もーちゃんの部屋

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憲法・教基法改定

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最近になってにわかに活発化してきた憲法や教育基本法の改定についての情報や、その問題点を取り上げます。
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民主憲法調査会:「憲法提言」安全保障の素案を大筋了承

民主党の憲法調査会(枝野幸男会長)は20日開いた総会で、改憲論議に向け同党がまとめる
「憲法提言」のうち9条の安全保障に関する素案を提示、大筋で了承された。
自衛権行使や国連の集団安全保障に参加した場合の武力行使を限定的に容認するなど
「4原則・2条件」の理念を示したのが特徴。
一部修正したうえで、月内にも表現を確定する方針。

素案では
(1)平和主義に徹する
(2)「制約された自衛権」を明記する
(3)国連の集団安全保障活動への参加を明記する
(4)民主的統制(シビリアンコントロール)の明確化を図る
−−の4原則を提示。
国連の下での集団安全保障への積極協力と、集団的自衛権行使の限定容認を示した。
そのうえで
(1)武力行使は最大限抑制的である
(2)憲法の付属法として「安全保障基本法」を定める
−−の「2条件」を示し、限定的ながら海外での武力行使を容認した。
自衛権の行使については「国連の集団安全保障活動が作動するまでの間の緊急避難的な活動」に限定。
集団安全保障への参加についても「国連の意思決定に基づかない活動には参加しない」と規定した。

総会では出席者から「『制約された自衛権』は制約の範囲があいまい」
「武力行使という表現は使うべきではない」との慎重論の一方、
「自衛権に基づく自衛軍を明記すべきだ」との意見も出たが、大筋で了承された。
同党は条文化された改憲草案は作らず、改憲に向けた基本的見解を「提言」としてまとめる方針。
9条に関連する安全保障は調整が最も難航する分野となっている。【須藤孝】

◇「自民と一線」より肉付けが必要=解説

民主党が「憲法提言」策定に向け9条に関係する安全保障分野で示した素案は、
「自衛権」「集団安全保障」に立脚しつつ自衛隊の武力行使を容認することで
自民党と共通の土俵に立ちながら、より限定的な面を強調することで
一線を引こうとしたのがポイントだ。
ただ、武力行使の歯止めのかけ方があいまいなうえ、改憲自体への反対論も党内に根強い中、
合意優先で肉付けを先送りした印象は否めない。

素案に盛られた「国連の集団安全保障活動への参加」「制約された自衛権」はいずれも、
昨年6月の中間報告の表現と同じだ。
護憲から改憲まで幅広い意見を抱える党内の最大公約数としての表現であり、
改憲派の前原誠司代表の下でも基本路線は踏襲された。

「制約された自衛権」について同党は個別的自衛権と、集団的自衛権行使の双方を含むと判断している。
ただ、海外の武力行使については日本周辺で武力紛争が発生し、国の安全が脅かされた時に、
国連の集団安保活動が作動するまでの間「緊急避難的」に米軍と共同で防衛することを想定。
イラク戦争のような例では米国との共同行動を事実上否定している。
一方、「国連の集団安全保障活動への参加」についても武力行使については
「強い抑制的姿勢の下に置かれるべきだ」と、無原則でない面を強調する。

ただ、具体的に武力行使を認めるかどうかの基準については
別に定める「安全保障基本法」の論議に委ねられている。
仮に「提言」がまとまっても、その後の基本法案策定をめぐる党内議論で、
武力行使の是非や許される範囲をめぐる対立が再燃することは確実だ。【尾中香尚里】

毎日新聞 2005年10月20日 20時30分 (最終更新時間 10月20日 21時18分)

──≪引用ここまで≫──

「解説」でも指摘されている通り、武力行使の制限が抽象的であり、
「安全保障基本法」の内容によってはかなり“自由”な海外派兵への道筋がつけられる可能性もある。

“護憲(派)から改憲(派)まで”を抱える、まとまりのない不節操な政党の“苦悩”が見て取れる。

新憲法草案「権利・義務」 「国防責務」明記せず 自民、公・民に配慮

自民党が十一月の立党五十年党大会で報告する新憲法草案のうち、
「権利・義務」の条文案が十一日、明らかになった。
党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗元首相)は十二日の総会で、
この部分を含む第二次条文案を提示する。

「権利・義務」の部分には、新しい権利として、環境権▽個人情報を守る権利▽国民の知る権利
▽心身障害者と犯罪被害者の権利▽知的財産権−を盛り込んだ。

その一方で、当初の小委員会要綱にはあった
「国防の責務」「家庭保護の責務」などの明記は見送られた。

これはすでに前文原案で、「国を愛する国民の努力によって国の独立を守る」と記述したことや、
一次案で「国民の責務」として
「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない」(一二条)と定めているためだとされる。

