法務担当者は思う。変だよ、日本の内部統制

流行の内部統制やコンプライアンスについて語ってみます。

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http://www.harakosan.co.jp/ir/teian/pdf/timely_disclosure_080612.pdf

驚きました。
遅きに喫したとはいえ、高裁の裁判官が短い時間のなかで実社会の現状から目を背けることなく、真剣に検討して「当然の」判断をしてくれましたね。


今回の抗告事件では、前回の申立内容の構成に加えてどのような内容を盛り込んだのか、決定書をゆっくりと見ていないのでコメントしようもありませんが、仮処分命令の申立書面とおり会社法第125条第3項をごくまともに限定的に解釈した結果だと信じております。


いま手元には4月に申し立てた仮処分命令申立書があるのですが、改めて内容を読み返してみますと、その主張の理由が理路整然としていてスッと頭に入ってきますし、なにより一読したのみで読み手を納得させてしまうような文章の力強さを感じる、文献としても非常に価値ある資料だと思います。いまさらながら、会社法の条文を表面的に解釈した地裁裁判官の見識を疑わせますね。


それにしても、こうなるとダ・ヴィンチアドバイザーズとTOCの一連のやりとりでもやはり株主名簿閲覧請求が認められなかったこととの均衡が気になるところですね・・。

とはいえ、やはり、この決定を機会に今後株主名簿閲覧謄写請求というのは緩やかに認められる傾向になるでしょうから、本決定に対する専門家の皆さまの評釈を早く読みたいところであります。


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