見が多数。

 二、自衛権、自衛隊

自衛権の行使として必要最小限度の武力行使を認めるとの意見が多数。
(A)憲法との関係では
(a)憲法上の根拠を明確にする措置が必要
(b)自衛権行使や自衛隊の法的統制に関する規定を設ける
(c)自衛のための必要最小限度の武力行使を認めつつ9条を堅持
(自衛隊規定を憲法に追加すべきか否かは今後の議論の対象とする意見を含む)
(d)自衛権行使としての武力行使や自衛隊に否定的意見
−−に大別
▽自衛権、自衛隊について何らかの憲法上の措置をとることを否定しない意見が多数。
(B)集団的自衛権行使について
(1)認めるべきだとしつつ行使の限度に言及しない
(2)認めるべきだとしつつ行使に限度を設けるべきだ
(3)認めるべきではない
−−にほぼ三分
▽行使を認める立場では行使は憲法改正によるべきだとの意見が多数。

【国際協力】

 一、国際協力の推進

今後も積極的に国際協力を行うべきだとの点ではおおむね共通の理解。

 二、国連の集団安全保障活動への参加

非軍事の分野に限らず参加すべきだとの意見が多数。
参加の法的根拠を憲法上明記すべきだとの意見多数。

 三、地域安全保障

アジアにおける地域安全保障については何らかの枠組みが必要だとの意見が多数。

 第四、権利・義務

いわゆる「新しい人権」を積極的に認めることは共通認識
▽環境に関する条項を置くべきだとの意見が多数。
知る権利やアクセス権、プライバシー権を規定すべきだとの意見も多数。

 第五、政治部門

【国会】二院制を維持すべきだとの意見多数
▽衆参両院の役割分担の明確化を主張する意見が多数
▽両院の選挙制度に違いを持たせ、異なる代表機能を発揮させるべきだとの意見多数。

【議院内閣制】首相のリーダーシップの強化が必要との意見多数
▽国会の行政監視機能を強化すべきだとの意見多数。

【首相公選制】導入すべきでないとする意見多数。

【オンブズマン制度】導入すべきだとの意見多数。

【憲法解釈】憲法解釈が内閣法制局に事実上委ねられているのは不当だとの意見多数。

 第六、司法制度

【違憲審査制】司法が憲法判断に消極的で憲法保障の役割を十分に果たしていないとの意見多数
▽憲法裁判所を設置すべきだとの意見多数。

 第七、財政

【私学助成】89条の改正が必要だとの意見が多数。

 第八、地方自治

地方自治の章の不備を指摘し、現行規定を充実させるべきだとの意見が多数
▽道州制を導入すべきだとの意見が多数。

 第九、憲法改正、第十、最高法規、第十一、直接民主制(いずれも略)

 第十二、非常事態 非常事態に関する事項を規定すべきだとの意見多数。

 3、今後の憲法論議

【常設機関】引き続き憲法問題を取り扱う国会の常設機関を設置すべきだとの意見が多数。

【憲法改正手続き法】早急に整備すべきだとの意見が多数。
幹事会などで協議し現在の調査会の基本的な枠組みを維持しつつ、
憲法改正手続き法(国民投票法案)の起草、審査権限を付与することが望ましいとする意見が多数。

(共同通信社)

もう戦前回帰ありあり。

9条2項を改定し、“国際平和と安定のために寄与できる”自衛軍を保持するということは、
海外派兵にお墨付きを与えるもの。
国防、社会的費用負担などの「責務」を新設するということは、
戦費をどんどん調達し、国民を戦争に駆り立てるようにするという意味。
政教分離原則と憲法改正要因の緩和は、国体復活への布石となる。

もーちゃんは、「こんなクニいらない?!」

──≪引用ここから≫──

「自衛軍」国際平和に寄与 自民、条文化作業へ 新憲法要綱全容固まる

自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗元首相)が四日の小委員長会議で取りまとめる
新憲法要綱の全容が二日、固まった。
起草委は四日、全部で十ある小委の委員長から要綱の提出を受けて二週間で集約し、条文化作業に入る。

核心の「安保」では、戦力不保持を定めた九条二項を全面改正、自衛のため「自衛軍」を保持し、
国際の平和と安定のためにも寄与できると明記する。
集団的自衛権の行使は容認するものの明文化はせず、行使の条件を安全保障基本法で規定する。

