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(指図債権の債務者の調査の権利等) 第四百七十条、指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意股は重大な過失が在る時は、その弁済は、無効とする。

(指図債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十九条、指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗する事が出来ない。

(指名債権の譲渡に置ける債務者の抗弁) 第四百六十八条、債務者が異議をとどめないで前条の承諾をした時は、譲渡人に対抗する事ができた事由が在っても、これをもって譲受人に対抗する事が出来ない。この場合に置いて、債務者がその債務を消滅させる為 ...すべて表示すべて表示


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