司法書士Sharon Legal Officeオフィシャルブログ

愛知県豊橋市の司法書士事務所、シャロンリーガルオフィスのスタッフブログです。 皆様どうぞよろしくお願い致します。

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こんにちは、岡本です。



相続による権利の承継は、遺言が最優先です。

遺言が無い場合には、法定相続分により相続人の共有となり、
共有状態を解消するためには、遺産分割協議を行います。


遺産分割により法定相続分を超える権利を取得した場合、
共同相続人以外の第三者に取得した権利を主張するには、
登記を備えなければなりません。

第三者が遺産分割の有無を知ることは容易ではないため、
誰でも確認することができる登記によって決することとなっています。


一方で、遺言により法定相続分を超える権利を取得した場合、
登記なくして権利を主張できるとされていました。

遺言と遺産分割、どちらも第三者がその有無を知ることは困難ですが、
結論は真逆となっていたため、しばしば紛争の火種となっていました。

そこで、今回の改正により、
遺言による権利の取得についても登記を具備しなければ第三者にその旨を主張できない 
ということになりました。

相続登記はいつまでにしなければならないという期限の定めはありませんが、
権利を保全するためには、速やかに登記を行っておくことが肝要です。


             司法書士 シャロンリーガルオフィス
                http://sharon-legal.jp/




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