「地方自治」では
(1)地方自治の理念や、国と地方の役割分担の明確化
(2)地方自治体の課税自主権の明記、
「国会」では二院制堅持、両院の役割分担見直しなどが盛り込まれる。
「内閣」では「衆院解散権」「自衛隊指揮権」「省庁の指揮監督・総合調整権」を
首相個人に集中させて、指導力強化をはかる。

「国民の権利・義務」で積極的な改革を打ち出したのも特徴。
「表現の自由」の乱用を防ぐため、青少年への有害情報などを法律で制限できるようにするほか、
知る権利、環境権など新しい権利を追加。
国防、社会的費用負担などの「責務」も新設する。
首相の靖国神社参拝などが政治問題化するのを防ぐため、政教分離原則を緩和し、
戦没者慰霊など社会的儀礼の範囲で国や自治体の宗教行事を認める。

「前文」では、天皇の存在を明記するとともに、新憲法が国民制定の自主憲法だと宣言する。
「改正要件」では、改正案発議に「各議院の総議員の三分の二以上」が必要とあるのを改め、
「各議院の総議員の過半数」に緩和する。

(産経新聞) - 4月3日2時37分更新

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憲法改悪については、実は教育基本法改悪とセットで目論まれている。
文末に教育基本法を掲載するので、是非目を通してみて欲しい。
憲法と同様、崇高な理念が美しく謳い上げられている。

──≪引用ここから≫──

<自民新憲法起草委>「天皇制」など新たに盛り込みへ

自民党新憲法起草委員会は1日、前文に関する小委員会(中曽根康弘委員長)の作業部会を開き、
党改憲試案の要綱案に、これまで検討課題としていた▽天皇制▽愛国心▽国民の義務▽地方自治
――を新たに盛り込むことで大筋合意した。
愛国心については党内や他党の「復古調」との批判に配慮し強い表現は避ける方針だが、
基本路線の異なる公明党や野党から反発も起きそうだ。

四つのテーマは3月中旬の起草委の中間報告で「賛否両論がある」として結論を先送りしていた。
1日の作業部会では、天皇制について中曽根氏らが
「国民は日本の歴史、文化の中で、国民統合の象徴である天皇とともに歩んできた」
などの形で明記を求め、異論は出なかった。

愛国心は、教育基本法改正をめぐって対立する公明党に配慮し
「民主主義や人権、平和を基本理念とする国を愛する」など、表現を弱めた記述とすることで一致した。

国民の義務についても、「公共の福祉に力を尽くす」といった義務や責務を前面に出さない形で記す。
ただし、民主党は「憲法は国民ではなく国家を縛るものだ」と主張して自民党と対立しており、
公明党も慎重姿勢を示している。

また、地方自治は「あえて前文に明記する必要はない」との意見がこれまで強かったが、
起草委の地方代表らの強い要請を受け、一転盛り込む方向になった。

同小委は既に(1)日本の歴史、伝統、文化(2)国の独立と国民の安全を守る意思(3)国際協力
――などを前文要綱に明記することを決めている。
作業部会は中曽根氏に要綱の策定を一任、4日の起草委小委員長会議で提示する。【松尾良】

(毎日新聞) - 4月1日20時21分更新

──≪引用ここまで≫──

○教育基本法
昭和二十二年三月三十一日
法律第二十五号

朕は、枢密顧問の諮詢を経て、帝国議会の協賛を経た教育基本法を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。

教育基本法

われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、
世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。
この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。

われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、
普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。

ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、
この法律を制定する。

第一条(教育の目的)

教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、
個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、
自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条(教育の方針)

教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。
この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、
自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条(教育の機会均等)

すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないもので
あつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。

国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、
奨学の方法を講じなければならない。

第四条(義務教育)

国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。

国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。


第五条(男女共学)

男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、
教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条(学校教育)

法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、
法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、
その職責の遂行に努めなければならない。
このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条(社会教育)

家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、
国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。

国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用
その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。


第八条(政治教育)

良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育
その他政治的活動をしてはならない。

第九条(宗教教育)

宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。

国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育
その他宗教的活動をしてはならない。

第十条(教育行政)

教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。

教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として
行われなければならない。

第十一条(補則)

この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、
適当な法令が制定されなければならない。

附則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

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