しかし、憲法に「国防」の重視をうたうことを嫌う公明党や民主党などに
「配慮」(起草委幹部)したというのが、真相のようだ。

≪「権利・義務」条文案の要旨≫

自民党新憲法第二次条文案「権利・義務」に加えられた新しい権利などの要旨は、次の通り。

【個人情報の保障】一九条の二 何人も、自己についての情報を不当に把握され、又は利用されない。
【信教の自由】二〇条(3) 国および公共団体は、社会的儀礼の範囲内にある場合を除き、
宗教教育その他の宗教的活動をしてはならない。
【国政上の行為に関する説明の責務】二一条の二 国は、国政上の行為につき
国民に説明する責務を負う。
【職業選択等の自由】二二条 何人も、公益および公の秩序に反しない限り、
居住、移転および職業選択の自由を有する。
【生存権等】二五条(3) 国は、国民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受することができるように
その保全に努めなければならない。
【障害者等の権利】二五条の二(1) 心身の障害の有無にかかわらず、何人も、
その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
(2)犯罪により被害を受けた者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。
【財産権】二九条(2) 財産権の内容は、公益および公の秩序に適合するように、法律で定める。
この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上
および活力ある社会の実現に留意しなければならない。

(産経新聞) - 10月12日3時30分更新

──≪引用ここまで≫──

【信教の自由】で「社会的儀礼の範囲内にある場合を除き」とあるが、
これは明らかに靖国参拝を意識したもので、断じて許すべきではない。

首相の靖国参拝に違憲判決が2件も出てきているにもかかわらず、
往生際の悪い与党連中は、靖国参拝合憲化を突破口にして、
またも戦前と同じ轍を我々国民に歩ませようとしている。

我々は常に、「最悪の為政者によって国を動かされる」ことを意識していなければならない。

自民党の本音としては、改定項目の一括投票で9条の息の根を止めたいところ。

辻元氏の「国民から強い要望が出て初めて改正に踏み切るものであり……」は、
アメリカの圧力と財界からの要望で血眼になって憲法改正を叫んでいる
与党のセンセー方には耳の痛い話。

あっ、どうせ一般庶民の話は聞いていないか……。

──≪引用ここから≫──

衆院:憲法調査特別委員会始まる

衆院憲法調査特別委員会は6日午前、初の審議を行った。
同特別委は今年4月に最終報告をまとめた衆院憲法調査会の事実上の後継機関で、
憲法改正に必要な国民投票法案の審議権を与えられている。
中山太郎委員長は冒頭のあいさつで
「『調査のための調査』から、憲法改正の具体的な手続きについて検討する新たな段階に入った」
と述べ、同法案を議論する意義を強調した。

この日の審議は中山委員長のあいさつに続き、自民、民主、公明、共産、社民、国民・日本・無所属の
6会派の代表がそれぞれ15分以内で意見表明。
その後は各委員が1回5分を限度に発言する自由討議に入る。
自民、民主、公明3党は国民投票法案制定の必要性で一致しており、
審議開始によって憲法論議は新たな局面を迎えた。

中山委員長はあいさつの中で
「国民投票制度の整備は、国民が憲法論議に直接参加できる制度を作り、
国民主権の原理を具体化するもの。
60年にわたって凍結されてきた憲法改正に対する国民の主権を国会が回復する作業だ」
とも語った。

【田中成之】

◇各党代表 意見の要旨

6日の衆院憲法調査特別委員会での各党代表の意見の要旨は次の通り。

自民党(保岡興治氏)
投票権者は国政選挙の選挙権者と一致させるべき。
その上で投票権者の年齢が20歳で良いか議論すべきだ。
投票方式で複数項目の一括か個別項目ごとかは、改正内容に沿って決め、改正案を発議するのが妥当。
投票規制は人を選ぶ選挙とは違う。
マスコミが虚偽を垂れ流すのがいけないのは明確だが、必要最小限の規制が何か議論したい。

民主党(枝野幸男氏)
国民投票運動は国民の政治意思の表明そのもの。
選挙と同様に規制すると政治活動の自由が侵害される。
投票権者は20歳以上でよいのか。
憲法に長く付き合う若い世代に投票権を認めるべきではないか。
複数の論点について発議された場合は、一括投票より、論点別投票ができるようにすべきだ。
投票率低下防止のため十分な広報も必要だ。

公明党(赤松正雄氏)
最初から全面改正を問いかけるのは不可能に近く、数点に絞った重点方式にならざるを得ない。
今の憲法の加憲なら、限定的になり容易に事が運ぶ。
投票の成立要件では、賛成票が有効投票の過半数とすべきだ。
特別委は手続き法を作るためで、これが終わると直ちに憲法改正の発議権を持った委員会を
設置すべきというのは早とちりだ

共産党(笠井亮氏)
自民党は集団的自衛権保持など9条を改憲する方向で進めようとしている。
委員会設置は9条改定が目的で、反対してきた。
国民投票制度の整備は道理がない。
(前身の)衆院憲法調査会は憲法調査が目的だったはず。
9条を変えるのは、日本を海外で戦争する国に変えることだ。
9条変更は、アジア各国への不戦の誓いを破ることになる。

