もーちゃんの部屋

憲法は、国民が国家の暴走を食い止めるためにあるのです。国家が国民を統制するためのものではありません! 憲法・教基法改悪に反対!

憲法・教基法改定

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最近になってにわかに活発化してきた憲法や教育基本法の改定についての情報や、その問題点を取り上げます。
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以下は、長野県の弁護士・毛利正道氏による論説を『非戦つうしん』から転載したものです。
http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/hisen0-6.html

──≪転載ここから≫──

1  原告3,000名を超える名古屋を始め、札幌・仙台・栃木・東京・山梨・静岡・
名古屋・京都・大阪・岡山・熊本の裁判所で、12の裁判が起こされ、果敢に闘われ
ています(私も末席ながら山梨の裁判の代理人です)。これらは、いずれも現在の自
衛隊の合憲・違憲はさておき、「戦地イラクに武装した自衛隊を派兵し、武装米軍を
輸送することは間違いなく憲法違反」と主張しています。これは、憲法9条を守る闘
いと論理構造が似ている点で注目されます。すなわち、憲法9条を守る闘いも、自国
が攻撃された時に自衛隊が闘うことはさておき、9条が変えられると自衛隊が、自国
の防衛とは関わりのない海外でのアメリカの戦争に公然と実戦参加することになる
(現在のイラクでは自衛隊はまだ「こそこそ」しています)、これを認めることは到
底出来ない、という点が国民多数派の共通の声になることをめざしているのです。

2  これをかみ砕いて言うと、憲法9条は2項で戦力の保持を禁止していますが、
政府は現在までわが国を防衛するための必要最小限の防衛力である自衛隊は、9条2
項で持つことが禁止されている「戦力」に当たらないと主張してきています(これに
ついて多くの異論があることはさておきます)。でも、イラクでの米英軍のように実
戦参加する部隊が9条2項の「戦力」に当たらないと解釈することが不可能であるこ
とあきらかなため、2項を変えようとしているわけです。

3 ここが争点ということはなにを意味しているのでしょうか。

第1に、改憲をめざす勢力は、海外での実戦行動という狙いをあからさまにしたので
は国民多数が改憲に反対する可能性が強いため、真の狙いを隠し、「日陰者の自衛隊
に日の目を見させるための9条2項改正」とアピールします。しかし、これを理由に
9条2項を変えて(あるいは2項は変えずに3項を新設して)、「自衛のために戦力
を持てる」との条文にすれば、「自衛のために」が一人歩きし、海外での米軍との実
戦行動も「自衛のために」との口実で行うことはあまりにも明らかです。この真の狙
いを大いに広めていけば、自衛隊・自民党を認め支持している多くの国民に9条改正
反対の気持ちになってもらうことは十分可能です。
第2に、ここが争点ということは北朝鮮問題を利用した改憲論との関係でも極めて重
要です。すなわち、北朝鮮の脅威が虚像であっても実像であっても、「北朝鮮の攻撃
から自衛隊が日本を守るには改憲が必要」と心配する人には、「北朝鮮が攻めてきた
ときに日本を守ることは現在の自衛隊と憲法の下でもできる」「それでも改憲しよう
とするのは、海外の実戦行動が出来るようにするため」と説くことができるのです。
第3に、今改憲で問われているのは、日本に住む家族を守るために自衛隊が活躍する
という話ではなく、自衛隊員に「アメリカの権益のために海外に行って殺し、死ね」
と命ずることが改憲によって実現されることを許すのか否かということです。これは
要するに、自分・子・孫が犬死にすることを認めるのか否かの選択を国民に突きつけ
ていることを意味します。子どもを産み育てる女性が、とりわけ「子ども・孫を守り
ぬく」と必死になって立ち上がりつつある、その客観的基盤があるのです。
第4に、アジア諸国から見た時にも、9条改憲の問題性がよく分かります。どこの国
も自国を守るための軍隊は持っているのですから、自衛隊を認知させるための改憲な
ら反対の声も起きにくいでしょうが、他国に出かけ他国の人を殺すための改憲という
ことなら、戦争責任を無視する日本政府の姿勢と重なり、絶対に改憲を許さないとの
声が広がるはずです。他国との経済交流を通してしか生きられない日本の政府として
は、大きな痛手になります。

