もーちゃんの部屋

憲法は、国民が国家の暴走を食い止めるためにあるのです。国家が国民を統制するためのものではありません! 憲法・教基法改悪に反対!

憲法・教基法改定

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最近になってにわかに活発化してきた憲法や教育基本法の改定についての情報や、その問題点を取り上げます。
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久し振りに『戦争のつくりかた』(りぼん・ぷろじぇくと) http://www.ribbon-project.jp/book/
を読み直して、背筋の凍る思いがしました。
もう既に、戦争が“つくられて”いるではありませんか。

4ページ:
わたしたちの国を守るだけだった自衛隊が、武器を持ってよその国にでかけるようになります。
世界の平和を守るため、戦争でこまっている人びとを助けるため、と言って。
せめられそうだと思ったら、先にこっちからせめる、とも言うようになります。

8ページ:
政府が、戦争するとか、戦争するかもしれない、と決めると、テレビや新聞やラジオは、
政府が発表したとおりのことを言うようになります。
政府のつごうのわるいことは言わない、というきまりも作ります。

10ページ:
みんなで、ふだんから、戦争のときのための練習をします。

14ページ:
町のあちこちに、カメラがつけられます。
いい国民ではない人を見つけるために。
わたしたちも、おたがいを見張ります。
いい国民ではない人がまわりにいないかと。
だれかのことを、いい国民ではない人かも、と思ったら、おまわりさんに知らせます。
おまわりさんは、いい国民ではないかもしれない人をつかまえます。

16ページ:
戦争が起こったり、起こりそうなときは、
お店の品物や、あなたの家や土地を軍隊が自由に使える、という決まりを作ります。
いろんな人が軍隊の仕事を手伝う、というきまりも。

18ページ:
戦争には、お金がたくさんかかります。
そこで政府は、税金をふやしたり、
わたしたちのくらしのために使うはずのお金をへらしたり、
私たちから借りたりして、お金を集めます。
みかたの国が戦争するときには、お金をあげたりもします。

20ページ:
わたしたちの国の「憲法」は、「戦争しない」と決めています。
戦争したい人たちには、つごうのわるいきまりです。
そこで、
「わたしたちの国は、戦争に参加できる」と、
「憲法」を書きかえます。

25ページ:
人のいのちが世の中で一番たいせつだと、
今までおそわってきたのは間違いになりました。
一番たいせつなのは、「国」になったのです。

さあ、私たちは一刻も早くこの策動を止めねばなりません。

28ページ:
ここに書いてあることがひとつでもおこっていると気づいたら、おとなたちに、
「たいへんだよ、なんとかしようよ」と言ってください。
おとなは、「いそがしい」とか言って、
こういうことになかなか気づこうとしませんから。

すべては、私たちにかかっています。

31ページ:
わたしたちは、未来をくつりだすことができます。
戦争しない方法を、えらびとることも。

〈緊急声明〉与党が密室で協議した教育基本法「改正」案の上程に反対する

四月一二日、与党の「教育基本法改正検討会」は、
自公の間で長く対立してきた「愛国心の表記」について、合意に達したと報じられました。
それは、「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する……態度を養う」
というものです。
与党は、この合意をもとに法案化し、今国会での上程、成立を目指すと言われます。

教育基本法は、戦後、日本国憲法の精神に沿い、
平和的な社会、国家を形成する主権者を育てるために、教育の大原則を定めた法律です。
教育刷新委員会の学識経験者たちが議論し、新憲法下の国会で作られました。
いま与党で合意されたのは、この準憲法的な性格をもつ基本法を、
「改正」と言いながら全面的に書き変えてしまおうとするものです。
もともと法律になじまない「愛国心」や道徳律などを書き込み、
戦前と同様、行政が国民の心に介入できるようになる恐れがたいへん強い「改正」案です。

教育は、一人一人の国民にとって、直接かかわりのある重大な問題であると同時に、
これからの日本社会を担っていく子どもたちの、知力、学力、体力、生きていく力、
そして心のあり方にもかかわり、また社会全体を変えてしまう可能性を持っています。
こうした重要な問題を、与党は一部議員だけの密室の協議で行い、
内容も議論の過程も、一切国民に知らせませんでした。
「百年の計」といわれる教育の根本原則を、
二つの政党の「寄木細工」でつくることなどありうるでしょうか。
このまま国会に上程し、数の力で成立を押し通すなど、絶対に許されないことです。

