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自民党新憲法起草委員会の憲法改定草案が公表された。
まあ、予想通りの内容となっている。
・戦争は行わないが、海外で武力行使できる“自衛軍”は保持する。
・国や自治体は“社会的儀礼の範囲内”であれば宗教活動が行える。
─と、やはり問題のある項目が見受けられる。
憲法を現状に貶めて一体どうしようというのか。
その答えはもちろん、……。
──≪引用ここから≫──
<自民改憲草案>「自衛軍」の保持を明記 条文案を初公表
自民党新憲法起草委員会(森喜朗委員長)は1日、
11月に公表する憲法改正草案の条文としての原案を初めて公表した。
焦点の9条は、戦力不保持を定めた現行の2項を全面改定。
「国家の平和及び独立並びに国民の安全を確保するため」に自衛軍の保持を明記することで、
現行憲法が禁じる集団的自衛権行使も容認した。
「国際社会の平和及び安全の確保のために国際的に協調して行われる活動」として、
国際協力における武力行使も事実上認めた。
また、郵政民営化法案で論議を呼んでいる衆院解散は、首相の権限として、より明確に規定した。
◇9条2項、全面改定
起草委は同日の幹部会で条文案を提示、党内外の意見を聴取して草案策定を進める。
前文については、各条文と整合させる必要があるとして文章化を先送りした。
条文案は9条1項も改定し、現憲法の前文を引用して平和主義を堅持。
国際紛争を解決する手段としての戦争については現行の「永久に放棄する」の理念を堅持しつつも、
表現を「永久に行わない」と改めた。
一方、戦力不保持を定めた現在の2項は、新条項で自衛軍の保持を明記。
国際協力については「国際的に協調して行われる活動に積極的に寄与する」との理念をうたい、
参加できる旨を規定。
これにより、海外での武力行使を事実上認めた。
同党はそれぞれの行使の具体的な範囲を今後、基本法で規定する方針。
また現在は自衛隊法で本来の任務と規定している
(1)災害派遣(2)海上警備行動(3)対領空侵犯措置(4)治安出動
――を念頭に「国の基本的な公共の秩序の維持」を明記、自衛軍の憲法上の任務に格上げした。
内閣不信任決議の場合などを除く、7条による「天皇の国事行為」としての衆院解散は、
「内閣総理大臣が決定する」と首相の権限として明確化した。
国民の権利と義務の条項では
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚」するよう国民に求めた。
これまで検討してきた国防、家庭保護などの新たな責務や、
環境権など新たな権利の明記は今後に先送りした。
さらに国や自治体の宗教活動について「社会的儀礼の範囲内にある場合を除き」との条文を加え、
政教分離原則を緩和。
改憲の要件については、現行の「衆参両院の総議員の3分の2の賛成」を「過半数の賛成」に改め、
ハードルを下げた。象徴天皇制の条項はほぼ現行表現を踏襲した。【松尾良】
(毎日新聞) - 8月1日23時15分更新
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