4  むろん、「いついかなる場合でもたとえ攻撃されたとしても非戦を貫こう、一
つのいのちも奪い、奪われないために。それが憲法9条の価値」と、この際、憲法9
条の先駆的現代的意義を大いに訴え広めることはとても大切なことです。とりわけ、
戦争体験者が高齢になったとは言えいまだ多く健在で「戦争だけはもうこりごりだ」
と次々に立ち上がっている今、このいわば絶対平和主義を国民の多くに肌身を持って
分かってもらえるチャンスです。この点から、改憲反対と立ち上がる人も決して少な
くありません。戦中全国で飛び抜けて多い「満蒙開拓団」を送り出しその半数が亡く
なった長野県で、燎原の炎のように保守層を含む幅広い9条の会が次々に結成されて
いるのは現在のところ、この面が強いと思われます。

5  しかし、それとともに、9条を守る闘いの特質が上記第3項にあり、原理的に
真の狙いさえ分かってもらえれば大多数の国民に「改憲に反対」との気持ちになって
もらえる課題であることがしっかり掴めれば、これなら我々が勝てるとの確信も持て
ますし、かつ、どんな考えの人と話しても(上記第3項の各内容で)ほとんど反論で
きますから気軽に対話できるようになります。そしてその「真の狙い」は、違法・非
道な米英軍によるイラク戦争を目の当たりにしている今、とても分かってもらいやす
くなっています。更に、人口の半数を占める女性が戦前と違って参政権を持っている
ことは想像以上に大きなパワーになるでしょう。私は「イラクのようなアメリカの違
法・非道な戦争に、自衛隊をイギリス軍のように実戦参加させるための9条改造。日
本人のいのちもイラク人のいのちも一つも奪うな」と訴えていますが、改憲勢力のな
かでの統一改憲条文策定作業の困難さも予想するなかで、「困難は、実は改憲勢力の
側にある」と実感しつつあります。

6  一人が五つも六つもの9条の会に入るほど「9条の会」を全国に無数につくる
ことをめざす「9条の会アピール賛同者を広める」運動は、この4・5項両者、すな
わち、絶対平和主義を共通にする国民、自衛隊も自民党も認め支持する国民多数派い
ずれとも互いに繋がっていき、対話し改憲から護憲に変えて、9条を守る国民を圧倒
的多数にすることをめざす壮大な闘いなのです。9条の会の運動が広がる根拠がここ
にあります。

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「国防の責務」明記へ 自民党起草委員会 政教分離は一部緩和

自民党新憲法起草委員会は十七日、「国民の権利及び義務に関する小委員会」
(委員長=船田元・元経済企画庁長官)を開き、国と国民の「国防の責務」を
新たに盛り込むことで一致した。
政教分離を一部緩和し、建築の地鎮祭など社会的儀礼は容認することもほぼ固まった。

小委員会は、国民の権利や義務に加え「幅広く抽象的な訓示規定」として
「責務」を新憲法に明記する方針で、国防の責務、家庭などを保護する責務などを検討している。
国防の責務には異論がなく
「国は国家の独立と安全を守る責務を有する」
「国がこの責務を遂行する際、国民は国などに協力する責務を自覚する」
という表現が有力。

政教分離の原則は維持するが、宗教的活動であっても、国や地方自治体が関与する
地鎮祭、玉ぐし料の支出など、特定宗教を援助する目的や効果がない社会的儀礼に限って認める方向だ。

表現の自由に関し、青少年に悪影響を与える情報や出版の制限を求める意見が出たが、
反対も多く、結論は出なかった。公共の福祉は「概念があいまい」との理由で
「公益」か「公共の利益」に改める。

