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10月28日(月) 活動報告作成 |
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2013年10月27日
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自転車のルールが変わる−「改正道交法」について
12月13日改正の道路交通法の自転車についてお知らせします。
昨夜、駅までに行く途中に数台に自転車を見ましたが、無灯火が2台、そして交差点で車の往来がないと堂々と信号無視をする1台に遭遇しました。
こんな法律違反を認識していない自転車利用者に啓発するためにも、警察、自治体は継続的な広報活動が必要です。
今年7月のニュースでは「なぜ高額?小学生が自転車事故起こし損害賠償9500万円」 小学生でも加害者になる、自転車を利用することは、いつあなたが加害者になるかは、あなた次第です。
自転車利用者への対策
自転車が道路右側の路側帯を通行することを禁止(平成25年12月13日までに施行)
改正前は自転車の走行できる路側帯では双方向の通行が可能でしたが、左側通行徹底のため、また路側帯内での自転車同士の事故防止のため、自転車が通行できる路側帯は道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能となります。
※自転車専用レーンがある場合は、専用レーンを通行しなければならない。
ブレーキの効かない自転車の運転を禁止(平成25年12月13日までに施行) ※ピストバイク
自転車のブレーキが効かない恐れがある場合、警察官はその場で停止させて検査ができるようになり、整備不良自転車と認められ応急整備のできない自転車は、その場で運転の継続が禁止されます。
危険な違反を繰り返す自転車利用者に講習を実施(平成27年6月13日までに施行)
信号無視や遮断踏切立入、飲酒運転など悪質な違反を2回以上繰り返す自転車利用者に講習の受講を義務づけます。未受講者は5万円以下の罰金が適用されます。
自転車の罰則
自転車も軽車両ですから、交通違反に係る罰則が課せられますので紹介します。
過失犯の場合は3ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金
過失犯の場合は10万円以下の罰金
過失犯の場合も5万円以下の罰金
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