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久喜市路上喫煙禁止エリア
平成24年4月1日から『久喜市路上喫煙防止条例』が施行されたが、東西の公衆トイレ付近を喫煙場所として指定し、案内表示されています。
下記の区域内の指定喫煙場所を除き、喫煙することができません。
市職員又は巡視員の指導に従わない場合、2,000円の過料が7月1日から科されます。
施行後間もない事から、昨日、本日と駅頭で活動報告を配布していますが、タバコの吸い殻があちらこちらに捨ててある状況は、これまでと変わらない状況です。
※別件ですが、駅前の歩道エリアを往来する自転車で、3ヶ月前は自転車から降りて歩く人が2〜3名程度でしたが、その数が目に見えて増えていると感じました。
歩道エリアで自転車が乗ったまま事故を起こすと、場合により多額な損害賠償請求されますので、歩道エリア内は自転車から降りることをお願い致します。
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