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国民投票法案:自民公「次期国会成立」で一致 |
憲法・教基法改定
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2005年11月22日、自民党は立党50年の記念大会で「新憲法草案」を発表した。この「新憲法草案」について、以下、簡単にけんとう。 まず「前文」についてであるが、あれやこれやを「する」「行う」と、箇条書きにしているだけのものであり、学校におけるクラスの達成目標などのように見える。なんとも軽い。。。 内容としても、現行憲法が、アジア・太平洋戦争に対する反省に基づいて制定されたことをうかがわせる内容となっているのに対し、「新憲法草案」前文では、どのような経緯で「新憲法」を制定するにいたったのか、その理由がまったく欠落している。また、「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支え守る責務を共有」するとして、いわゆる「愛国心」や、「国防の義務」が盛り込まれている。「愛情」「責任感」「気概」などの抽象的で法律的ではない文言を挿入することにより、前文の内容があいまいでわかりにくいものになってしまっている。また、現行憲法に謳われている、“政府の行為によって戦争の惨禍を繰り返さない”という決意や、“平和的生存権”が削除されている点も、重大な変更であろう。 「新憲法草案」の主たる狙いが、9条改定にあることは、多くのものが指摘するところである。その狙いに基づき、第2章のタイトルが「戦争の放棄」から「安全保障」へと変更された。そして第9条2項が削除され、代わりに「自衛軍」の設置が規定されている。1項で戦争放棄を定める一方で、2項を削除するという矛盾がここに生じている。また、第9条の意義は戦力不保持を定めた2項にあるというのが、憲法学界での共通認識であり、これを削除することは、憲法改正の限界を超えるとする学説も存在している。 さらに、2項がこれまで自衛隊の軍備や海外派遣に対する歯止めとなってきたことは、誰も否定できないであろう。だが、2項を削除することで、自衛軍の軍備や、海外派遣についての歯止めは一切なくなることになる。 「自衛軍」の任務遂行についての詳細は法律事項とされていることから、法律を定めることにより、さまざまな活動に従事することが可能となる。現行憲法の下では合憲性が疑われている「有事法制」、「テロ対策特措法」、「イラク特措法」なども、「新憲法草案」の下では、合憲性はまったく問題とされないであろう。 さらに、「国際平和活動」や、「緊急事態における活動」については、「国会の統制に服する」との文言がない。これは、シビリアンコントロールさえも取り外してしまった規定であり、「緊急事態」と称して、政府や、場合によっては軍自身が勝手な行動をとることを阻止できない条項となっているように見える。加えて、国内の「治安維持」のためにも、自衛軍の活動が可能となっており、「治安維持」の名目で、日本国民に銃を向けることさえできる。 続いて、人権条項について見ていこう。まず目に付くのが、第12条および13条において、現行憲法では「公共の福祉」とされていた部分が、「公益および公共の秩序」と言い換えられている点である。そもそも人権は、多数者の決定によっても侵害してはならないものである。ところが、「新憲法草案」にいう「公益」や「公共の秩序」は、多数者によって決定されうるものであり、前文で「帰属する国や社会を愛情と責任感と気概を持って自ら支え守る責務」が謳われていることから、「愛国心」や「国防の責務」が、「公益」ないし「公の秩序」とされる可能性がある。それゆえ、多数者の決定により、「愛国心」や「国防の義務」を理由として人権を制約すること(たとえば徴兵制の導入)が、容易に正当化できることとなる。 「新憲法草案」第20条3項では、政教分離原則について、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」内において、政府による宗教教育・宗教的活動が可能とされている(第89条1項も参照)。これにより、首相の靖国神社参拝を合憲化するとともに、教育の現場においても、神道に関する教育を可能になっているように見える。もともと、日本国憲法で、政教分離原則が採用されたのは、国民を戦争へ駆り出すための精神的支柱となった靖国神社と、それを利用した政治とを分離するためであった。その反省を忘れ、「新憲法草案」のような条文を盛り込むことは、憲法9条の改定にも劣らない、現行憲法の根本的な改定であると言えよう。 また、職業選択の自由を定める第22条において、現行憲法では「公共の福祉」による制約が規定されているが、「新憲法草案」では、「公益および公共の秩序」による制約がはずされている。企業の活動が「公益」とされ、個人の人権が制約される可能性がある。 なお、障害者に対する差別の禁止(第14条1項)、個人情報の保護(第19条の2)、国政に関する国の説明責任(第21条の2)、国の環境保全義務(第25条の2)、犯罪被害者の権利(第25条の3)などが挿入・新設されている。こうした規定の意義を否定するつもりはないが、環境権や政府の説明責任、情報公開などに対してむしろ消極的だった自民党が提案しているものであり、憲法に規定したからといって、その内容が実現されるという保証はない。結局、こうした条項は、改憲のための「アメ」に過ぎず、こうした規定の代償として、憲法9条の改定をも認めるのは、リスクが大きいと思われる。 統治機構で目に付くのは、衆議院の解散権を内閣総理大臣に賦与している点である(第54条1項)。確かに、現行憲法下でも、内閣総理大臣は、内閣を組織し、行政各部を指揮監督する権限を与えられている。だが、衆議院の解散という、国政上の重要な決定は、これまで閣議を経て決定されてきた。総理大臣に国務大臣の任免権があるとはいえ、全員一致の閣議を経て決定されるのと、総理大臣がたった一人で決定するのとでは、その与えられた権限の大きさは明らかに異なる。総理大臣の権限強化が専制政治につながらないか、懸念される。