西日本新聞2005/03/18

──≪引用ここまで≫──

もうなりふり構わぬ自民党体質の極みを見た気がする。

彼らの理論では、国民が国を守るのであって、国が国民を守るものではないらしい。
彼らの言う“国”という概念は、つまるところ“国体”であり、
国家を構成する“国民”の──ひいては人間一人ひとりの──尊厳については全く考慮されていない。

「地鎮祭など特定宗教を援助する目的や効果がない社会的儀礼に限って認める」ことに関しては、
最高裁でも“辛うじて”支持されているだけであり、
例えば、小泉首相の靖国神社参拝で同神社の参拝客が増えたという統計もあることを考慮すると、
この“目的効果論”は成り立たない。

所詮、日本の民主主義は自ら血を流して勝ち取ったものではなく、
“アメリカ様”から頂いたものなので、民主主義の本質をあまりにも知らなさ過ぎはしまいか。

自衛力保持と国際協力明記 自民新憲法起草委

自民党新憲法起草委員会が憲法改正試案取りまとめに向けて14日の小委員長会議で示す報告内容が
12日判明した。「戦力不保持」を定めた9条2項を全面改正し、
自衛や国際協力のための実力組織の保持を明記、自衛隊の存在を明確化する。
焦点の一つである「集団的自衛権の行使」は容認するものの公明党などの立場にも配慮、
「固有の権利でありあえて書き込む必要はない」として条文化を見送る。
行使の要件や範囲は、新たに制定する「安全保障基本法」で規定する方向だ。

国民主権、平和主義、基本的人権の尊重という現憲法の基本原理を継承するとともに
新たに「国際貢献」を国家理念の柱の一つに据える。
象徴天皇制は維持、天皇の元首化は見送る考えだ。

起草委は小委員長会議で報告内容を確認し、議論を中間集約。
3月末までに各小委員会が報告書をまとめる方針だ。

安保関係では「戦争放棄」を定めた9条1項は堅持し、国際協力は武力行使を伴わない分野に限定。
非常事態に関する規定は「文民統制」の明確化と一体で整備する。

前文は「日本の歴史、伝統、文化」を明確化、「国と国民を守る」意思も明記する意向。
自らの手で憲法を定めたことも記し、自民党色をアピールする方針。
天皇を盛り込むかどうか検討する。

権利・義務関係では、「環境権」など新しい人権を盛り込む。
同時に「表現の自由」などの権利の制限を打ち出し「国防の責務」など新しい責務も設けた。
「政教分離」原則を緩和し、国などによる宗教行為を部分的に容認する。

統治機構では、国会の二院制や議院内閣制を堅持。
衆参両院の役割明確化、政省令の制定要件の厳格化などで立法府や行政府の在り方を見直す。
憲法判断を専門に行う「憲法裁判所」は設置しない。
地方自治では、国と地方自治体の役割分担原則を明記、
自治体の課税自主権なども盛り込むなど「地方自治の本旨」の内容を明確にする。

改正発議の要件は、衆参各院の総議員の「3分の2以上」から過半数に緩和。
国民投票の規定は現行通りとし、財政では健全財政に関する訓示的規定を入れる考えだ。(共同)



 ≪報告内容の要旨≫

12日に判明した自民党新憲法起草委員会の小委員長会議での報告内容の要旨
は次の通り。

【前文】「日本の歴史、伝統、文化」の明確化▽現行憲法の基本原理は維持し、
「国際貢献」を新理念として明記▽「国と国民を守る」意思を明確化
▽自らの手で定めた憲法であると明記。

【天皇】象徴天皇制維持▽「元首化」見送り。

【安全保障】9条1項(戦争放棄)の維持▽2項(戦力不保持)を全面改正し、
自衛と国際協力のための実力組織保持を明記、自衛隊の存在を明確化
▽「集団的自衛権」は基本法で規定し、行使を容認▽非常事態規定は文民統制とセットで整備。