社民党(辻元清美氏)
改正案の賛否は一括ではなく論点ごとに投票すべきだ。
有権者は義務教育を終了した年齢でも良いという意見も考慮に値する。
今の憲法を早急に変える必要はない。
国民から強い要望が出て初めて改正に踏み切るものであり、投票法が制定されてこなかったことが、
立法の不作為という議論はおかしい。
すぐに制定すべきとは考えていない。

国民新党(滝実氏)
投票の期日は国民に内容を理解してもらうため、選挙とは別に定めるべきだ。
運動の規制は、注意、警告はあっていいだろうが、刑事罰の対象とすべきではない。
国民への広報は大切。欧州などの事例を示したらいい。

毎日新聞 2005年10月6日 10時40分 (最終更新時間 10月6日 11時28分)

「制約された自衛権」など安保4原則示す 民主党調査会

民主党憲法調査会(枝野幸男会長)は5日、党の憲法に対する考え方を示す
「憲法提言」の安全保障分野の原案を示した。

(1)平和主義
(2)国連憲章の「制約された自衛権」
(3)国連の集団安全保障活動への参加
(4)「民主的統制」(シビリアンコントロール)
――の4原則を明確にする、などとしている。

4原則のうち、(2)は「国連の集団安全保障活動が作動するまでの緊急避難的な活動に限定する」
と定義し、「専守防衛」に徹するとしている。
(3)は「武力の行使をも含む」としながらも、
どの程度関与するかは日本が主体的に判断するとしている。
一方で、国連決議などに基づかない活動は
「国民の意志として参加しないことを明確にする」としている。

朝日2005年10月05日20時02分

──≪引用ここまで≫──

(2)の「制約された自衛権」で、「国連の…活動が作動するまでの」活動としているが、
イラク戦争のように、国連の静止にもかかわらずアメリカが“戦闘状態に持っていった時”には
国連軍が介入するまでの間は“当然”アメリカと行動を共にすることになるという
“抜け道”があるように思うが……。

さらに言えば、国連軍介入後、どのタイミングで活動を停止するのか。
サマワにおける現状を見ると、アメリカの顔色をうかがうあまり、
撤退のタイミングを幾度も逃している。

活動を停止すべき状況になっても本当に撤退できるかどうか……。

(3)は国連軍への派遣という意味か。
ということは、武力行使は必須条件だが……。

また、(2)と(3)の線引きはどうするのか。
一旦行動を起こしてしまうと、ズルズルベッタリと現地に留まることになりはしまいか。

(4)は当然のことではあるが、現状でもうまく機能しているとは言いがたい。
これをどのようにして機能させるのか。

民主党の憲法提言原案、「集団安保」参加を容認

民主党が今月中にまとめる予定の「憲法提言」の中で、
憲法9条など「安全保障」分野の原案が4日、明らかになった。
憲法9条を改正し、自衛権を明記するとともに、
多国籍軍など国連による集団安全保障活動への参加も盛り込んだのが特徴だ。

「安全保障に係る憲法論議に関する基本的考え方」と題した原案では、
「わが国の安全保障活動に関する4原則」として、
〈1〉平和主義の徹底
〈2〉国連憲章上の「制約された自衛権」明記
〈3〉国連主導の集団安全保障活動への参加の明確化
〈4〉民主的統制(シビリアンコントロール)の明確化
――を列挙した。

自衛権については、「(国連憲章では)緊急避難的な活動に限定されている。
戦後わが国が培った『専守防衛』の考え方に重なる」と指摘。
新憲法で「制約された自衛権」として明記すべきだとした。
原案では、「個別的自衛権」「集団的自衛権」の文言を使わず、「自衛権」と表現している。
この点について、党幹部は「いずれも行使を容認したものだ」と説明しているが、
党内から異論も予想される。

国連主導の集団安全保障活動に関しては、明確な規定を設けることで、
「国連多国籍軍の活動や国連平和維持活動(PKO)への参加を可能とする」としている。
集団安全保障活動に参加した際の武力行使は「強い抑制的姿勢の下におかれるべき」とし、
具体的な指針(ガイドライン)は、制定を求めている「安全保障基本法」などに
明示すべきだと提案している。

民主党は5日の党憲法調査会総会に原案を提示した後、さらに議論を進め、
憲法改正全体の見解を集約した「憲法提言」を作成する方針だ。

(2005年10月5日3時55分 読売新聞)

──≪引用ここまで≫──

自衛権の個別的・集団的の区分を取り払ったうえで「制約された自衛権」を認めたいらしいが、
一体どこまでが自衛のための行動と定義するのだろうか。

そのうち間違いなく“先制攻撃”も自衛権のうちとされよう。


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