与党検討会の秘密主義は、会議の中で配布された資料や議論の内容をめぐるメモまで、
会議終了後にすべて回収するという常軌を逸したものです。
与党に持ち帰って合意を取り付けるといっても、すべて口頭という無責任さです。
このままではすべての国民はもとより、ほとんどの与党議員ですら、
教育基本法をめぐる議論から排除され、結論だけを押し付けられることになります。

私たちは、こうした密室協議で生まれた法案の上程に反対します。
教育の議論は拙速を避け、様ざまな問題を勘案しながら、
国民的な議論と合意をとりながらなされるべきだと考えます。

二〇〇六年四月一四日

喜多明人(早稲田大学教授)
小森陽一(東京大学教授)
石井小夜子(弁護士)
大内裕和(松山大学助教授)
尾木直樹(教育評論家・法政大学教授)
加藤周一(作家)
桂敬一(立正大学講師)
北沢洋子(国際問題評論家)
佐藤学(東京大学教授)
杉田敦(法政大学教授)
俵義文(子どもと教科書ネット21事務局長)
辻井喬(作家)
暉峻淑子(埼玉大学名誉教授)
西原博史(早稲田大学教授)
藤田英典(国際基督教大学教授)
間宮陽介(京都大学教授)
最上敏樹(国際基督教大学教授)
毛利子来(小児科医)
山口二郎(北海道大学教授)

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やはり“投票日1週間前からのテレビ・ラジオによる広告の禁止”にクレームがついた。

──≪引用ここから≫──

メディア規制に反対 国民投票法案で放送業界

衆院憲法調査特別委員会は13日午前、憲法改正手続きを定める国民投票法案をめぐり
大きな論点になっているメディア規制に関し、
放送業界の代表者2人を参考人として招き意見を聴取した。
いずれの参考人もメディア規制に反対する考えを強調した。

日本民間放送連盟の堀鉄蔵報道委員長(名古屋テレビ放送社長)は
「マスコミの評論、報道に対しては規制すべきではない。
表現・報道の自由を委縮させることは、憲法改正が目指す民主主義、立憲主義に逆行する」と指摘した。

自民党は12日、従来よりメディア規制を大幅に緩和し、
投票期日1週間前からテレビ、ラジオでのスポット広告を禁止することなどに限定する
骨子案をまとめた。
堀氏はスポット広告禁止に関しても「法律に禁止を盛り込むことは反対だ」と述べた。

(共同通信) - 4月13日11時40分更新

ここでも自民党案は蹴られて公明党の主張が通った。

──≪引用ここから≫──

教育基本法「前文」を決定 与党、改正案を正式決定へ

与党は13日午前、教育基本法改正検討会(座長・大島理森元文相)を開き、
改正案作業で唯一積み残した「前文」について合意した。
法制定の目的を明記した現行法の
「日本国憲法の精神に則り(のっとり)」はそのまま残すことになった。
これで与党改正案がまとまった。

与党は同日午後、自民、公明両党の幹事長、政調会長らが加わる改正協議会で、
前文と18条からなる改正案を正式決定。
この後、安倍晋三官房長官に報告する。
両党の党内手続きを踏まえ、政府は月内に教育基本法改正案を作成する。

前文をめぐるこれまでの与党協議で、「日本国憲法の精神に則り」の表現をめぐり、自公両党が対立。
自民から「『憲法に則り』は当然なので削除すべきだ」との意見が出たのに対し、
公明は残すよう主張していた。

(共同通信) - 4月13日12時31分更新

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自公民3党による「国民投票法案」新素案がまとめられた。

注目すべきは、マスコミ方面から強力な反対があった“メディア規制”が削除された点と、
投票までの周知期間を「60日以後180日以内」とした点。
残念なのは、投票年齢“18歳以上”への引き下げが先送りされたこと。

後者については民法や公職選挙法との兼ね合いがあるのだろうが、
諸外国の例を見ても“20歳”という年齢は高すぎるようだ。
早急に関係法令を改定して然るべきではないか。

さらに不思議なのは、“投票1週間前からのテレビ・ラジオによる広告の禁止”の規定である。
これはアメリカの例に倣ったそうだが、どういう理由からだろうか。

──≪引用ここから≫──太字もーちゃんによる

自民、国民投票法案で新素案 メディア規制を削除

自民党憲法調査会(船田元・会長)は12日、
憲法改正の具体的な手続きを定める国民投票法案の新たな素案をまとめた。
04年12月に自民、公明両党が合意した与党案をもとに、
民主党を交えた3党の非公式折衝でこれまでに一致した点を新たに盛り込んだ。
公明党の了承を得た上で、この案をもとに民主党との3党協議に臨む。
新素案には、民主党の小沢代表らが法案制定に前向きだと見て、3党協議を加速する狙いがある。