今の小泉政権を見ていると、この懸念は決して杞憂ではないだろう。 政党条項も新設された(第64条の2)。この規定では、政党の活動の「公正」さを要求しており、これを口実に、政党活動への介入が可能となるだろう。また、「政治活動の自由」については、制限が禁止されているが、「政治活動」に該当しないものだとして、何らかの活動が制限される余地も残されている。 また、9条改定によって「自衛軍」を設置したこととの関係から、軍事裁判所の設置も規定されている(第76条3項)。軍事裁判所において、兵士に対する判決が軽くなる傾向にあることは、しばしば指摘されるところである。さらに、一般市民が、軍事関係の法令に違反した場合(たとえば恵庭事件のような事件の場合)、軍事裁判所で裁かれる可能性もある。 改正手続が緩和されている点(第96条)も見逃せない。現行憲法では、各議院の総議員の3分の2以上の賛成がなければ発議できないが、「新憲法草案」では各議院の総議員の過半数で議決が可能となっている。この「新憲法草案」成立の後に、更なる改憲を行うつもりなのであろう。通常、与党は過半数の議席を有していることから、この手続の下では、いつでも改憲の発議が可能となる。度重なる改憲は、憲法の安定性を欠くことになりかねず、ひいては、憲法に対する国民の信頼を損なうおそれがあるだろう。 以上、見てきたとおり、この「新憲法草案」は、現行憲法の下でこれまで憲法学や裁判実務が積み重ねてきた解釈や実践を、ことごとく否定・破壊し、権力側に都合のよいように変えるものであって、到底受け入れることができないものである。
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2005年11月25日(金)「しんぶん赤旗」 |
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11月11日の夜に、準備が進められていた「みやざき医療者の9条の会」結成総会をようやく迎えることができました。 結成総会に先立って、「九条の会」事務局を担われている高田 健さんの「世界に誇る日本の宝、憲法9条」と題する講演がありました。憲法9条をなんとか守り抜きたいと思う我々にとって、非常に勇気の出る講演でした。これから、憲法9条を守ろうという人たちの繋がりをつくっていく上でも大変示唆に富んだ話しでした。 ブログでも「憲法9条を守ろう」という人たちが広がればと願い、下記に概要を紹介します。
9・11総選挙の結果、自民・公明の与党が大勝して、10月28日には自民党新憲法草案が発表され、改憲派が勢いを増し、「それいけドンドン」のように見えるが、必ずしもそうではない事も見ておく必要がある。 たしかに、総選挙は50%弱の得票で議席の2/3を超える議席を与党が獲得したが、憲法9条「改定」に対する国民の判断は、この結果とはつながっていない。 毎日新聞が総選挙直前の9月4・5日に実施した世論調査の結果が、選挙後に報道されたが(選挙前に報道されていたら結果が変わっていたかも知れないと思ったが)、憲法9条を守るべきという人が62%、変えた方がよいという人30%という結果だった。意外と言ったら怒られるかも知れないが、年代別では20代で70%が憲法9条は守るべきと言っている。 報道ステーションの世論調査でも憲法9条守るべきは67%、変えた方がよい27%、世代別では20代で83%が憲法9条は守るべきと答えている。 EU憲法に対するフランスの国民投票があったとき、衆院憲法調査会の中山太郎氏と自民党の保岡興治・当時起草委員会事務局長がフランスを視察している。国会ではシラク大統領与党が多数を占める、フランスの国民投票は、政権側の惨敗という結果になり、直接民主主義のすさまじさ怖さを目にしている。 小泉首相や改憲派の人たちも、フランスの国民投票の結果を見ているし、世論調査の結果も分かっている。選挙の結果も次も同じ結果がでる保証はないことを知っている。彼らも不安やおびえを持っている。 表面的には大変に見える現状に悲観することなく、憲法9条を守る運動を進めたいと考えている。 自民党新憲法草案は現憲法の全面改定であり、憲法96条で問う内容を超えた、戦後60年を全否定する政治的クーデタと論評する人がいる。まさにその通りで、絶対やってはいけないことである。 現憲法は、時の政権が憲法を守ること責務を明確にしているが、自民党新憲法草案は、前文で国民に対し、「日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し」と国民に責務を転嫁している、まったく現憲法とは違うものである。 戦後60年、朝鮮戦争時、アメリカは警察予備隊を創設して派兵を迫った、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン戦争、イラク戦争しかりである。しかし、日本は憲法9条の存在で、少なくともアメリカと一緒に戦闘行為に参加してこなかった。憲法9条の偉大な役割であり、世界に誇る日本の宝である。 「九条の会」の9名の方は、考え方がすべて一致している人たちではなく様々な考えをもった人たちである。その9名の方が「憲法9条を守る」点で一致した会で、会則もなくその時々9名が話し合って行動している。憲法9条を守る運動の原点を示していると思っている。 憲法9条は守るべきという人たちが6割を越えながら、護憲政党の得票が13%であった意味を考えないといけない。政党や団体、個人の考え方の違いも越えて、憲法9条を守ろうと言う人たちのネットワークづくりが大事だと思う。「9条の会」づくりも焦らなくていい。じっくりと顔の見える関係で全国に広がればと考えている。 憲法9条を守ること、大変だから止めるとは言えない運動、今の子ども達、これから生まれてくる子供達に、「負けた」とは言えない運動だと思っている。 ぜひ頑張りましょう。
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新刊書『わたしたちの憲法─前文から第103条まで』を紹介します。 |

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