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「資本論を読む会京都」第104回報告
8月24日、第八章、第六節の「注141」の次から「注152」まで進みました。 1847年6月8日の新工場法は、「年少者」(13歳から18歳)およびすべての婦人の労働日がそれまで12時間だったものを、47年7月1日には暫定的に11時間に、48年5月1日には最終的に10時間に制限されるものとすると確定しました。 これに対して資本は、法の完全実施を妨げようと、おりからの恐慌に対する一般的な賃下げの他に、時短に伴う賃下げも含め計25%もの賃下げを強行し、そのさい、詐欺、誘惑、脅迫をも用いました。労働者たち自身に、賃下げになるくらいなら47年法を廃棄してほしいと言わせようとしたのですが、労働者は時短を選び、この「予備戦役」の企ては失敗に終わりました。 10時間法は48年に発効しましたが、工場主諸氏は、単に10時間法だけでなく、33年以来、労働力の「自由な」吸収をある程度抑制しようとした全立法に対しても公然たる反乱を起こしました。まず、時短になった年少者と婦人労働者の一部、時には半分を解雇しはじめ、その代わりに夜間労働を成年男子労働者のあいだに復活させ、次には、時短になった年少者と婦人労働者に対し、食事のための法定の休息は、出勤前と退社後の労働時間外に取ればよいとしました。さらには、工場法の抜け穴を利用する形で、児童労働者を、成人男性労働者の労働時間に合わせるように、午後2時から8時半まで休憩なしで働かせたのです。 第105回開催のご案内
本文、第三篇 第八章 労働日
第六節 標準労働日獲得のための闘争。法律による労働時間の強制
的制限。1833-1864年のイギリス工場立法(「注152」の次から)
開催日 / 2019年9月14日(土)
( 基本 毎月 第2、第4土曜日に開催します)
時 / 午前10時10分〜11時30分 ( 開場10時 )
所 / 「京都市下京いきいき市民活動センター うるおい館 」
2階 第2会議室 (下京区塩小路通り河原町東入る)
参加費 / 200円
主催 / 「資本論を読む会」京都
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