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「資本論を読む会京都」第103回報告
8月10日、第八章、第六節の第8段落から(注141)まで進みました。
1833年の工場法において、9−13歳の児童は1日8時間労働に規制されていましたが、工場主によって無視され、最終1836年に議会で規定され完全実施されるまで3年を要しました。これに対し工場主たちは、始・終業時間や休憩時間が自由裁量であることを利用し、変則的な「リレー制度」で抵抗しました。
しかし、この間に情勢は変化し、特に38年以来労働者は普通選挙権などの「人民憲章」とともに10時間労働法を掲げて闘い、他方、工場主階級も穀物法反対運動の勝利のため労働者たちの援助を必要としていたため、10時間法案の採用を約束しました。
こうして、1844年に追加工場法が成立しました。この法は、新たに18歳以上の婦人も対象とし、児童労働の短縮も行い、また、始・終業時間や休憩時間の明示化、厳格化をもたらしました。これらの事細かな諸規定は、労働の期間、限界、休憩を時計の打つ音に従って画一的に規制するものですが、この諸規定は決して議会の幻想の産物ではありませんでした。それらは、近代的生産様式の自然諸法則として、諸関係のなかからしだいに発展してきたのです。それらの法則の定式化、公的な承認、および国家による宣言は長期にわたる階級闘争の所産でした。
第104回開催のご案内
本文、第三篇 第八章 労働日
第六節 標準労働日獲得のための闘争。法律による労働時間の強制
的制限。1833-1864年のイギリス工場立法(「注141」の次から)
開催日 / 2019年8月24日(土)
( 基本 毎月 第2、第4土曜日に開催します)
時 / 午前10時10分〜11時30分 ( 開場10時 )
所 / 「京都市下京いきいき市民活動センター うるおい館 」
2階 第2会議室 (下京区塩小路通り河原町東入る)
参加費 / 200円
主催 / 「資本論を読む会」京都
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