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●救急入院から看取るまでの期間の症状の推移は、明らかに放置されていたのではないかという疑いを持ちました。
●医療事故問題研究会の指示により解剖を申請しましたが、件の警察の鑑識刑事は、救急主治医の懇願により「解剖はしないで、責任は全て執る」
●この言葉に拐かされ、司法解剖をしないよう取り下げを遺族に説諭する始末でした。元来疑いのある、医療過誤、ミス、医療放置など人為的行為が疑われるときは速やかにしかも遺族からの申し入れがあるときは、速やかに解剖を進めるべきです。
●この原則が守られませんと、人の命や生きる権利そのものが否定されることになりますし、生存権の否定にも繋がります。
●警察も緒戦は行政組織、行政の見方を執ることは想像できますが、人の生き死にの正当性を判定するための解剖要求は、心理的苦痛を伴うものであるだけに、個の苦痛を補填する立場に依拠すべきです。それが軽んじられているという実態に怒りを禁じ得ません。
●警察署のこの判断が(解剖しない)、浮かばれぬ主人の魂の苦しみを思うとき奥さんは日夜眠れる夜を過ごされています。
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