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市役所の玄関にて

イメージ 1

転倒しそうになりました。
思いっきり滑りましたわ、あせるわ〜。
受付の女性がその様子をご覧になっておられましたんで、うけたかなあと思いましたが、引いてました。
雨の日は気をつけなあきませんね。



写真は靴の裏側なんですが、何もないでしょ、滑りを防ぐ様な機能のものが。
取れてもうたんですわ。
もう7年ほど履いてるもんなあ。
選挙の時も僕の足を支えてくれてたんやからねえ、激務やわな。
靴に対しても改めて感謝てとこですわ。



しかし洒落にもならんとこやったと思いますわ。
僕がもっとどんくさかったら転倒して、下手したら後頭部を強打しとったね。
「現職市議、市役所の玄関にて転倒 意識不明の重体
 誰の仕業か?」
て載りかねんとこでした。
雨の日にはマットなんかをひいとかなあかんと思いましたわ、ご指摘させていただきます。
何よりも多くの市民がご利用になる場所ですから、安全は第一ですよね。



以上、本日の活動日誌でした(←どこが活動やねん)。

閉じる コメント(3)

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お久しぶりです。坂口です!
今回の活動日誌、かなり笑いました〜笑
苫小牧市民にも元気をくれる摂津市議、イケテますね★

2008/4/16(水) 午後 10:12 [ xyy*c*14 ]

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坂口君、久しぶり。今は苫小牧市民かいな。またブログ見といてな。ほなまた。

2008/4/17(木) 午前 11:08 shimano1012

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東京高裁平成26年3月13日判決

57歳の女性客AがB銀行のATM利用後、外に出ようとして店舗出入口に敷かれた足ふきマットに足を載せた途端、マットの端がまくれ上がって転倒し、後遺障害が残る傷害を負いました。

そこで、AがB銀行に対し、不法行為による損害賠償請求訴訟を提起しました。

第1審判決は、マットの裏が濡れていたことは認めつつも、専らAの不注意によってマットが滑り事故が発生した可能性もあるとしてB銀行の責任を認めませんでした。これに対して、Aが控訴したのが本件です。

2 裁判所の判断
裁判所は、以下の事情を考慮して、B銀行の責任を肯定しつつ、4割の過失相殺を認めました。

2016/12/18(日) 午後 5:43 [ 生活や子育てを守れる労働条件を ]


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