Shelly's Eyes

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著作権とコピーの問題を考える パート1
 
 
Shelly’s eyes: to think about it more  
 
上海万博テーマソング問題(前ページ)では、
皆さまの貴重なご意見を沢山頂きまして有難うございます。 
 
著作権問題に関しまして、個人的に理解の必要性を感じましたので、
幾つかの実態を調べてみました。 
実情をもっと詳しく知ることで、少しでも皆さんと、
共通の認識を持てるのなら嬉しいです。  
 
非常感你的访问
于上海世博会推广歌曲嫌抄一事留下的很多宝
为对于知识产权问题的不完全了解,
所以在近期我也做了一些相调查
在了解更多更具体的情况后,
如果我相互达成共,我会非常高
 
 
 
 
関連ニュース 
 
【上海万博】作曲家が盗作疑惑否定か 万博ソングで声明と報道
中国の大手ニュースサイト新浪網」は22日、、、、、、、、、、、、、、、、、、 
PRソングの作曲者、繆森氏側が疑惑を否定したとする声明を掲載した
 
横行する中国の海賊版を海外から締め出す活動を
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2005/10/05/9378.html
我々が活動を始めた20年前は、日本の違法コピーの稼働率は85%ぐらいと言われていた時代で
当時のワースト3は日本と中国とタイ。今の中国の状況は、まさに20年前、、、、
 
 

イメージ 1イメージ 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shelly’s eyes: background
 
 
中国の知的財産権問題    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia
 
知的財産権問題が中国で飛び抜けて多く発生する理由として、そもそも
中国人には知的財産権という考え方が乏しいことがあげられる。
 
要するに「物を盗るのは悪い。」という考え方はあっても、
「他人が考えたのと同じ物を作ったり、作り方を真似しても、
『物』自体を盗んだのではない。何が悪いのか?」ということである。
 
これは中国の歴史上古くからある庶民の考え方の一つで、
これを多少自身への揶揄も含めて「山寨文化」
(中国語:山寨文化、英語:Shangzhai Culture)と呼んでいる
 
(山寨はこっそりいろいろな物を作れる、人里離れた山の中にある要塞のこと)
 
 
 山寨手機しゃんじゃいしょうじ
中国語で模倣携帯電話機のことである。同様の意味で「山寨机」とも書かれ
フィンランドのノキア社や米モトローラ社のような大手有名企業製の携帯電話機に
似せて中国国内で製造され、微妙に機器のデザインやブランド・ロゴを変化させて
 完全な違法品としての中国国内での摘発を回避しながら普通に販売されている携帯電話機である
 
  山寨筆記本  
  「山寨筆記本」とは模倣のノートパソコンのことである。  Intelの普及価格帯ノートパソコン用
  CPUであるAtom200810月以降に中国国内でも比較的容易に入手可能となり
  携帯電話機に続いてノートパソコンの模倣品が深圳のような市場の店頭に多数現れている
 
 
 
 著作権とコピーの問題 (投稿記事から引用)
 
 著作物のコピーを配布ないし販売するのは違法ですが、
 ではこれを受け取ったり購入したほうも罰せられるのでしょうか?
 
1.原則

受け取ったり、購入したりすることは、犯罪ではありません。
なぜなら、「犯罪であるとする条文」が存在しないからです。
日本は、「罪刑法定主義」といって、
「刑事罰を科すには、明文で、その要件と刑の内容を定めなければならない」
という大原則を採用していますから、「条文」がないのに犯罪とされることはあり得ません。
 
2. 例外の1
ただし、プログラムに限っては、「入手時に、違法に複製されたものであると知っていた場合は、」
これをインストールして使用する行為は、著作権を侵害するものとみなされます(1132項)。
この場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(11924号)。
  したがって、「購入しただけ」なら問題ありません。
  「インストールして使用すること」が犯罪となります
 
3. 例外の2

配布・販売は、もちろん違法で、刑事罰も科されます(1191項)。

刑罰法規には刑法総則の適用がありますから(刑法8条)、
 
他人が違法な配布・販売を行うように仕向けて配布・販売させ、その中で購入したのであれば、
共同正犯・教唆犯・幇助犯として処罰される可能性があります(刑法60条〜62条)。
 
この場合は、「購入したこと」が問題なのではなく、「他人が売るように仕向けたこと」が犯罪となります。
 
 
4. 例外の3

もっとも、「いつか誰かに売ろう・あげよう」と思って所持することは、
犯罪とされる可能性が残っています(11312号、11923号)。
 
これは、プログラムに限りません(プログラムも含む、すべての著作物)。
「違法コピーだと知って所持し続けた」ことは、「いつか誰かに売ろう・
あげようと思っていたに違いない」と推認させる証拠となり得ます。
 
 
   以上は、すべて「刑事」の話です。

5. 例外の4
 
「民事」において違法とされるかどうかは、また別の話ですから、
警察に捕まらなくても損害賠償を請求される可能性はあります。
 
 
5. まとめ

プログラム以外の著作物の場合、「違法コピー(海賊版)だと知って購入しても」犯罪ではありません。
使用しても、もちろん問題ではありません。

プログラムの場合、「購入時に違法コピーだと知っていた場合」は、
「インストールして使用することが犯罪」です。所持し続けることは、違法ではありません。

ただし、違法と知って所持し続けることは、
「将来だれかに売る・あげるつもりだった」ということを推認させる証拠になり得ます。
したがって、違法コピーだと分かった時点で破棄するのが、もっとも安全な方策です。
 
   
  
Shelly’s eyes: to be continue next part
  
      著作権とコピーの問題を考える パート2 諸悪の循環  

  


 



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