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●前述の神戸市民病院で、不遇の死に遭遇させられた患者について、死の直前の26日には、診断通告では退院も可能に近いと驚くべき結果であったのに、翌27日の死亡心停止が不信に思い、医療事故問題研究会に連絡したところ、曰く死亡心停止したときに「解剖するように言われた」
●解剖を要求したが、救急の主治医が「頼むから解剖しないでほしいと懇願」「責任はとるから」とまで言って、長田署から来ていた鑑識課の刑事に懇願した。 ●このことで、遺族の思いが踏みにじられた。この理不尽な出来事は到底容認することは出来ません。 ●遺体に対する所有権は当然遺族にあり、しかもその死因について深い疑義があり、医療的一貫性が施されていず、その治療が放置されている儘にされ死に至りました。 ●事故で救急入院で在ったとは言え、適切な治療が施されていれば、幾ばくかを生き長らえたこともあろうと思います。 ●そうした疑いが色濃く死因に残る事態に面して、遺族が事の真相を知るために求めた解剖の実施要求に対して、個人の求めに当然従うべき義務がある警察官署の警察官刑事が、加害者の疑いのある担当救急医の説得に負けてしまいました。 ●これはどう言うことですか?警察の主たる仕事は、国民の安寧秩序を守り、国民市民の生命と財産を守ることでないのですか? ●それを在ろうことに、行政の一部である医療センター関わった、主観的言い分を一方的に聞いて、人の命を闇に葬ろうとする行為は、主客転倒で許される行為ではありません。 ●このとき解剖しておれば、治療放置、医療放棄の事実は明らかになり、患者の魂は救われていたと思います。
●こんな理不尽なことが、医療という特権に隠されて葬り去られることは決して許すことは出来ません。 次号に続く
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