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著作権とコピーの問題を考える パート1
Shelly’s eyes: to think about it more
上海万博テーマソング問題(前ページ)では、
皆さまの貴重なご意見を沢山頂きまして有難うございます。
著作権問題に関しまして、個人的に理解の必要性を感じましたので、
幾つかの実態を調べてみました。
実情をもっと詳しく知ることで、少しでも皆さんと、
共通の認識を持てるのなら嬉しいです。
我们非常感谢你的访问,
及对于上海世博会推广歌曲涉嫌抄袭一事留下的很多宝贵意见。
因为对于知识产权问题的不完全了解,
所以在近期我们也做了一些相关的调查。
在了解更多更具体的情况后,
如果我们能够相互达成共识,我们会非常高兴。
関連ニュース
【上海万博】作曲家が盗作疑惑否定か 万博ソングで声明と報道
中国の大手ニュースサイト「新浪網」は22日、、、、、、、、、、、、、、、、、、
PRソングの作曲者、繆森氏側が疑惑を否定したとする声明を掲載した。
横行する中国の海賊版を海外から締め出す活動を
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2005/10/05/9378.html
我々が活動を始めた20年前は、日本の違法コピーの稼働率は85%ぐらいと言われていた時代で、 当時のワースト3は日本と中国とタイ。今の中国の状況は、まさに20年前、、、、
Shelly’s eyes: background
中国の知的財産権問題 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
知的財産権問題が中国で飛び抜けて多く発生する理由として、そもそも
中国人には知的財産権という考え方が乏しいことがあげられる。
要するに「物を盗るのは悪い。」という考え方はあっても、
「他人が考えたのと同じ物を作ったり、作り方を真似しても、
『物』自体を盗んだのではない。何が悪いのか?」ということである。
これは中国の歴史上古くからある庶民の考え方の一つで、
これを多少自身への揶揄も含めて「山寨文化」
(中国語:山寨文化、英語:Shangzhai Culture)と呼んでいる。
(山寨はこっそりいろいろな物を作れる、人里離れた山の中にある要塞のこと)
山寨手機(しゃんじゃいしょうじ)
中国語で模倣携帯電話機のことである。同様の意味で「山寨机」とも書かれ、
フィンランドのノキア社や米モトローラ社のような大手有名企業製の携帯電話機に
似せて中国国内で製造され、微妙に機器のデザインやブランド・ロゴを変化させて
完全な違法品としての中国国内での摘発を回避しながら、普通に販売されている携帯電話機である
山寨筆記本
「山寨筆記本」とは模倣のノートパソコンのことである。 米Intelの普及価格帯ノートパソコン用
CPUであるAtomが2008年10月以降に中国国内でも比較的容易に入手可能となり、
携帯電話機に続いてノートパソコンの模倣品が深圳のような市場の店頭に多数現れている
著作権とコピーの問題 (投稿記事から引用)
著作物のコピーを配布ないし販売するのは違法ですが、
ではこれを受け取ったり購入したほうも罰せられるのでしょうか?
1.原則
受け取ったり、購入したりすることは、犯罪ではありません。 なぜなら、「犯罪であるとする条文」が存在しないからです。 日本は、「罪刑法定主義」といって、
「刑事罰を科すには、明文で、その要件と刑の内容を定めなければならない」
という大原則を採用していますから、「条文」がないのに犯罪とされることはあり得ません。
2. 例外の1
ただし、プログラムに限っては、「入手時に、違法に複製されたものであると知っていた場合は、」
これをインストールして使用する行為は、著作権を侵害するものとみなされます(113条2項)。
この場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科に処せられます(119条2項4号)。
したがって、「購入しただけ」なら問題ありません。
「インストールして使用すること」が犯罪となります
3. 例外の2
配布・販売は、もちろん違法で、刑事罰も科されます(119条1項)。 刑罰法規には刑法総則の適用がありますから(刑法8条)、 他人が違法な配布・販売を行うように仕向けて配布・販売させ、その中で購入したのであれば、
共同正犯・教唆犯・幇助犯として処罰される可能性があります(刑法60条〜62条)。
この場合は、「購入したこと」が問題なのではなく、「他人が売るように仕向けたこと」が犯罪となります。
4. 例外の3
もっとも、「いつか誰かに売ろう・あげよう」と思って所持することは、 犯罪とされる可能性が残っています(113条1項2号、119条2項3号)。
これは、プログラムに限りません(プログラムも含む、すべての著作物)。
「違法コピーだと知って所持し続けた」ことは、「いつか誰かに売ろう・
あげようと思っていたに違いない」と推認させる証拠となり得ます。
以上は、すべて「刑事」の話です。
「民事」において違法とされるかどうかは、また別の話ですから、 警察に捕まらなくても損害賠償を請求される可能性はあります。
5. まとめ
プログラム以外の著作物の場合、「違法コピー(海賊版)だと知って購入しても」犯罪ではありません。 使用しても、もちろん問題ではありません。
プログラムの場合、「購入時に違法コピーだと知っていた場合」は、 「インストールして使用することが犯罪」です。所持し続けることは、違法ではありません。
ただし、違法と知って所持し続けることは、 「将来だれかに売る・あげるつもりだった」ということを推認させる証拠になり得ます。
したがって、違法コピーだと分かった時点で破棄するのが、もっとも安全な方策です。
Shelly’s eyes: to be continue next part
著作権とコピーの問題を考える パート2 諸悪の循環
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2010年04月25日
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