【権利・義務】環境権など新しい権利明記▽「表現の自由」など一部権利の制限
▽政教分離原則を緩和▽「国防の責務」など新しい責務明記。

【国会】二院制堅持▽衆参両院の役割明確化。

【内閣】議院内閣制の堅持▽首相公選制見送り▽政省令の制定要件の厳格化。

【司法】憲法裁判所は設置せず、違憲審査制維持▽国民審査制見直し。

【財政】健全財政に関する訓示的規定明記▽私学助成は容認▽予算の単年度主義維持。

【地方自治】国と地方自治体の役割分担原則を明記▽自治体の課税自主権を明確化。

【改正】改正発議要件を、衆参各院の総議員の過半数に緩和。

(共同)(03/12 19:47)

──≪引用ここまで≫──

「集団的自衛権は固有の権利であ」るので、新法(「安全保障基本法」)によって規定する。
……ということは、堂々と米軍の手下となってご奉仕するという意味。
国防と言っても、戦闘行為で国民が守られたためしは未だかつて、ない。

「自らの手で憲法を定めたことも記し…」とあるが、
現憲法も旧憲法の規定・手順に則って制定された“自主憲法”であることを、
センセー方はお忘れか?

「『政教分離』原則を緩和し、国などによる宗教行為を部分的に容認」したいのは、
やはり天皇制や国体復活の絡み。
「象徴天皇制は維持、天皇の元首化は見送る」のは今一時のポーズに過ぎない。
なぜなら、「改正発議の要件は…過半数に緩和」するので、
与党だけで改正発議が容易にできるから。
天皇制を温存させたのはマッカーサ元帥の失敗。

……などなど、心ある国民は彼らの思惑を見抜こう。
そして侮られ、欺かれないように。

さすが「神の国」発言の森前首相。ここまであからさまに「国家神道復活」を図るとは……。
もう憤りを通り越して言葉も出ない……。

──≪引用ここから≫──

<自民改憲試案>政教分離緩和の方針 一定の宗教活動容認

自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)は6日、4月にまとめる新憲法草案の試案で、現行憲法が定める政教分離を緩和し、社会的儀礼や習俗的行事の範囲であれば国や自治体による一定の宗教活動を認める方針を固めた。特定の宗教に偏らない「一般的な宗教教育」も容認する方向だ。首相の靖国神社参拝や公金からの玉ぐし料支出を新憲法で担保するのが狙い。だが、戦前の「国家神道」の反省に基づく政教分離の線引きが不透明になる可能性があり、中国など近隣諸国や野党から批判が出そうだ。

現行憲法20条3項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と規定。これに対して起草委の「国民の権利と義務に関する小委員会」(船田元委員長)は、政教分離原則を守るとしながらも「国や自治体の宗教的活動は、特定の宗教を援助する目的や効果を持たず、社会儀礼や習俗行事の範囲内であれば許容される」との認識で一致した。認められる宗教活動としては、地鎮祭への関与、玉ぐし料支出、殉職した公務員の葬儀への支出などが挙がっている。起草委は首相の靖国参拝をはじめ、これらを「社会儀礼や習俗行事」と位置づける考えだ。

小委員会の議論では「日本の自然宗教は一種の文化になっている。素朴な伝統行事まで『宗教』と言うのはおかしい」などの意見が続出。党憲法調査会が昨年6月にまとめた論点整理でも見直すべき事項として政教分離規定を挙げていた。

また、宗教教育については党内に「宗教は情操教育などに役立ち、すべてを排除すべきではない」などの意見が強く、「一般的な宗教に関する教育」を認める方針。

しかし、戦前の反省から政治と宗教が再接近することに野党の反発は必至。公明党も首相の靖国参拝に反対しており、他党との調整は難航しそうだ。【松尾良】

(毎日新聞) - 3月7日3時5分更新

「有事法制」および「憲法改正国民投票法案」についての
“平和を実現するキリスト者ネット”の見解が、以下のURLで公表されています。

http://www.jca.apc.org/~cp_net/yuuji.htm
(有事法制について)

http://www.jca.apc.org/~cp_net/kenpo.htm
(憲法改正国民投票法案情報)

大変参考になりますので、是非ご一読を。

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