与党の当初案では、報道機関による「虚偽報道などの禁止」とのメディア規制があった。
だが、民主党が「自由な報道に任せるべきだ」との姿勢であるため、新素案ではメディア規制を削除
国民投票に関する報道については「自主的な取り組みに努めるものとする」と記した。

また、憲法改正案の国民投票までの周知期間についても民主党の主張に歩み寄り、
「30日以後90日以内」を「60日以後180日以内」と改めた。

一方、新素案は新たに、国民投票の1週間前からテレビやラジオでの広告を禁じる規定を盛り込んだ。
また、これまで国民投票法案とは別建てで国会法改正案に盛り込む予定だった項目も
国民投票法案に一本化し、
(1)憲法改正案の提出には衆院100人以上、参院50人以上の賛成が必要
(2)衆参両院に改正案を審議する「憲法審査会」を設置する、
などとしている。

ただ、新素案では、民主党が求めている
(1)投票年齢の「18歳以上」までの引き下げ
(2)憲法改正以外の国民投票制度の創設
――などには触れておらず、引き続き3党協議の焦点となりそうだ。

朝日2006年04月12日18時47分

* - * - * - * - *

国民投票法案骨子の要旨

自民党憲法調査会が12日取りまとめた「憲法改正手続き法案」骨子案の要旨は次の通り。

【趣旨】憲法96条に定める憲法改正について、国民投票の手続きを定め、
憲法改正の発議の手続きを整備。

【総則】国民投票は、国会が改憲を発議した日から起算し60日以後、180日以内で、
国会の議決した期日に実施
▽衆、参両院議員の選挙権を有するもの(現行20歳以上)は、国民投票の投票権を有する。

【広報協議会】改憲発議があった時、国民への周知、広報のため同数の衆参両院議員で組織する
憲法改正案広報協議会を設置し、改正案や解説を記載した国民投票公報を作成。

【投票人名簿】市町村選管が調製する投票人名簿、在外投票人名簿では国政選挙と同様に、
「3カ月居住要件」を維持。

【投開票】国民投票は憲法改正案ごとに1人1票
▽投票用紙は発議に係る改憲の議案ごとに調製
▽改憲案に賛成の時は○、反対の時は×の記号を自ら記載して、投票箱に入れなければならない。

【投票運動の規制】選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、警察官、会計検査官、
徴税官吏に対し在職中、国民投票運動を禁止
▽公務員の地位を利用した運動を禁止
▽教育者の地位を利用した運動を禁止
▽外国人は、組織的な国民投票運動や国民の投票行動に
重大な影響を及ぼす恐れのある運動をすることができない。

報道機関は、虚偽の事項を報道または事実を歪曲(わいきょく)して記載するなど
表現の自由を乱用し国民投票の公正を害することのないよう、報道基準の策定、
報道に関する学識経験者を構成員とする機関の設置など自主的な取り組みに努めるものとする
▽投票期日前7日からテレビやラジオで、国民投票に関する広告の放送禁止
▽政党は改憲に対する意見広告をテレビ放送や新聞に無料で出せる。

【罰則】買収罪、投票干渉罪、投票の秘密侵害罪などに関し、必要な罰則の規定を置く。

【国民投票の効果】改憲案への賛成投票数が有効投票総数の2分の1を超えた場合、
国民の承認があったとする。
最低投票率制度は導入しない。

【国会法の一部改正】

改憲案の提出
議員が改憲案を提出するには、衆院で議員100人以上、参院では議員50人以上の賛成が必要
▽改憲案提出に当たって、提出者は内容的に関連する事項ごとに区分して行うよう
努めなければならない。

憲法審査会
日本国憲法を広範、総合的に調査し、改憲案や改憲手続き法案を審査するため
各院に常設機関として憲法審査会を設置。
同審査会は両院の合同審査会を開催できる。
改憲案の議決には各院の法定議員数の3分の2以上の賛成が必要。

改憲発議と国民への提案
改憲案についての国会での最後の可決を、憲法96条1項の憲法改正の発議、国民への提案とする。

共同2006年4月12日

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